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更新日:2024年6月4日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨1日目(1)

1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

2日目

3日目

団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時 令和6年1月15日(月曜日)
応接場所 大阪産業創造館 6階 会議室E
参加者

団体側
・会長 ほか31名

府側 

 ・副首都推進局 2名
 ・政策企画部 3名
 ・万博推進局 2名
 ・総務部 3名
 ・財務部 1名
 ・IR推進局 2名
 ・都市整備部 14名
 ・教育庁 22名

議事要旨 副首都推進局、政策企画部、万博推進局、総務部、財務部、IR推進局、都市整備部及び教育庁関係の要望項目(57項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった 

回答骨子

(要望項目)
1.カジノ・万博問題、大型開発について
 1.2025年の大阪・関西万博は中止すること。
(回答)
 大阪・関西万博は、「未来社会の実験場」をコンセプトに、150か国を超える国々の英知が結集され、世界の課題解決につながる最先端の技術やサービス、エンターテイメントなどが展開される一大国家プロジェクトであり、2025年4月に万全の状態で開幕できるよう、関係者一丸となって全力で取り組んでいるところです。
 また、こうした出展を全国の子どもたちが直接体験することで、新しい未来社会を創る世代が育まれていくことも、万博を開催する重要な意義であると考えています。
 加えて、万博の成功はもちろん、一過性のイベントで終わらせるのではなく、万博がもたらすメリットを大阪・関西ひいては全国で享受し、日本全体の成長・発展につなげる起爆剤にしなければならないと考えています。 
(回答部局課名)
万博推進局

