印刷

更新日:2024年6月28日

ページID:84990

ここから本文です。

日本労働組合総連合会大阪府連合会 文書回答(4)

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ※7ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(a)待機児童、潜在的(隠れ)待機児童の減少に向けて
 市町村と連携して、計画的に保育園の増設などを整備すること。加えて、待機児童が増加した市町村に対して受け皿の拡大や保育士の確保、近隣自治体との調整へ向けた支援を行うこと。
 また、保護者の意向や状況を把握するとともに、潜在的な待機児童の把握と事業所内保育、家庭的保育や小規模保育等の整備・充実を図ること。整備の際には保育が適正に行われるよう、認可保育施設との連携や広域的な受け入れ調整などを行うこと。
 さらには、障がいのある児童の受け入れや兄弟姉妹の同一保育施設への入所など、保育の質を向上させること。
(回答)
 保育の提供体制については、実施主体である市町村が地域の実情や人口推計に基づき「市町村子ども子育て支援事業計画」に則り、整えています。
 また、障がいのある児童の受入や、兄弟姉妹の同一保育施設への入所などを含めた保育所等の利用調整については、保育の実施主体である市町村が、保護者の意向や状況を把握し、利用可能な保育所等のあっせんなど適正に対応されているところです。
 府としては、待機児童の解消に向けて、保育所等整備交付金、安心こども基金などを活用した保育所の整備等に取り組む市町村の支援に努めるとともに、市町村を通じ、認可申請があれば速やかにその内容を審査し、認可手続きを進めているところです。
 また、保育人材確保のための取り組みとして、府内の有資格者を増やす地域限定保育士試験、潜在保育士の現場復帰を促す保育士・保育所支援センター事業、保育士資格の新規取得者の確保や潜在保育士の再就職支援のための保育士修学資金貸付等事業を実施しています。
 さらに、待機児童の解消に向けて、府内市町村の参画を得て設置した待機児童対策協議会において、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は専門性が高いものについて協議を進めています。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(b)保育士等の確保と処遇改善に向けて
 子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な保育や幼児教育の質の確保のため、保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等の人材確保、そして労働条件と職場環境の改善を行うこと。具体的には、職場での定着率を上げる(離職率を下げる)ために、正規・常勤での雇用、給与水準の確保、定期昇給制度の確立、適正な配置、研修機会の確保等を積極的に行うこと。
 また、保育士の確保へ向けた大阪府独自の助成金の創設や、「保育士宿舎借り上げ支援事業」拡充に向けた国への働きかけ、離職した潜在保育士が復職するための働き方を含めた環境整備などの支援を強化すること。
 加えて「放課後児童支援員キャリアップ処遇改善事業」未実施の市町村に対する実施へ向けた働きかけを強化すること。
(回答)
 大阪府や各市町村においては、子どもの保育環境や職員の働く環境の維持向上等に向け、例年施設への立ち入りによる監査等を実施しており、更には職員への事故防止研修や教育・保育要領に関する研修などを実施することにより、保育の質の向上に取組んでいるところです。
 国の通知では、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましいこととされていますが、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童に対する保育の質の確保が図られる場合には、必要な職員数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないものであることとされています。
 保育所や認定こども園においては、利用児童の多様な保育需要や保育士の多様な勤務形態に係る需要に柔軟に対応できるよう、平成10年2月から短時間勤務の保育士が導入されており、令和3年4月から保育所等に空き定員があるにもかかわらず待機児童が発生している場合に限り、暫定的な措置として、短時間勤務の保育士が従事する業務に関する特例的な対応を取っても差し支えないこととするなど、短時間勤務の保育士に関する取扱いが整理されました。
