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更新日:2024年6月4日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(5)

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 6.就学援助は保護者の申請にもとづいて教育委員会の責任で認定し、大阪市は区役所に窓口を設け、区長認定を復活させること。
(回答)※太字部について回答
 保護者から申請された就学援助の認定については、各市町村教育委員会の責任で行っています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 10.学校保健安全法による医療給付を完全実施し、医療券は迅速に発行すること。
 (回答)
 学校保健安全法第24条に基づく医療給付については、地方公共団体が感染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定められているものについて、その治療のための医療費の援助を行うこととされています。
 医療券については、学校保健安全法に基づき設置者において適切に発行しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 1.義務教育は完全無償化とすること。
 2.準要保護世帯分は国庫負担とすること。
(回答)
 就学援助制度は、経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して教育の機会均等の精神に基づき、義務教育の円滑な実施を確保する上で大きな役割を果たしているものと認識しています。
 準要保護児童生徒援助費補助金については、平成17年度以降、国の補助制度が廃止され、市町村に対しては地方交付税が措置されています。
 府教育庁としては、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援助を行えるよう、今後とも国に要望します。
 また、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、今後とも、必要な財源につきましては、国の責務として保障するよう要望します。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 3.アトピーや喘息など学校保健安全法にもとづく学校病を拡大すること。
(回答)
 ご要望の適用疾病の拡大については、国に対して要望してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立高等学校・大学について
 2.入学金滞納世帯の入学取り消しはやめ、教科書などの学校徴収金、日本スポーツ振興センター共済掛金は無償化すること。
(回答)
 入学料は、学校の提供する諸種の便益を受ける生徒としての地位を取得するために一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続き、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を併せ有するものです。
 このため、入学前に納付いただいていますが、災害などの特別事情で、どうしても納付することが困難な場合のために、納付期限の延期制度を導入するとともに、個別相談を実施し、奨学金などの修学支援制度の活用など、きめ細かな助言、指導を行っています。
 このような個別相談や納入指導にも応じず、どうしても納付がされない場合は、聴聞などの適正な手続を経たうえで、入学許可を取消すことができることとなっています。
 学校徴収金は、学校教育活動を遂行する上で必要な費用であり、教材費及び校外学習並びに修学旅行にかかる費用などは、受益者負担として生徒・保護者が負担することが適当な費用の実費相当額を徴収しているものですので、ご理解をお願いします。
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害について、その保護者に対して災害共済給付を行うもので、その運営に要する費用を、国、学校の設置者、保護者の三者が負担する互助共済制度です。
 保護者から徴収している掛金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条4項に基づくものであり、無償化することは困難です。 
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 施設財務課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立高等学校・大学について
 3.大阪公立大学授業料の免除を含む減免制度を拡充すること。
(回答)
 親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から国の高等教育の修学支援新制度に大阪府独自の制度を加え、大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校の授業料等の無償化(減免)を実施しています。
 また、令和5年(2023年)8月開催の戦略本部会議において、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に関係なく自らの可能性を追求できる社会の実現等に向け、令和6年度の在学生から段階的に所得制限を撤廃し、令和8年度には対象学生の全学年で授業料等を完全無償化する改正案を決定しました。
 なお改正案については、令和6年2月開催の大阪府議会の定例会を経て、正式に決定されます。
(回答部局課名)
副首都推進局

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(5)私立高等学校授業料の軽減制度を拡充し改善すること。
 1.本人直接補助制度に改め、直接申請の道を開くこと。
 2.府は助成改悪をやめること。軽減基準と各軽減額を引き上げ、学校への補助予算を削らないこと。
(回答)