(要望項目)
1.カジノ・万博問題、大型開発について
 2.大阪府・大阪市は夢洲への『IRカジノ』誘致はやめて、くらしや福祉・教育・災害施策に予算をまわすこと。大阪市は、土壌汚染対策費790億円の支出はやめること。
(回答)※太字部について回答
 IRは、ホテル、MICE施設、レストラン、エンターテイメント施設、カジノ施設など、多くの集客施設を民間事業者が一体的に整備・運営する複合型の施設であり、民間事業者の活力と創意工夫を最大限に活かす民設民営の事業です。
 大阪・夢洲でのIR立地は、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込むものであり、持続的な民間投資による経済波及効果や雇用創出効果に加え、幅広い産業分野の活性化など、大阪の経済成長に大きく貢献するものです。
 また、IRは、カジノの収益をIRの各施設に還元することにより、新たな国際会議や展示会の誘致をはじめ、IRへの来訪者を大阪府内、関西、日本各地の観光地等へ送り出すなど、その効果を波及させることが期待されます。
 さらに、納付金や入場料を活用し、ギャンブル等依存症対策などの懸念事項対策をはじめ、子育てや教育、福祉、観光振興や地域経済振興など、住民福祉の増進や大阪の成長・投資に向けて広く活用することにより、府民・市民の暮らしの充実やさらなる都市の魅力と国際競争力の向上を図り、大阪・関西の持続的な成長につなげていくこととしています。
 今後も引き続き、世界最高水準の成長型IRの実現に向けて取り組んでいきます。
(回答部局課名)
IR推進局 推進課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること
 3.生活のための住宅や土地には税金をかけないこと。当面、固定資産税・都市計画税は引き下げること、また、減免制度を拡充改善すること。
(回答)
 市町村税は、市町村が行う行政サービスに必要な経費に充てるために設けられております。中でも固定資産税は、資産の保有に着目し、その資産価値に応じて広く税負担を分任していただくために設けられている税であります。
 ただし、居住用資産については、地方税法上、税負担の緩和を図る観点から、住宅用地について、課税標準額を価格の3分の1とし、200平方メートル以下の小規模住宅用地については、価格の6分の1とする特例措置が講じられています。また、一定の新築住宅については税額を3年間、5年間又は7年間2分の1に減額するなど、税負担の緩和を図る軽減措置が講じられております。
 一方、都市計画税は、住生活環境を整備する都市計画事業等の費用に充てる目的税として市町村の選択により課税されるものであり、その税率については当該市町村における都市計画事業等の実施状況等を十分勘案した上で、0.3%の制限税率の範囲内で自主的に決定されることとなっており、住宅用地に対する課税標準の特例措置も導入されております。
 なお、固定資産税における減免制度は、地方税法上、「天災等により減免を必要と認める者」や「貧困により生活のための公私の扶助を受ける者」等に限り、各市町村の条例で定めるところにより減免することができるものであり、その適用にあたっては、課税主体である市町村が、条例に基づき自主的に判断すべきものであります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること
 4.失業等や公私の扶助を含めて住民税の減免基準を明確にし、制度を拡充すること。減免基準は生活保護基準を考慮し、大幅に上回るものにすること。自己都合も含め、すべての退職者に減免を適用すること。
(回答)
 市町村民税における減免制度は、地方税法に定められた事情がある者に限り、各市町村の条例に基づき減免することができるもので、徴収猶予や納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力(税金を負担する能力)の無い方について、その個別具体の事情に即して行われるものです。
 したがって、その適用にあたっては、法の趣旨を踏まえ、課税主体である市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分勘案し自主的に行われるべきものであり、府から個々具体のケースを想定した、あるいは一律の基準を示すことは困難であると考えております。
 このことから、退職者に対する減免についても、市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分に勘案して行われるものであり、退職者であるという事実のみをもって減免することは困難であると考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 5.住民税・固定資産税・事業税のコロナ減免・免除制度をつくること。
(回答)
 納税が困難な場合には、納税を猶予する制度がございます。
 詳しくは、所管の府税事務所及び市町村の担当窓口にご相談ください。
(回答部局課名)
財務部 税務局 徴税対策課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用すること。
(回答)
 滞納処分は、納税者の負担の公平性の確保の観点から、税金が滞納となった場合に、督促状や催告書などで納付がいただけない場合に、滞納者の財産を差し押さえたり、換価したりすることですが、滞納者の方に「財産がないとき」のほか、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には滞納処分の執行を停止することができるとされています。
 この「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分を執行することにより、概ね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれのある場合をいうものとされていますので、現に生活保護の適用を受けているという状態については滞納処分の停止に該当する状態であると考えています。
 滞納処分の停止は、徴税主体である市町村が自主的に判断すべきものでありますが、市町村から相談等機会がありましたら、適切な運用が図られるよう市町村に対し助言してまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を年齢などに関係なく無条件で認めること。
(回答)
 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があったかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い、税金を負担する能力である担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
 障害者・特別障害者控除の適用については、地方税法でその要件が列挙されており、例えば、障害者控除の規定には、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」や「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者」あるいは「身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者」などが示されているところであり、規定のない要支援・要介護認定者について、その認定だけをもって控除の対象とすることは困難であります。
 ただし、要支援・要介護認定者の方でも「年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、先ほどの例にあげたものに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者」に該当する方については、障害者控除が適用されることとなります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
25.大阪市の権限を大阪府が奪う「広域一元化条例」は廃止すること。
(回答)
 大阪府では、令和3年4月1日に大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例を施行したところです。この条例は、副首都推進本部(大阪府市)会議を設置し、大阪の成長・発展に向けた基本的な方針等を協議することや、府市の一体的な行政運営のために必要な手法を検討し最適なものを選択していくことなどを定めているものです。
(回答部局課名)
副首都推進局