 また、同通知内においては、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生ずることのないよう留意すること、同一労働同一賃金の観点から、短時間勤務の保育士と常勤の保育士の待遇との間で不合理な待遇差を設けないことが明記され、短時間勤務の保育士を導入する保育所にあっても導入しない保育所と同様の保育単価とする取扱いが示されています。
 保育士や幼稚園教諭の確保定着に向けた処遇改善については、保育士や幼稚園教諭向けに平成27年度以降、公定価格において給与を改善させる処遇改善等加算が導入され、平成29年度、令和元年度にも加算率の上乗せがあり、これまで約6%の改正がなされています。加えて、一定の経験年数以上で研修を経た中堅の役職職員に対する更なる処遇改善等が実施されております。
 また、私立幼稚園に対する支援として平成29年度に幼稚園教諭の人材確保支援にかかる制度を創設し、幼稚園教諭の処遇改善に取り組む園に対して、経常費補助金を加算しています。
 なお、国においては、保育士等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための補助が令和4年2月から実施され、10月以降公定価格等において同様の措置が講じられております。
 令和5年度につきましては、4月に遡って人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準じた公定価格上の人件費の改定率5.2%の反映がなされており、令和6年度予算案への反映も決定しているところです。
 これらの処遇改善に関する経費については、加算の目的に鑑み、その全額を職員の賃金改善にあてることと定められており、施設の所在する市町村において、毎年施設から提出される実績報告にて確認を行っているところです。
 保育人材確保のための取り組みとしては、府内の有資格者を増やす地域限定保育士試験、潜在保育士の現場復帰を促す保育士・保育所支援センター事業、保育士資格の新規取得者の確保や潜在保育士の再就職支援のための保育士修学資金貸付等事業を実施しているところです。
 また、放課後児童クラブについて、大阪府においては、必要な知識及び技術の習得並びに課題を共有するための研修などを実施することにより、放課後児童支援員の質の向上に取り組んでいるところです。
 さらに、放課後児童支援員確保に向けた処遇改善として、国制度により、新たに職員を配置するための追加費用等を補助する「放課後児童支援員等処遇改善等事業」や、経験年数等に応じた費用を補助する「放課後児童支援員キャリアップ処遇改善事業」、放課後児童クラブの職員に対する賃金改善を実施する「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額 9,000 円相当賃金改善)」が実施されており、実施していない市町村については、活用するよう働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課
教育庁 私学課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(c)地域子ども・子育て支援事業の充実に向けて 
 保護者の負担軽減となるよう、病児・病後児保育、延長保育、夜間保育、休日保育等、多様なサービスの拡充のための財政支援を行うこと。また、病児・病後児保育を利用しようとする保護者がネットによる空き状況の確認や予約が可能なシステムの拡充を推進していくこと。そして、市町村との連携で保護者の意向や状況を把握し、多様な保育サービスが実施できる施設の拡大に伴う保育士、看護師の確保の支援を行うこと。
 さらに、小1の壁を越えて継続就労ができるよう、放課後児童クラブの時間延長や子ども預かり施設への支援を行うこと。
(回答)
 病児保育事業を始めとした地域子ども・子育て支援事業については、毎年基準額の充実等の見直しが行われているところです。
 とりわけ病児保育事業にあたっては、ハード面では平成28年度に施設整備補助が制度化され、令和元年度からは保育対策総合支援事業費補助金において、予約・キャンセル等のICT化に係るシステム導入費の補助が創設されています。
 また、ソフト面では平成28年度に病児対応型・病後児対応型の職員配置基準が緩和され、さらに、安定した運営を行うため、令和3年度には利用児童数の変動による影響を抑えた補助制度への改正がされたところです。
