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更新日:2024年8月9日

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一般社団法人 大阪労働者福祉協議会 文書回答(2)

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文書回答日 令和6年3月29日(金曜日)
団体名 一般社団法人 大阪労働者福祉協議会
表題 大阪府2024年度政策・予算への要請書

文書回答

2.大規模災害等における防災・減災対策の強化

2.平時における防災・減災の対策
(6)引き続き、住民や企業に対し、大地震および台風・大雨による水害や土砂災害など今後想定される大規模災害に備えた避難訓練や防災教育等の啓発活動を強めること。また実際に行っている施策(「もしも新聞」、ウェブアプリ「災害体験AR」)などについて、活用状況を点検し、より幅広く周知すること。
(回答)
 府では、府民の防災意識の向上を図るため、ホームページをはじめ、府政だよりや防災ツイッター、民間フリーペーパー等により、自然災害への備えや逃げる行動の習慣化、防災訓練に関する広報を実施するとともに、各種団体・企業を対象とした防災講演や民間のデジタルサイネージ等を活用して帰宅困難者の一斉帰宅抑制に係る広報を行うなど、府民や企業に対する防災啓発を実施しています。
 昨年度に引き続き、今年度も、包括連携協定を締結している株式会社関西ぱどの協力を得て、防災情報紙「もしも新聞」に続き、「じぶん防災ハンドブック」を府内全小学校の4年生児童に対象を絞って配付し、ワークシートを掲載するなど内容をより充実させ、家庭における防災意識の醸成につながるよう取組むとともに、新たに、他の包括連携協定を締結している企業や団体が社会貢献活動として無償で提供している教材や講師派遣等について、防災教育コンテンツ一覧として、府ホームページ等で周知しているところです。
 また、東京海上日動火災保険株式会社との包括連携協定に基づき、同社が開発した大阪府内の浸水・土砂災害リスクを身近に感じていただけるウェブアプリ「災害体験AR」を活用した防災講演を府内高校において実施したところです。引き続き、様々な取り組みを通じて、災害への備えや災害時の適切な行動につながるよう啓発活動に努めていきます。
(回答部局課名)
政策企画部 危機管理室 防災企画課

2.平時における防災・減災の対策
(7)新型コロナウイルス感染症が避難者間で拡大しないよう、大規模災害時の避難や避難所における感染症対策の備えを徹底し、地域住民への周知・広報を行うこと。また『避難所運営マニュアル作成指針』、「新型コロナウイルス感染症対応編」について今日的な視点で検証すること。
(回答)
 避難所は、災害対策基本法に基づき、市町村長が避難所開設の要否を判断し、開設・運営を行います。
 大阪府では、新型コロナウイルス感染症まん延の状況における災害発生時においても、適切な避難所運営が行えるよう、従前より整備してきた「避難所運営マニュアル作成指針」に加えて、令和2年6月に「避難所運営マニュアル作成指針(新型コロナウイルス感染症対応編)」を作成しました。当指針は令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類へと移行したことに伴い廃止しましたが、引き続き感染症対策には留意する必要があることから、従前の「避難所運営マニュアル作成指針」を令和5年5月に一部改定し、避難所の感染症予防のため、避難者の十分なスペースを確保すること等を記載し、市町村に周知しました。さらに、可能な限り多くの避難所を確保するため、市町村の要請に基づき府が確保依頼を行うホテル等宿泊施設との基本協定を締結しています。
 また、災害用備蓄物資については、府と市町村で構成する「大阪府域救援物資対策協議会」において、食料・毛布などの重点11品目に加え、感染症対策のためのパーティションや簡易ベッドについて、備蓄すべき物資と定め、令和3年度に備蓄が完了したところです。
(回答部局課名)
政策企画部 危機管理室 災害対策課

3.格差の是正、貧困のない社会に向けたセーフティネットの強化

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(1)大阪府は、経済的理由によって就学が困難な者の就学へ向けた相談、および、奨学金制度の利用・返還に関する相談などの、相談窓口の整備・拡充を図ること。
(2)大阪府は、国に対し、現行の日本学生支援機構の奨学金制度の改善、ならびに、国による給付型奨学金制度のさらなる拡充を働きかけること。
(3)大阪府は、国の奨学金制度を補う観点から、大阪府独自の給付型奨学金制度や有利子の奨学金についての利子補給、奨学金返済への支援等の制度創設(充実・改善)を検討・実施すること。また、高校生を対象とした自治体の奨学金制度について、返済困難者に対する相談体制や救済措置を拡充すること。加えて、高校生の段階から奨学金制度やその課題について情報提供し、自ら考える機会を設けること。
(回答)
【教育庁】
(高等学校課)
 給付型奨学金制度を始め、奨学金制度については、生徒・保護者向けリーフレットや奨学金担当教職員向けの奨学金指導資料の作成、説明会の開催や電話相談、個別相談の実施、またつなぎ融資への誘導を行うことにより、丁寧な説明・周知等に努めているところです。
 府教育庁としましては、経済的な理由により、大学等への進学をあきらめることがないよう、文部科学省及び日本学生支援機構に対し、日本学生支援機構奨学金制度の充実、改善について要望してまいりました。今後とも、独立行政法人日本学生支援機構に対し、無利子貸与制度における貸与枠の拡大、所得連動返還型奨学金の拡大及び給付型奨学金の対象者の拡大等について、引き続き要望してまいります。