(要望項目)
1.カジノ・万博問題、大型開発について
 4.阪神高速延伸・なにわ筋線・北港テクノポート線などの大型開発事業を中止し、公共事業は、学校・福祉・住宅・下水道など、生活密着型にきりかえること。
(回答)※太字部について回答
〔阪神高速延伸〕
 現在事業中の阪神高速道路淀川左岸線(2期及び延伸部)は臨海部と内陸部の連携を強化するとともに、大阪都心部の交通混雑の緩和や環境改善、物流の効率化による経済の活性化など、大阪・関西の成長に資する重要な路線と認識しております。
〔なにわ筋線〕
 なにわ筋線は、関西国際空港へのアクセスを強化するとともに、国土軸上の新大阪から大阪都心部を経由して、大阪南部地域等を結ぶ広域的な鉄道ネットワークを形成する重要な路線であり、早期整備に向け、大阪市や鉄道事業者とともに取り組んでいるところです。
 今後とも、淀川左岸線(2期及び延伸部)やなにわ筋線など、大阪・関西の成長にとって必要な交通インフラ整備について、着実に取組を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路整備課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 1.建築物の補修・点検、避難対策をとること。
(回答)
 府営住宅においては、建築基準法に基づく定期点検を実施しており、点検結果に応じて、必要な修繕を行っています。
 また、予防保全の観点から、老朽化により課題が生じている外壁や屋上防水等の修繕を計画的に進めています。
 避難対策としては、日常の巡回や定期点検の際に、階段や廊下等の避難経路となる共用部に避難の支障となる物品が放置されていないかどうか点検し、必要に応じて撤去するよう指導を行っています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 2.地震・津波については公的責任で緊急対策をとること。
(回答)
 大阪府では、南海トラフ巨大地震などの大規模地震の被害軽減対策として、府が取り組む施策を「新・大阪府地震防災アクションプラン」に位置付け、平成27年度から令和6年度までの10年間の取組みを進めています。
 本プランでは、公助として、防潮堤や水門等による津波浸水対策などの施設を整備するハード対策と、施設規模を超えるような想定最大規模の津波の襲来に備えて、逃げる施策への支援などのソフト対策もあわせて行い、人的被害を限りなくゼロに近づけるとともに経済被害を最小限に抑えることを目標としています。
 引き続き、本プランの進捗状況や目標達成度の評価を行い、地震・津波対策の着実な推進に努めていきます。
(回答部局課名)
危機管理室 防災企画課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 3.安全を確保する避難ビルや施設を確保すること。
(回答)
 大阪府内の市町では、津波災害等の対策として一時避難を行うために「津波避難ビル」等の確保を推進しており、令和5年4月現在で、津波災害等の影響が懸念される大阪府内14市町で約3,400か所の指定が行われています。
 今後とも、地域の実情に応じた一時避難施設が確保されるよう、関係市町へ働きかけていきます。
(回答部局課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 3.安全を確保する避難ビルや施設を確保すること。
(回答)
 大阪府では、府内市町村と連携して、津波浸水予定区域内において、地域住民等が一時もしくは緊急避難・退避する施設として、津波避難ビル等の指定に取り組んでいます。
 府営住宅においても、地元市町の申請に基づき、津波避難ビルとしての活用を図っています。
 また、津波浸水想定の区域に入っていない地域においても、集中豪雨などにより近隣の河川が氾濫した場合等のため、地元市町の申請に基づき、災害避難ビルとしての活用を図っています。
 府営住宅の実績(令和5年11月現在)
 ・津波避難ビル 4市町(堺市、泉大津市、田尻町、泉南市)
 11住宅 38施設
 ・災害避難ビル 2市(摂津市、藤井寺市、茨木市)
 11住宅 65施設
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
 4.集中豪雨などの災害対策をとること。
(回答)
 集中豪雨などの災害対策のうち、治水対策については、河川整備に加え、市町村など流域の関係者が実施する治水対策をとりまとめた「流域治水プロジェクト」を策定し、関係者とともに流域治水の取組を進めています。
 本府においては、人命を守ることを最優先に、想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表によるリスク周知に加え、河川カメラや水位計での情報提供など、府民が適切な避難行動をとることができるよう支援する「逃げる」施策、流域内の既存ストックであるため池の治水活用など流出抑制施設の整備や、水害リスクの周知により土地利用誘導を行う「凌ぐ」施策、浸水が発生しやすく人命へのリスクの高い河川において施設整備を行う「防ぐ」施策を効率的・効果的に組み合わせて取り組んでいます。