 地域子ども・子育て支援事業については、保育の実施主体である市町村によりニーズ調査を行い、それぞれの実情に応じて策定する子ども・子育て支援計画に基づいて実施しており、府としては、子ども・子育て支援交付金や施設型給付における加算を通じ、これら市町村の支援に引き続き取り組んでまいります。
 放課後児童クラブの利用時間等につきましては、地域の実情に応じて、国が定める運営基準や指針を踏まえ、市町村において定められています。
 府としては、放課後児童クラブの運営に係る経費について、国制度に基づき、所定の負担分について市町村に対し支援を行っているところです。
 引き続き、必要な財政的支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(d)企業主導型保育施設の適切な運営支援について
 企業主導型保育施設については、子どもの育ちと安全を保障するため、認定・指導・監査等市町村による関与を行うことが必要である。そこで、認可施設への移行を強力に進め、保育の質を確保するとともに、企業主導型保育事業における地域貢献の理念を徹底すること等について、現在策定されている計画に基づき、速やかに進めると同時に、市町村や事業者、保護者の声を聞く等、新たな課題等が抽出できる仕組みを構築すること。
 とくに、指導・監査業務を民間に業務委託する場合、各市町村が行う場合と同様に厳しく監査が行われるよう、府としても指導を行うこと。
(回答)
 平成28年度に創設された企業主導型保育事業の助成を受ける施設については、児童福祉法に基づく認可外保育施設に該当し、児童福祉法第59条により都道府県知事等の施設への報告徴収及び立入調査の権限が規定され、府や市町村では、これに基づき指導監督を行っているところです。指導・監査業務を民間に委託する場合は、委託元の自治体により、自治体が実施する場合と同様の質を確保することを要件として、業務委託することになります。
 また、企業主導型保育事業の助成を受けた施設等に関する指導・監査については、本事業の実施主体である公益財団法人児童育成協会において実施しています。
 平成30年5月に国から通知が発出され、企業主導型保育施設の開設を考える企業等に対して、あらかじめ施設を設置しようとする場所の属する地方公共団体に相談しておく必要がある事項が具体的に明示され、申請前に地方自治体が関与できる仕組みが構築されました。
 なお、児童育成協会とは、普段から立入調査の日程を情報交換するなど、各企業主導型保育施設に対して連携して対応をしているため、新たな課題等が発生した場合は、連携して対応ができると考えております。
 府において、令和3年度まで企業主導型保育施設を対象とした研修を年4回開催するなど保育の質の確保に取組んできましたが、令和4年度以降より児童育成協会が実施することで役割分担し、府としては、企業主導型保育施設の一覧を作成し市町村に配付するなど、市町村と連携を図りながら企業主導型保育施設の地域枠を活用するための取組みを進めています。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(e)子どもの貧困対策と居場所支援について
 「第2次大阪府子ども貧困対策計画」にもとづき、大阪府・大阪府教育委員会として実効ある対策と効果の検証を行うこと。あわせて、困窮家庭における相談窓口を一本化することで、必要な支援が確実に享受できる体制の構築を推進するとともに、就労しているひとり親家庭への支援が確実に届くよう、土日祝や夜間での相談体制を充実させること。また、行政手続きの簡素化を行うこと。
 NPO、民間団体、個人が運営する「子ども食堂」は、食の提供だけに留まらず、学習をする場などを兼ねる「子どもの居場所」として地域との繋がりを深める重要な拠点であることから、物価高が高止まりする現状も踏まえ、市町村が実施している「子ども食堂」支援事業に応じた補助金を支給・拡充するなど、市町村への支援を強化すること。
 さらに、府域での食堂数は年々増加しているものの、市町村ごとの設置状況・広報状況に差が大きいことから、「住む場所による差」がでないよう特に設置の少ない市町村に対しての実施支援・働きかけを強めること。また「子ども食堂」、教育機関、民間企業などが連携したネットワークの構築へ向けた市町村の取り組みを支援すること。
(回答)
 「第2次大阪府子どもの貧困対策計画(大阪府子ども総合計画後期事業計画)」では、関係部局が連携し、生活支援、教育支援、孤立防止など総合的に取組を推進することとしています。引き続き、「子どもの貧困を考える関係課長会議」において実態や課題を共有しながら総合的な取組を推進するとともに、大阪府子ども施策審議会へ進捗状況を報告し、その意見を踏まえて計画の効果的な推進を図るなど、適切に進行管理を行ってまいります。
