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更新日:2024年6月4日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨2日目

1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

2日目

3日目

団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時 令和6年1月22日(月曜日)
応接場所 大阪府立労働センター(エル・おおさか) 本館7階 709号室
参加者

団体側

  • 会長 ほか31名

府側

  • 福祉部 10名
  • 健康医療部 10名
議事要旨 福祉部及び健康医療部関係の要望項目(28項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 2.保健所を増やし、正規職員の大幅増員を行うこと。
(回答)
 保健所の体制については、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18カ所設置しています。
 新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所の定数を増員するとともに、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
 引き続き、保健所が必要とされる役割を果たしていくことができるよう、適正な人員体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 4.PCR検査と医療費負担は、自己負担のないよう無料で行うこと。
(回答)
 検査及び医療費にかかる患者の自己負担をなしとする公費負担制度については、これまでも全国一律の制度として運用してきた点や、他の疾病との公平性の観点を踏まえ、5類移行に伴い終了しました。
 5類移行後は、令和6年3月までを予定している、通常の医療提供体制への移行期間中の取り組みとして、国方針に基づき、新型コロナ治療薬及び入院医療費にかかる自己負担の一部に対して公費負担を行っています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 5.エッセンシャルワーカー(住民の生活にとって必要不可欠な労働者)へのワクチン接種やPCR検査は、自治体の責任で行うこと。
(回答)
 新型コロナワクチン接種については、令和5年9月20日より、生後6か月以上のすべての方を対象に、オミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチンの接種が無料で実施されています。
 令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施し、対象者を季節性インフルエンザワクチン等と同様に高齢者等とする方針が示されたところです。
 なお、定期接種の対象者以外であっても、同法に基づかない任意接種として接種の機会を得ることは可能とされています。
 施設職員に対する定期的な検査については、高齢者施設等を対象に3日に1回の頻度で抗原定性検査を実施しており、国の方針を踏まえ、令和6年3月まで継続する予定としています。
 今後とも、感染状況及び国の動向等を踏まえつつ、高齢者施設等での感染拡大防止を図っていきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.ワクチン接種はひきつづき無料で行うこと。
(回答)
 新型コロナワクチン接種については、令和5年9月20日より、生後6か月以上のすべての方を対象に、オミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチンの接種が無料で実施されています。
 令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施し、対象者を季節性インフルエンザワクチンと同様に高齢者等とする方針が示されたところです。
 自己負担額については、国からワクチン価格等が示されていないことから、現時点で明らかではありませんが、府としては、国に対し負担軽減策を講じることを要望しています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(1)保険料引き上げなどにつながる国民健康保険の広域化(都道府県化)はやめること。
(回答)
 大阪府と代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において協議した結果を踏まえ策定している「大阪府国民健康保険運営方針」では、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することにより、被保険者間の受益と負担の公平化を図ることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 イ.府が定める標準保険料率は、全市町村に一律に適用せず、各市町村が地域の実情に応じて保険料を設定することを認めること。
(回答)
 国民健康保険法において、都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の国民健康保険事業の広域的・効率的な運営の推進を図るため、都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとされており、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 大阪府国民健康保険運営方針では、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することにより、被保険者間の負担の公平化をめざすこととしています。
 大阪府国民健康保険運営方針は、大阪府と代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において議論を積み重ね、市長会や町村長会にも確認しながら、策定したものです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 ロ.保険料と一部負担金の減免基準は、共通基準による統一をせず、各市町村の独自基準を認めること。
(回答)