 また、土砂災害対策については、住民へのリスク開示と情報共有に向けた土砂災害防止法に基づく区域指定を基軸に、住民の生命を守ることを最優先として、警戒避難体制を整備する「逃げる」施策、土砂災害特別警戒区域内の新規開発の抑制と既存不適格住宅の移転・補強を促進する「凌ぐ」施策、災害発生の危険度と災害発生時の影響度を考慮し対策工事を実施する「防ぐ」施策を組み合わせ、総合的かつ効果的な対策を推進しています。
(回答部局課名)
都市整備部 河川室 河川整備課
都市整備部 河川室 河川環境課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 1.公営住宅の建設について
 イ.低家賃の公営住宅を新しく大量に建設すること。
 ロ.建替えにともなう余剰地は民間に売却せず、公営住宅を建設すること。建設する際は、地元の意見を反映すること。
(回答)
 イ.公的賃貸住宅は、長期的な視点に立ち社会情勢の変化に対応しつつ、将来戸数の適正化を図ることとしています。
 このことから、府では、府営・市町営住宅だけでなく、その他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含めた住宅ストック全体を活用して、居住の安定を確保していくこととしています。
 ロ.建替え等の再編・整備により創出される活用地は、地域のまちづくりに貢献できることから、計画の検討段階から地元市町と協議を行い、そのまちづくりの方針等を反映し、必要な施設等の用地としての積極的な活用を進めます。
 なお、地元市町にこのような土地利用の意向がない場合は、一般競争入札で売却し、その対価は基金に積み立て府営住宅の整備の費用に充てることとしています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 2.公営住宅の管理戸数の削減はしないこと。大阪府は、府営住宅の市町村への移管はやめ、府営住宅として管理を続けること。
(回答)
 「住まうビジョン・大阪」では、公的賃貸住宅は、今後の居住の安定確保を図るべき世帯数の変化(減少)や民間賃貸住宅での住宅セーフティネット機能の拡大等を確認しつつ、住宅経営上の観点や既入居者への対応、地域の実情などを踏まえながら、ストックの更新に合わせ、府域全体で量的縮小を図ることとしており、府営住宅は、今後、再編整備を通じて、将来の管理戸数の適正化と良質なストックの形成を図っていきます。
 また、府営住宅の移管については、地域のまちづくりや福祉施策と緊密に連携した住民サービスの提供を進めるためにも、地域経営の主体である基礎自治体が公営住宅を担うことが望ましいとの考え方に基づき進めていきます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
 イ.入居資格の収入基準を大幅に引き上げること。
(回答)
 平成23年5月2日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の公布に伴い、入居収入基準は条例で定めることになりました。
 府としては、住宅に困窮する低額所得者への住宅の供給という公営住宅法の目的や国が示す参酌基準を踏まえ、これまでどおりの入居収入基準を大阪府営住宅条例に定め、平成25年4月1日より施行したところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
 ロ.老人・障がい者・ひとり親世帯及び単身者向けの福祉住宅の枠を大幅に拡げること。
(回答)
 高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯、単身者の方は福祉世帯向け募集に申込みが可能となっています。
 令和4年度は、単身者が入居可能な住宅1,621戸を含め、福祉世帯向け募集全体で2,283戸を募集いたしました。
 また、一般世帯向け募集戸数の約1.6倍を福祉世帯向け募集として実施しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
 ハ.単身者の入居基準の年齢制限をなくすこと。
(回答)
 平成24年度から、60歳未満の単身者でも、期限付きで随時募集に申込みができることとしています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 3.公営住宅の入居について
 ニ.入居の際の保証人を廃止すること。
(回答)