 また、各市町村において困難を抱える子どもや保護者を漏れなく支援につなぐ仕組みが構築されるよう、補助金や取組事例の共有等により市町村の取組みを支援しています。
 ひとり親家庭への相談支援については、府立母子・父子福祉センターにおいて、生活全般に係る相談等を土曜日も行うとともに、夜間や日曜日については、別途委託し電話相談を行っており、就労状況に関わらず相談しやすい体制を整備しています。
 子ども食堂については、新子育て支援交付金により、子ども食堂等の居場所の運営補助等を行う市町村を支援するとともに、子ども食堂の支援に活用可能な国庫事業について市町村に周知しています。
 また、子ども食堂への直接的な支援として、子どもの貧困対策を社会全体で進めるため平成30年に創設した子ども輝く未来基金を活用し、学習教材の購入等への支援を行っています。さらに、令和4年度、令和5年度と、物価高騰等の影響を受ける子ども食堂の取組みを支援するため、国の臨時交付金を活用し、子ども食堂における食の支援事業として、缶詰・レトルト食品等の食品セットを配付する事業を実施しています。
 また、子ども食堂のネットワークづくりを含め、関係機関の連携により子どもや保護者を支援する市町村の取組みを補助金により支援しています。
 府としては、府内全域で子ども食堂の活動や子ども食堂を支援するネットワークづくりが拡がるよう、引き続き、補助金や基金等を活用し、市町村や子ども食堂の取組を支援するとともに、好事例の共有に取り組んでいきます。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(e)子どもの貧困対策と居場所支援について 
 「第2次大阪府子ども貧困対策計画」にもとづき、大阪府・大阪府教育委員会として実効ある対策と効果の検証を行うこと。あわせて、困窮家庭における相談窓口を一本化することで、必要な支援が確実に享受できる体制の構築を推進するとともに、就労しているひとり親家庭への支援が確実に届くよう、土日祝や夜間での相談体制を充実させること。また、行政手続きの簡素化を行うこと。
 NPO、民間団体、個人が運営する「子ども食堂」は、食の提供だけに留まらず、学習をする場などを兼ねる「子どもの居場所」として地域との繋がりを深める重要な拠点であることから、物価高が高止まりする現状も踏まえ、市町村が実施している「子ども食堂」支援事業に応じた補助金を支給・拡充するなど、市町村への支援を強化すること。
 さらに、府域での食堂数は年々増加しているものの、市町村ごとの設置状況・広報状況に差が大きいことから、「住む場所による差」がでないよう特に設置の少ない市町村に対しての実施支援・働きかけを強めること。また「子ども食堂」、教育機関、民間企業などが連携したネットワークの構築へ向けた市町村の取り組みを支援すること。
(回答)
 府教育庁では、福祉部と連携し、今後とも「学びを支える環境づくりを支援する」こと等をねらいとした事業の取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
 教育庁 人権教育企画課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(f)子どもの虐待防止対策について
 子どもの権利条約及びこども基本法の内容・理念を周知し普及に努めること。
 複雑かつ重大化の傾向にある児童虐待の相談業務に適切に対応するため、児童福祉司、児童心理司、相談員を増員し、児童虐待の予防的な取り組みや介入の徹底など児童相談所の機能を強化するとともに、相談業務を担う職員の専門性を高める研修等を実施すること。
 また、「児童虐待防止法」や国民の通告義務の啓発・広報の徹底を図るとともに、児童虐待防止をよびかける「オレンジリボン運動」を推進し、新たな未然防止策を講じること。
 あわせて、児童相談所の権限を強化するよう、国に求めること。
(回答)
 大阪府の子ども家庭センターにおける令和4年度の児童虐待相談対応件数は、16,036件であり、平成27年度以降1万件を超える高い水準で推移しております。
 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を与え、時には生命の危機に発展する重大な人権侵害であるとの認識のもと、増加し複雑化する児童虐待事例に対応するため、大阪府では、児童福祉司及び児童心理司を計画的に増員してきたところです。
 また、職員向けの研修として、府の福祉専門職全体の系統的な研修や、国の義務研修である「児童福祉司任用後研修」「児童福祉司スーパーバイザー研修」の受講に加え、児童福祉司に基本的な知識・技術を獲得するための座学やロールプレイ研修を実施しています。