 私立高等学校等授業料支援補助金については、事務を効率的かつ円滑に進める見地から、申請及び支給は国の就学支援金と同様に学校法人を通じて実施しています。
 生徒・保護者から学校への申請書の提出については、学校法人に対し、プライバシーの保護に十分配慮するよう指導しており、今後も徹底していきます。
 私立高校生に対する授業料無償化制度は、自由な学校選択の機会を保障するとともに、公私の切磋琢磨を促し、大阪の教育力の向上をめざすという考え方で2010年度に導入した施策であり、制度設計にあたっては、毎年、効果検証を行うことを基本方針としております。
 本制度では、2016年度以降、年収めやす(※)590万円未満の世帯について実質授業料は無償となっています。
 また、2019年度からは、年収めやす590万円以上910万円未満世帯について、多子世帯への支援を拡充しています。
 なお、本制度は、2019年度から2023年度の5年間に入学する生徒に適用することとしており、2024(令和6)年度以降の制度については、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に関係なく自らの可能性を追求できる社会の実現等に向け、2023(令和5)年8月開催の戦略本部会議において、高校等授業料を完全無償化する改正案を決定したところです。
 ※年収めやす:保護者のうちどちらか一方が働き、子供2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合(実際の年収は扶養等の状況により異なります。)
 学校への補助予算としては、私立高等学校への経常費助成については、府職員給料の特例減額終了に伴い、平成27年度から補助単価を復元しました。また、教育の質の向上を図るため、令和6年度から段階的に補助単価を引き上げ、高校授業料が完全無償化となる令和8年度に2万円程度増額することとしています。
 私立小・中学校については、平成26年度に補助単価のカットを25%から15%に縮減したものの、公立学校の受け皿があることを踏まえ、15%カットを継続することとしています。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 1.公立幼稚園は民営化・廃止しないこと。幼稚園の3年保育をすべての自治体(園)で実施すること。
(回答)
 幼稚園は地域に密着した教育機関であることから、地域の実情に応じてその充実が図られてきたところであり、就園保障については、一義的には市町村において総合的な観点から有効な方策を確立していくことが望ましいと考えています。
 国においては、平成27年度に施行した「子ども・子育て支援新制度」により、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めています。
 府教育庁としては、今後とも、国の動向を踏まえて、市町村教育委員会が、それぞれの地域の実情に応じて幼児教育の充実を図るとともに、将来の動向を見極めながら、長期的視点に立って適切に対処するよう働きかけます。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 3.奨学資金と入学準備金貸付制度をつくり、必要なすべての人に貸し付けること。入学準備に間に合うように手続きは簡単なものにすること。
 4.給付制の奨学金を拡大すること。
(回答)
 公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金及び入学資金の貸付を行っております。
 奨学資金貸付については、「授業料実質負担額にその他教育費として10万円を加えた額」を年貸付限度額として、年収めやす800万円未満までの世帯に貸付を行っています。また、私立高校生等に対する貸付のうち年収めやす800万円以上1,000万円未満までの世帯については、24万円を年貸付限度額として貸付を行っています。
 なお、入学資金貸付については、年収めやす590万円未満世帯までを貸付対象としているところです。入学資金貸付については、学校への入学金等の納入時期に合わせた貸付が行えるよう、できる限り手続きを簡素化し、より迅速な対応に努めているところです。また、平成25年度新入生の申込みからは、従前時期が異なっていた入学資金貸付と奨学資金貸付の申込みを一本化することにより、利用者の申込手続きにかかる負担軽減を図ったところです。
 公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金及び入学資金の貸付を行っておりますが、給付制の奨学金については、平成23年度に民間からの寄附金を原資とした給付型奨学金を創設しました。さらに、平成26年度には広く府民からの寄附金を原資とした給付型奨学金も創設し、給付人数を増やすなど制度の充実を図っています。
(回答部局課名)
教育庁 私学課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(6)幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。
 5.「日の丸・君が代」を学校現場に押しつけないこと。
(回答)
 国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、学習指導要領に基づくとともに、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」の趣旨を踏まえ、適切に実施されるよう府立学校及び市町村教育委員会を指導しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 1.全国いっせい学力テストを実施しないこと。
(回答)
 全国学力・学習状況調査は、文部科学省を実施主体、市町村教育委員会を参加主体として実施されるものであり、府教育庁が実施するかどうかを言及する立場にありません。
 なお、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること、また、各教育委員会等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図ることは、意義あることと認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 2.教科書の無償制度をつづけること。教科書検定は民主的に実施すること。