 平成30年度からは、被保険者間の受益と負担の公平化の観点から、減免制度についても、国通知や判例等を踏まえ、保険料の減免については、所得状況が前年度より著しく低下するなどにより、保険料負担が過度となる場合に限り、減免を実施するという基本的な考え方を整理するとともに、一部負担金の減免についても、国通知に基づき、大阪府と代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において協議した結果を踏まえ、共通基準を設定しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 ハ.保険料と一部負担金の減免基準を拡充し、資産要件は撤回すること。
(回答)
 保険料及び一部負担金減免その他共通基準については、平成30年度からの広域化を踏まえ、被保険者間の受益と負担の公平性の観点から府内市町村共通の取扱として、市町村との協議の上で決定し、大阪府国民健康保険運営方針に定めているところです。
 このことを踏まえつつ、引き続き、「広域化調整会議」等における府内市町村の意見や運営状況の検証結果等を踏まえ、府国民健康保険運営協議会の意見も聴きながら必要に応じて見直しを行うこととしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 ニ.保険料の抑制を目的とした法定外繰入れの解消を市町村に押し付けないこと。
(回答)
 平成30年度の制度改革の目的の一つは、法定外繰入に頼らずとも、将来にわたって持続可能となる国民健康保険制度をめざすものであることから、大阪府国民健康保険運営方針では、保険料負担緩和に係る一般会計繰入は、計画的に解消すべきものと位置づけています。
 また、法定外の一般会計繰入は、国民健康保険に加入していない住民に対して、国のルール以外の税負担を求めることになるため、保険としての持続可能性、住民の税負担の公平性の観点からも適切でないと考えています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 ホ.市町村独自の減免制度など、加入者への負担軽減策に対し、ペナルティーを科さないこと。
(回答)
 国民健康保険法第82条の2第8項では、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 府として、市町村にペナルティーを科すことは考えていませんが、大阪府国民健康保険運営方針を踏まえた事務を実施する市町村に対して、府独自インセンティブの仕組みの中で、相応の評価をすることとしております。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
 ヘ.国民健康保険会計への法定外補助を増やし、府として加入者の負担軽減を図ること。
(回答)
 国民健康保険制度では、法律に基づいて公費で負担する部分が定まっているところに、さらに法定外の一般会計繰入を実施することは、国民健康保険に加入していない住民に対し、結果として法律に基づかない負担を強いることになるため、法定外繰入を前提とした運営は適切ではないと考えます。
 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本であると考えており、府として独自の財政措置を行うことは考えていません。このため、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き、要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 2.市町村が発行する「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をやめさせること。
(回答)
 国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被保険者間の受益と負担の公平化を図る上で重要であることから、被保険者は各市町村が定める保険料を負担することが必要です。
 また、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納している場合に交付する資格証明書や、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証を交付する仕組みについては、滞納者と接触し、特別な事情の確認や納付相談の機会を確保する観点からも重要であると考えています。
 府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、その交付に際して、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後とも助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(2)府として実現すること。
 3.子どもの保険料均等割賦課はなくすこと。
(回答)
 令和4年度から施行された子どもに係る均等割保険料の軽減制度については、軽減の対象が未就学児までと限定的であること、また、軽減割合も5割となっていることから、対象年齢及び軽減割合の拡大について、国に対し要望しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
20.保健所を府下全域に、最低人口10万人につき1ヶ所建設すること。少なくとも、各自治体・行政区に1ヶ所の保健所を設置すること。
(回答)
 保健所の変遷については、保健所法を全面改正する形で、平成6年7月に地域保健法が制定され、それまで保健所が担ってきた母子保健などの住民に身近なサービスを市町村に移管し、難病対策など専門的・広域的な業務を保健所が担うようになりました。
 本府においては、地域保健法の規定及びそれを受けた大阪府衛生対策審議会の答申に基づき、概ね人口30万人を基準として保健所の所管区域を設定し、現在、府保健所を9ヵ所設置しています。
 府保健所においては、地域における健康危機管理の拠点として、健康危機事象に迅速かつ的確に対応できるよう、必要な体制整備に努めており、新型コロナウイルス感染症への対応においても、保健所の職員の定数を増員する等、保健所の体制強化を行っているところです。
 今後も引き続き、府保健所と市町村との適切な役割分担のもと、各市町村と連携しながら、保健所が果たすべき地域保健の専門的、広域的拠点としての保健サービスの充実を図ってまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課