 さらに、日々のOJTを通じ、子ども・家族のアセスメント、方針の決定、保護者への対応等における判断や援助技術を獲得できるよう、実際の事例を一緒に進める中で、ベテラン職員が実例を示し、育成に努めています。
 大阪府では、ひとりでも多くの府民の方に、「児童虐待防止」について関心を持っていただくとともに、「虐待かも」と思った際に通告いただけるよう、毎年11月を中心に「児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン」を実施しています。
 今年度は、民間団体等との協働により電車内、協力企業に設置のデジタルサイネージやラジオ放送において広報啓発を行ったほか、ガンバ大阪及び大阪ラヴィッツの協力による啓発ポスターを大阪モノレールの駅構内に掲示するなどの取組みを行いました。
 今後とも、児童虐待の未然防止や早期発見につながるよう、より効果的な啓発活動に取り組んでまいります。
 引き続き、地域のネットワークを最大限活用することにより、児童虐待の未然防止や早期発見に取組むとともに、必要な支援を行っていきます。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて(※)
(g)ヤングケアラーへの対策について
 「府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果」「ヤングケアラー支援に向けた実態調査(介護支援専門員、相談支援専門員等)」を踏まえ、実態と課題の把握により、迅速な社会的・経済的支援を行い、子どもたちが教育の機会を奪われることのないよう、社会的孤立を防ぐ支援を早急に行うこと。
 ヤングケアラーは、子ども自身や家族が「支援が必要な状況である」ことを認識していない場合が多いことからも、地域包括支援センターを拠点として福祉、介護、医療、教育等の様々な機関と連携し、早期発見が可能な仕組みを構築するとともに、相談体制を強化すること。
 また学校や地域での早期発見につながるよう、各市町村とも連携し、具体的な事例や概念について広く周知を行い、理解促進に努めること。
(回答)
※太字部について回答
 大阪府では、ヤングケアラーへの支援を進める必要があるとの認識のもと、市町村、事業者や学校とも連携した取組みが進められるよう、府の施策の方向性と具体的取組みを示すため、大阪府ヤングケアラー支援推進指針を令和4年3月に策定しました。同指針に基づき、令和4年度から令和6年度までの3年間、(a)社会的認知度の向上、早期発見・把握、(b)プラットフォームの整備、(c)支援策の充実について、重点的に施策を推進しているところです。
 ヤングケアラーへの支援にあたっては、多くの福祉サービスの実施主体であり身近な存在である市町村において支援体制が構築できるよう、市町村担当課長会議を開催し好事例の共有や市町村担当職員やスクールソーシャルワーカー、コミュニティソーシャルワーカー等を対象とした研修を府内14か所で実施するなど、市町村支援に取組んでいます。
 社会的認知度の向上、早期発見・把握の取組として、福祉専門職等を対象とした研修を実施するとともに、支援策の充実を図るため、大阪府福祉基金を活用して、ヤングケアラー支援に取組む11団体に助成をしました。
 令和4年度に実施をした「ヤングケアラー支援に向けた実態調査(介護支援専門員、相談支援専門員等)」の調査結果は、研修などに活用しており、例えば、ヤングケアラーの発見・支援で妨げになっていることとして、「窓口がわからない」「ヤングケアラーの支援方法がわからない」などの回答が多く挙げられたため、市町村のヤングケアラー相談窓口一覧を本府ホームページに掲載しました。
 また、地域包括支援センターの職員を対象とした研修では、ヤングケアラーとの接し方や配慮いただきたいことなどを盛り込んだ内容としました。
 今後とも、同指針に基づく取組みを通じて、子どもや若者が家族の世話のために自身の可能性を諦めることなく、自分の将来を自分で切り拓いていくことが叶う社会の実現に取組んでまいります。
(回答部局課名)
 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
 福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(6)子ども・子育て施策の着実な実施に向けて
(g)ヤングケアラーへの対策について