(回答)
 義務教育諸学校で使われている教科書の無償給与制度は、昭和37年「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」により制定されたものであり、昭和38年度から段階的に実施され、昭和44年度には小・中学校の全学年で実施となり、現在に至っています。
 この制度は、国民の間に深く定着しており、日本国憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現する施策として高く評価されているところです。
 わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めることです。
 小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実施していると認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 3.高校授業料無償化を復活させること。
(回答)
 高校生等への修学支援については、所得制限を導入した現行の高等学校等就学支援金制度の開始や授業料以外の教育費負担を軽減するための高校生等奨学給付金の創設等から10年目を迎えました。
 この間、国(文部科学省)においては、国会審議における附帯決議も踏まえ、平成29年4月に「高校生等への修学支援に関する協力者会議(以下、「協力者会議」という。)」を設置し、高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金を中心とする高校生等への修学支援について、制度改正による効果や影響等について検証し、取り組むべき課題や講ずべき措置等について、学識経験者等の協力を得て検討が行われているところです。
 府教育庁としても、文部科学省からの招へいに応じ、平成29年6月に開催された第2回協力者会議に出席し、原級留置等により修業年限を超過した生徒の卒業支援や、寄附金税額控除などによる課税額の変動により判定結果に不公平が生じている所得要件の判定基準の見直し、及び多子世帯等への支援の拡充を検討いただけるよう、お願いしたところです。
 このうち「所得要件の判定基準の見直し」については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部改正により、令和2年7月支給分からは、より公平な運用のために、寄附金税額控除などの影響を受けない課税所得金額を判定基準に用いることとなりました。
 今後とも国の動向を注視しながら、機会あるごとに国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 4.給付制の奨学金を拡大すること。
(回答)
 給付制の奨学金については、低所得者世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、国による授業料支援制度の見直しの中で国の補助事業として、高校生向けの「奨学のための給付金」制度が平成26年度に創設されました。
 この制度は、平成26年度以後に入学した生徒を対象に、全国の都道府県ほぼ一律の制度運用で実施されています。また、給付金の給付額については、全国知事会の政策要望においても、住民税所得割額が非課税の世帯の第1子と第2子以降との格差解消を要望しているところです。
 令和2年度より、保護者の失職等の家計急変により収入が激減し、道府県民税所所得割及び市町村民税所得割が非課税相当と認められる世帯につきましても給付の対象となりました。
 さらに、毎年度、生活保護(生業扶助)受給世帯を除く道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯の区分における給付額が増額改定されており、国公立の高等学校等の場合、令和5年度の各区分の給付額は次のとおりとなっています。
 (1)生活保護世帯 32,300円
 (2)住民税所得割額が非課税の世帯の第1子 117,100円
 (3)住民税所得割額が非課税の世帯の第2子以降 143,700円
 (4)住民税所得割額が非課税の世帯の通信制の課程に在学する生徒 50,500円
 今後とも国の動向を注視しながら、国への要望など制度改善に向けて取組んでまいります。 
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(7)国に要求すること。
 5.道徳科は廃止すること。
(回答)
 学校教育法施行規則 第四章 小学校 第二節 教育課程 第五十条において「小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科(以下この節において「各教科」という。)、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする」、第五章 中学校 第七十二条には、「中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする」と示されているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 1.公営住宅に入居できない低所得者・高齢者に対して家賃補助をすること。
(回答)
 大阪府では、低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅であるセーフティネット住宅を活用した家賃低廉化にかかる国の補助制度について、市町村や居住支援法人等を対象とした研修会において制度活用事例の紹介を行うなどの取組を進めております。
 今後も、市町村や居住支援を行う団体等と連携しながら、住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できる環境整備に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること
(回答)※太字部について回答
 大規模な災害が発生し、災害救助法を適用した場合は、住家が全壊等をした方の中で、自らの資力では住宅を確保できない方に対し、応急仮設住宅の供与を行います。