(要望項目)
8.生活資金について
 3.母子・父子・寡婦福祉資金は原資を大幅に増やすこと。手続きを簡素化し、連帯保証人なしでも無利息とするなど借りやすい制度に改善すること。就学支度資金については、入学に間に合うよう決定を早めること。
(回答)
 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の原資については、貸付の実績・動向を踏まえ必要な額を確保しております。
 また、手続きについては、これまでも運用改正や必要書類の見直しにより簡素化を図ってきているところです。
 なお、修学資金・就学支度資金・修業資金の3資金については、条件により連帯保証人なしでも無利子で貸付を実施しています。その他の資金についても、連帯保証人がある場合は無利子、連帯保証人がない場合も年利1.0%で貸付を実施しています。
 就学支度資金については、高校受験や専願での大学受験等は受験票での申請受付・貸付決定を行い、合格決定後、速やかに借用手続、資金を交付するなど手続きの期間短縮に努めております。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.加齢性難聴の補聴器の購入費用の助成制度を実施すること。
(回答)
 補聴器購入に対する公的支援については、現在、障害者総合支援法に基づく「補装具支給事業」において、身体障がい者手帳を有する聴覚障がい者等を対象に、原則1割負担で補聴器の購入ができる費用助成をおこなっています。
 また、加齢に伴って心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るため、介護保険制度における福祉用具貸与等により支援を行っているところです。
 この福祉用具貸与等については、国においてその有効性、安全性、保険適用の合理性等が評価、検討されたうえで、その対象が定められていますが、補聴器については含まれておりません。
 現在、国において、福祉用具のあり方について議論されているほか、補聴器による認知機能低下の予防効果や社会参加等への影響を検証するための研究が行われており、府としては、引き続き、このような国の動向を注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.保険料は本人の所得のみで算定し、保険料と利用料を引き下げること。
 2.減免制度について
 イ.保険料・利用料の減免制度をつくり減免基準を引き上げ、資産要件はなくすこと。
 ロ.生活保護基準以下の世帯(人)の保険料・利用料は免除し、保護基準の1.5倍まで軽減措置を設けること。
 ハ.減免申請の際、同意書・資産申告書はとらないこと。申請手続きを簡素化すること。
 ニ.保険料の減免は、滞納者にも適用すること。 
(回答)
 保険料の賦課にあたっては、所得に応じわかりやすく適切な保険料となるような制度とするよう国に要望しています。
 保険料及び利用料については、介護保険制度上、低所得者の負担を軽減するために、一定の配慮が講じられています。介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために創られた制度であることから、低所得の方にも一定の負担をお願いしているものですので、ご理解をお願いします。
 低所得者に対する保険料負担及び利用者負担の軽減措置については、低所得者が必要なサービスが受けられるよう、国の制度として法令で明確に位置付け引き続き制度のあり方を検討するとともに、施設利用に係る補足給付等の低所得者対策に要する経費について、必要な財政措置を講ずることを国に要望しています。
 なお、市町村独自の保険料及び利用料の減免については、公平性を期す観点から、各市町村において、一定の判断基準を設け、また一定の手続を行うことは、住民相互の公平を期すために必要と考えています。
 保険料を滞納されている方については、保険料をお支払いいただいている被保険者との公平を図りつつ、納付相談等を通じて事情を把握し、徴収猶予の可否等を検討するよう、保険者に伝えています。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.一般会計からの繰り入れをし、保険料は引き上げないこと。 
(回答)
 介護保険の費用負担割合は、40歳以上の被保険者から支払われる介護保険料と保険者である市町村、国、都道府県が負担する公費によって賄われる仕組みになっています。
 公費の負担割合については、介護保険法に定められており、保険料抑制のために法で定められた負担割合を超えて一般財源を繰り入れることは、被保険者以外の方に税の負担をお願いすることになり、適当でない旨が国から示されているところです。
 介護保険制度は全国一律のルールの下に運営されている制度であり、府としてもこのルールに則って制度を運営していくことが必要と考えております。
 なお、低所得者に対する介護保険の1号保険料については、消費税増収分を財源とした「社会保障・税一体改革による社会保障の充実」のひとつとして、給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し保険料の軽減を強化しているところであり、その財源について、国・府同様市町村が負担する部分について、一般会計からの繰り入れが行われているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.保険料滞納者に制裁措置はしないこと。
(回答)
 介護保険法において、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する」(第4条)こととなっており、確実な保険料の収納が制度の安定的な運営を図るうえで不可欠であり、保険料を納付する方としない方との公平性の観点から、保険料を滞納する方に対して、給付を制限することが制度化されています。
 しかし、この給付制限措置を行うに当たっては、全ての市町村において、法令で定められた手続等を遵守するだけでなく、個別に事情をお聞きすることや、納付相談を行うなど、被保険者の立場に配慮し、できるだけ滞納が生じないようにするとともに、制度の趣旨について周知し、助言してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.介護認定基準を元にもどすこと。介護認定の調査については、調査結果の内容を明らかにし、写しを本人にわたすこと。
(回答)
 要介護認定は、介護保険制度の根幹であるため、申請者の状態を適切に把握し、公平・公正な審査判定を行うことが求められており、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みです。
 平成21年4月からの要介護認定方法の見直しについては、国において、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」を設置し、評価・検証がされ、その結果を受けて調査項目に係る定義等の修正が行われました。
 府としては、要介護認定が適切に実施されるよう、認定調査員や介護認定審査会委員への研修、市町村要介護認定担当職員研修を実施しており、引き続き、保険者である市町村への支援に努めてまいります。
 認定調査の結果の本人開示については、個人情報の保護に関する法律等に基づき、市町村が対応しております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.年齢に関わらず要支援・要介護認定者全員に「障害者控除対象者認定書」を発行すること。
(回答)
 「要介護認定」と「障がい認定」は、その判断基準が異なるため、介護保険の要介護・要支援認定者ということのみをもって、一律に身体障がい者に準ずる者かを判断することは困難であり、直ちに障がい者控除の対象とはなりません。
 高齢者については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障がい者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障がい者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が、障がい者控除の対象とされています。
 障がい者控除対象者認定につきましては、国(国税庁)が示す基準により市町村において適切な運用が行われるよう周知されているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.地域包括支援センターを増設と人員を拡充し、利用者・家族の意向を尊重すること。
(回答)
 地域包括支援センターの設置、人員等の基準については、市町村が条例で規定することになっており、センターの増設、人員の拡充は市町村が地域の実情に応じて判断するものと考えますが、機能強化に取り組むことは重要です。
 大阪府では、利用者やご家族等の状況を判断して必要なサービスが提供されることが大切と考えており、そのため、適切な介護予防ケアマネジメントが実施されるよう研修会等を通じて、地域包括支援センターの人材育成や機能強化に向けた支援をしております。
 地域包括支援センターの整備については、市町村が地域の実情に応じ見込んだ整備数に対応する基盤整備が図られるよう、大阪府地域医療介護総合確保基金事業において市町村に間接補助を行う等、財政的支援に努めているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.ホームヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと
(回答)
 ホームヘルパー(訪問介護員)として従事するためには、都道府県が指定した事業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされています。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業者を指定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行っているところです。
 また、ホームヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必要な知識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を併せて実施しています。
 これら取組みにより、引続きホームヘルパーの人員拡充に努めて参ります。
 介護職員の処遇改善については、国において、介護報酬における処遇改善加算の数次に渡る改定により、改善が図られてきたところです。
 府においては、処遇改善加算の継続的な制度改善や、介護事業所における加算取得促進のために利用者負担も含めた財源措置を、国に対して要望しているところです。