 公営住宅の保証制度については、令和4年度に公表された総務省中部管区行政評価局による「保証人の確保が困難な人の公営住宅への入居に関する調査結果報告書」を受け、改めて国土交通省の法的見解を確認したこと等を踏まえ、本府でも廃止することを考えています。今後は、保証制度廃止にあたって必要となる条例改正に向け、準備を進めていきます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 4.大阪府は入居者の地位承継制限を完全に撤廃すること。大阪市は導入しないこと。
(回答)※太字部について回答
 府営住宅における地位承継については、「入居者と非入居者間の公平性を確保し、府民の入居機会を拡大する」という観点から設けられているものです。
 上記の観点を踏まえつつ府営住宅における高齢化の進行等に伴う様々な課題に対応するため、令和2年10月に大阪府営住宅条例施行規則を改正し、名義人死亡時(退去時)に同居していた者のうち、高齢者等(高齢者(60歳以上)、障がい者、母子(父子)、生活保護受給者など)でない子や孫への地位承継(ただし、高齢者等を除き、子又は孫への地位承継は1回限り)を新たに認めているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 5.主たる生計者で収入認定し、家族合算しないこと。
(回答)
 公営住宅の入居者の収入認定については、公営住宅法施行令第1条第3号の規定により、入居者及び同居者の過去1年間の収入の合計で計算することとされています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 6.収入が減った場合は現状で対応し、家賃を更正すること。
(回答)
 家賃は、前年収入を基にその額を決定することとされていますが、家賃額決定後に、転職、退職等により収入が恒常的に減少することとなった場合は、入居者からの更正の申請を基に、家賃額の変更を行っています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 9.退去時の現状回復については自治体負担とすること。
(回答)
 府営住宅の退去時の原状回復にかかる費用については、府営住宅の家賃が、これらの通常損耗費を含んでいない低廉な家賃であることや、建物の築年数を勘案する経過年数係数により建物劣化に応じて減額することから、退去時に負担を求める必要性があり、府営住宅条例第15条及び第22条第1項第2号に、退去時に負担を求める費用として「障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用」と規定されています。
 また、入居者は、入居時に大阪府営住宅条例を遵守し、退去時の原状回復等については、特記事項に掲げるとおり「3.大阪府営住宅条例第22条第1項第1号の規定に基づき、退去の日の30日前までに住宅返還届を知事に提出し、住宅の検査を受けること。」、「4.退去する際に、入居者が自ら行った模様替え又は増築については自らの費用負担で原状回復するとともに、障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替えに要する費用のほか、3の検査の結果に基づき、入居期間中の建具等の汚損又は毀損の修復又は新調に要する費用を負担すること。」を承諾した(入居者と保証人が連署する)請書を提出していただいております。
 また、入居者に、入居時に配布している「大阪府営住宅 住まいのしおり」にも、退去時の手続きについて記載したページに、原状回復・損害賠償義務として、「府営住宅は府民共通の財産ですので、退去時には退去者の負担で原状回復する義務があります」と明記し、上記請書の特記事項と同様の内容を記載しております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
 10.すべての住宅に風呂を設置すること。
(回答)
 管理戸数約11万4千戸のうち、平成8年度以前の設計による約8万4千戸には浴槽がなく、入居者自ら設置をしていただいている状況です。
 本府としては、風呂設備のない住宅に新たに入居する方の初期費用軽減のため、平成4年から府独自の制度として風呂設備のリース制度を開始しました。
 また、平成28年度からは、前入居者が設置した浴槽を再利用できる制度を導入し、経済的な負担を抑えられるよう取り組んでいます。
 令和3年12月に改定された「大阪府営住宅ストック総合活用計画」において、入居募集を行う住宅のうち、風呂設備がない住戸については、今後、府において設置を順次進める方向性が定められました。同計画と合わせて策定された「大阪府営住宅ストック活用事業計画」を踏まえつつ、令和4年度より毎年度の予算の範囲内で計画的に設置できるよう取り組んでいます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課

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