 また、準半壊以上の被害があり、自らの資力では応急修理をすることができない方に対しては、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分の応急修理や雨漏りを防ぐなど緊急の修理を行うことで、引き続き元の住家に居住ができるよう支援します。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 2.生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。
(回答)
 大阪府では、生活困窮者や被災者等の住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、住まい探しの相談等に応じる居住支援法人の指定を進めるとともに、Osakaあんしん住まい推進協議会を設立し、府民の方々から住まいに関するさまざまなご相談に応じております。
 また、地域の実情に応じた居住支援体制の構築を促進するため、令和4年度より、市区町村単位での居住支援協議会設立に向けた取組に対する補助を行っています。居住支援協議会の設立を検討する居住支援法人等が体制整備を進め、令和5年2月には、吹田市で居住支援協議会が設立されました。現在、豊中市、岸和田市、摂津市、吹田市の4市で居住支援協議会が活動しており、各地域で住宅確保要配慮者への入居支援や情報提供等を行っています。
 引き続き、本補助制度を活用しながら、府内市町村における協議会設立に向けた取組を支援してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 3.高齢者向け民間住宅を行政の責任で借り上げること。
(回答)
 大阪府では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において安心して暮らせるよう、サービス付き高齢者住宅をはじめとする高齢者向け住宅を供給するなど住まいの確保に向けた取組を進めています。
 また、高齢者等の住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の登録促進を行っています。
 引き続き、高齢者のニーズ等に応じて、適切に住宅の確保が図られるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(2)生存権としての住宅保障について
 4.民間住宅も含め、住宅や居住者の実態調査を行い、その調査に基づく公営住宅施策を講じること。
(回答)
 令和3年12月17日に改定した「住まうビジョン・大阪」において、今後の住生活に関する政策が目指すべき目標、政策の枠組みや施策展開の方向性を示しており、これに基づき施策を展開しています。
 なお、本ビジョンは、大阪府内の住まいと居住者の実態に関して、住宅・土地統計調査等の統計データの分析を行い、その結果を大阪府住宅まちづくり審議会(現・大阪府住生活審議会)に示し、民間賃貸住宅ストックを住宅セーフティネットとして活用するための施策とともに、公的賃貸住宅のあり方について議論いただいたうえで得た答申を踏まえ改定しております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 7.収入申告時の課税証明は無料とすること。
(回答)
 課税証明は市町村が発行するものであり、その手数料は市町村が定めています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 8.駐車場使用料は引き下げること。外来者用も含めて駐車場を確保し、運営は住民(居住者)合意による民主的管理とすること。
(回答)
 府営住宅の駐車場使用料は、大阪府営住宅条例において、「近傍同種の駐車場の料金水準を考慮して規則で定める額」と定められています。
 現在の使用料は、平成28年度に実施した、民間や公的賃貸住宅の駐車場を対象とした、近傍同種の駐車場の料金水準調査結果を踏まえて、平成29年3月27日に規則を改正し、平成29年10月1日に改定したものです。
 府営住宅の駐車場は、原則、入居者用として整備されたものですが、近年の高齢化等を受け、入居者の方への介護等の支援を行う目的で駐車場を利用(月極めでの有償利用)できる制度や、コインパーキングや事前に予約して駐車場を一時利用できる予約駐車場サービスの導入を順次進めておりますので、外来者用としてはこれらをご利用いただきますようお願いいたします。
 なお、コインパーキング等については、設置位置などについて自治会の皆さまと協議の上で整備しており、その運営は、大阪府が公募で選定し、選定された事業者は、地方自治法に規定する行政財産の使用許可に基づき行うこととなります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 11.車椅子専用住宅への入居の際、障がいの実態に伴った改修を入居までに行うこと。
(回答)
 府営住宅の車いす常用者世帯向け住宅は、「MAIハウス」、「身体障がい者向け改善住宅」及び「身体障がい者向け住宅」の3種類があります。
 「身体障がい者向け改善住宅」「身体障がい者向け住宅」については、新築・あき家入居者募集時の「総合募集のご案内」に記載のとおり、入居される方に合わせた設備等の改善・調整は行っておりませんが、「MAIハウス」については入居される方に合わせて手すりや流し台、洗面化粧台等の一部設備について調整を行っています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 15.住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
 イ.住宅の補修、増改築及び建て替えについては、入居者の要望・意見をよく聞いて、民主的におこない、移転は実費を公費で負担すること。
(回答)
 府営住宅の増改築事業につきましては、平成14年12月をもちまして事業完了いたしました。
 現在は「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月策定)」に基づき、住戸内バリアフリー化事業及び中層エレベーター設置事業を実施しています。