 「府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果」「ヤングケアラー支援に向けた実態調査(介護支援専門員、相談支援専門員等)」を踏まえ、実態と課題の把握により、迅速な社会的・経済的支援を行い、子どもたちが教育の機会を奪われることのないよう、社会的孤立を防ぐ支援を早急に行うこと。
 ヤングケアラーは、子ども自身や家族が「支援が必要な状況である」ことを認識していない場合が多いことからも、地域包括支援センターを拠点として福祉、介護、医療、教育等の様々な機関と連携し、早期発見が可能な仕組みを構築するとともに、相談体制を強化すること。
 また学校や地域での早期発見につながるよう、各市町村とも連携し、具体的な事例や概念について広く周知を行い、理解促進に努めること。
(回答)
 府立高校については、ヤングケアラーの実態を早期に把握するとともに、支援につなぐことができるよう、アンケート調査を実施しています。ヤングケアラーに対しては、ケアを要する家族に適切なサービスを提供し、ケアの負担を軽減、解消することが重要であり、関係部局との連携が必要不可欠であると認識しています。福祉部が事務局の庁内横断的な「ヤングケアラー支援関係課長会議」において、府立高校におけるヤングケアラーの実態調査の結果や今後の取組みの方向性について情報共有しながら、様々な課題を抱える子どもたちを支援してまいります。
 なお、2023(令和5)年度は、高等支援学校5校と府立中学校2校を含む110校にスクールソーシャルワーカー(SSW)を配置しています。ヤングケアラーを含め貧困等に直面している生徒の支援など、SSWの必要性は高まっていることから、効果的な配置等の検討を進めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(7)誰も自死に追い込まれない、相談体制の強化について 
 コロナ禍で自死者が増加しており、相談者に対応する相談員の増員や研修制度の充実、さらにはSNSによる相談体制を充実するなど、相談体制を強化すること。あわせて、相談員がメンタル不調に陥らないよう、対策を十分に講じること。
 また、相談者が抱える個々の事情により沿った支援を行うために、市町村や、NPOなどの民間団体と連携するとともに、取り組みに対する支援を行うこと。
(回答)
 本府では、こころの健康総合センターにおいて、市町村職員、医療従事者、教育機関職員等を対象に、自殺未遂者支援研修や若年層自殺対策研修、ゲートキーパー養成研修など、相談員の人材育成を目的とした研修を実施しています。また、支援者のこころのケアに関しては、研修の中に盛り込むとともにリーフレットを作成し関係機関に配布するほか、ホームページ等を通じて情報提供しています。
 また、生きづらさを感じている方に対して、面談や電話、SNSによる相談を実施するとともに、国の地域自殺対策強化交付金を活用して市町村や府内民間団体の自殺対策の取り組みを支援するなど、府域における支援体制の構築を進めています。
 引き続き、市町村や民間団体など関係機関とも密接に連携し、生きづらさを感じている方が自殺に追い込まれることのないよう、寄り添った支援を行っていきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
3.福祉・医療・子育て支援施策
(7)誰も自死に追い込まれない、相談体制の強化について
 コロナ禍で自死者が増加しており、相談者に対応する相談員の増員や研修制度の充実、さらにはSNSによる相談体制を充実するなど、相談体制を強化すること。あわせて、相談員がメンタル不調に陥らないよう、対策を十分に講じること。
 また、相談者が抱える個々の事情により沿った支援を行うために、市町村や、NPOなどの民間団体と連携するとともに、取り組みに対する支援を行うこと。
(回答)
 職場において心の健康に不安を感じている労働者、従業員の心の健康問題に関わる中小企業の人事労務担当者及び使用者に対して、精神科医、臨床心理士、産業カウンセラーが相談に応じる取組み(メンタルヘルス専門相談)を平成24年5月から、毎月5回実施しているところです。
 事業所における、メンタルヘルス不調者への対応、職場復帰のための支援、職場環境等の改善などのメンタルヘルス対策の課題に対応するため、メンタルヘルス推進担当者や人事労務担当者に対する研修(事業所のメンタルヘルス推進担当者研修会)を令和6年度は3回とりおこなう予定です。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課
 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?