(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課(※太字部について回答)

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.介護認定は「身体機能」の把握だけでなく、精神状況や家族、住居の条件など高齢者の生活状況を丁寧に聞き取り総合的に判断すること。また、認知症対策を早急にとること。
(回答)
(要介護認定について)
 要介護認定は、「介護の手間」を判定するものであり、認定調査では、身体機能だけではなく、家族状況、居住環境等、高齢者の置かれている状況から必要とされる介護の手間を本人や家族等から十分に聞き取り、特記事項に記載することが必要です。
 また、介護認定審査会における審査判定は、基本調査に基づく一次判定の修正・確定後、認定調査票の特記事項や主治医意見書をもとに総合的に判定が行われます。基本調査の結果だけでは反映しきれない、通常より長い時間を要する介護の状況等が具体的に明らかにされている場合には、それを踏まえて、保健、医療、福祉分野の委員が専門職としての経験から判断を行うこととされています。
 府においては、要介護認定申請者の心身の状況がより適切に要介護認定に反映されるよう、今後とも認定調査員や介護認定審査会委員に対する研修を実施してまいります。
(認知症対策について)
 認知症対策については、令和元年に国が策定した「認知症施策推進大綱」を踏まえて、府において令和3年3月に「大阪府認知症施策推進計画2021」を策定しており、府では、計画に基づき、市町村とともに認知症施策の推進に取組んでいるところです。また、現在、令和5年6月に公布された共生社会の実現を推進するための認知症基本法を踏まえつつ、後継計画となる「大阪府認知症施策推進計画2024」の策定を行っているところです。
 府内市町村において、見守り体制をはじめ、初期の集中的なサポートや相談体制を整備しており、府としては、市町村での認知症対策の事業を推進していくために、認知症への理解に関する啓発活動、民間企業との連携、認知症ケアに携わる人材の養成に取り組んでいます。
 引き続き、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるように、認知症施策の推進を図ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

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