 住戸内バリアフリー化事業は空家または在宅で行う事業であり、在宅の場合は入居者の同意を得た上で事業実施しております。
 府営住宅の建て替えに際しては、説明会などの場で、入居者の方々と協議しながら進めているところです。
 移転費につきましては、建て替え等の場合、実情を踏まえた一定額をお支払いしているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 15.住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
 ロ.住居保障の観点から、修繕・補修の公費負担の範囲を拡大し、高齢化にともなう対策を講じること。
(回答)
 高齢者の方々をはじめ誰もが安心して暮らしていただけるよう、「大阪府営住宅ストック総合活用計画(令和3年12月策定)」に基づき、住戸内や地域住民等の交流の拠点となる集会所等のバリアフリー化を進めます。
 そのうち、「住戸内バリアフリー化事業」といたしまして、既存のバリアフリー化されていない住戸を対象に、令和3年度から令和12年度までの10年間で5,000戸を目標に、床段差の解消や手すりの設置などを進めます。
 また、地域住民等の交流の拠点となる集会所や、住棟へのアプローチ、主要な通路など団地敷地内の入居者が頻繁に利用する箇所の段差解消等を図るなど、団地全体のバリアフリー化を進めます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 15.住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
 ハ.築後20年以上の建物の壁の補修、雨漏り対策などは優先的に実施すること。
(回答)
 外壁の補修及び雨漏り対策の実施については、予算の範囲内で、年数が古い住棟から順次、計画修繕として外装吹替及び屋上防水改修を実施しています。
 また、雨漏れ等で緊急を要する場合は、各管理センターにおいて、一般修繕で対応しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 15.住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
 ニ.住宅の住棟番号の補修や街灯設置などの補修・管理は、住民の安全を図る観点から、速やかに行うこと。
(回答)
 府営住宅においては、施設の安全性確保や事故の未然防止を図るため、法定点検及び府が定めた施設安全点検を実施しており、点検の結果、修繕又は処置を要するものについては、適宜修繕等を実施しています。
 なお、日常的な修繕・維持管理には、入居者の負担で行うものと、府の負担で行うものがあり、その負担区分については、入居者に配布している「大阪府営住宅住まいのしおり」に記載の通りです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 16.入居者負担なく、すべての中層住宅にエレベーターを設置すること。
(回答)
 令和3年12月に策定した府営住宅ストック総合活用計画では、昭和50年代以前の団地を再編整備の対象とし、最低限必要となる建替えを行っていくことで、エレベーター付きの良好なストックの形成を図るとともに、昭和60年代以降に建設された団地等については、原則、中層エレベーター設置事業を進めることとしました。
 これにより、中層エレベーター設置が必要となる総事業量を約1,000基と見込み、計画的にエレベーター設置を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(4)街づくりについて
 1.公共下水道を完備すること。震災対策として耐震性貯水槽を必要なだけつくること
(回答)※太字部について回答
 市町村においては、当該市町村区域における消防を十分に果たすべき役割を有していることから、耐震性貯水槽をはじめ、消火栓、プールやビルの受水槽などの人工水利、河川やため池などの自然水利の活用など、多様な消防水利の確保に努めています。
 府内市町村の令和4年度当初の耐震性貯水槽の設置数は約5,620基となっています。府においては、今後とも引き続き国庫補助金の活用など、耐震性貯水槽などの消防施設の充実強化が図られるよう取り組んでいきます。
(回答部局課名)
危機管理室 消防保安課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(4)街づくりについて
 1.公共下水道を完備すること。震災対策として耐震性貯水槽を必要なだけつくること。
(回答)※太字部について回答
 令和4年度末における大阪府内の下水道普及率は97.0%であり、全国で3番目に高い普及率となっています。
 今後も更なる下水道の普及に向け、市町村と連携しながら取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 下水道室 事業課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(4)街づくりについて
 2.身近な所で施設を完備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。
 イ.夜間も使用できるグラウンド 
 ハ.スポーツセンター
(回答)
 府立の体育施設については、府民に親しまれるスポーツ施設にふさわしいサービス提供が図られるよう努めています。
 また、グラウンドや体育館等の府立学校の体育施設については、府民がスポーツ活動を通じて健康保持と体力向上を行なえるよう、府と市町村が連携を図りながら、学校教育に支障のない範囲において、積極的に開放し、広く府民の利用に供しています。
 なお、夜間グラウンドを利用された場合は、照明に係る電気代を、体育館を利用された場合は、照明及び空調※に係る電気代を徴収しております。
 ※…空調を利用した場合のみ。
 今後とも、府民の誰もが利用できるスポーツ施設等の提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

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