(私学課)
 公益財団法人大阪府育英会(以下「育英会」という。)において、教育の機会均等を保障するため、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金や入学資金の無利子での貸付を行っております。なお、育英会では返還相談コーナーを開設し、返還意欲があっても経済的理由等により返還が困難な方からの返済猶予や分納等の相談に応じるなど、きめ細やかな対応を行っております。
 また、育英会では、平成29年度より高校卒業前の奨学生に奨学金の意義等を理解してもらう取組みを「奨学金教育」と名付け、返還啓発チラシや先生方向けの冊子の作成、育英会職員が高校等に出向き返還説明会を開催するなどの取組みを行っております。引き続き、各学校の教職員の方々にも御協力いただきながら、奨学金教育を進めてまいります。

【商工労働部】
(3)について回答
 大阪府では、物価高騰の中で、奨学金を返還しながら働く若者の負担を軽減するとともに、府内中小企業における人材の確保・定着につなげるため、「奨学金返還支援制度導入促進事業」を令和5年度に実施しました。本事業は、奨学金返還支援制度を導入した企業に対し最大50万円の支援金を支給するもので、1,000社を目標に実施したところ、受付開始から約1か月間で予算上限に達しました。
 現在も、物価高騰が継続していることを踏まえ、国の経済対策を活用し、令和6年度については、目標をさらに2,000社に拡大したうえで、引き続き実施したいと考え、大阪府議会に予算を提案しています。

(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 私学課
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(4)大阪公立大学の授業料等を引き下げるための施策を講じること。また、大学等修学支援法に伴う新制度の実施により、これまで大学が行ってきた授業料減免が縮小・後退しないよう、引き続き必要な措置を講じること。
(回答)
 大阪府では、親の家庭事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年度より国の高等教育の修学支援新制度(以下「国制度」という。)に大阪府独自の制度(以下「府制度」という。)を加え、大阪公立大学等の授業料等の支援を実施しています。
 また、府制度については、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に関係なく自らの可能性を追求できる社会の実現等に向け、令和6年度の在学生から段階的に所得制限を撤廃し、令和8年度には対象学生の全学年で授業料等を完全無償化することとしています。
 加えて、国制度及び府制度の対象外となる学生については、大学独自の授業料減免制度による支援を実施しています。
(回答部局課名)
副首都推進局

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(5)大学等修学支援法について、新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した場合も急変後の所得見込みにより要件を満たせば支援対象となることを広く周知広報し、大阪公立大学で募集を行うこと。
(回答)
 大学等修学支援法では、新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の家計が急変した場合は、家計急変事由に該当することを大阪公立大学のホームページで案内するとともに、随時相談を受け付けています。
(回答部局課名)
副首都推進局

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(6)家計急変やアルバイトの減少等により、高校、大学等への進学を断念したり退学したりすることがないよう、大阪府の奨学金制度(給付・貸与)の拡充を引き続きはかること。
(7)奨学金の返済困難者に対応するため、大阪府における奨学金の救済制度を周知徹底し、必要な人が漏れなく返還期限の猶予や減額等の支援を受けられるようにするとともに、保証人を含めて無理な取り立てを行わないこと。
(回答)
【高等学校課】
 給付型奨学金制度を始め、奨学金制度については、生徒・保護者向けリーフレットや奨学金担当教職員向けの奨学金指導資料の作成、説明会の開催や電話相談、個別相談の実施、またつなぎ融資への誘導を行うことにより、丁寧な説明・周知等に努めているところです。
 府教育庁としましては、経済的な理由により、大学等への進学をあきらめることがないよう、文部科学省及び日本学生支援機構に対し、日本学生支援機構奨学金制度の充実、改善について要望してまいりました。今後とも、独立行政法人日本学生支援機構に対し、無利子貸与制度における貸与枠の拡大、所得連動返還型奨学金の拡大及び給付型奨学金の対象者の拡大等について、引き続き要望してまいります。

【施設財務課】
 府立高校においては、在学する生徒の保護者等の年収が約910万円未満(目安)の世帯は、国の就学支援金制度により、当該生徒に代わって国が授業料を負担しております。
 生徒の保護者等が負傷、疾病により勤務できなくなった場合や、失職、勤務先の倒産、など、自己の責めに帰することができない理由により家計が急変した場合に、家計急変後の年収見込額が590万円未満であるときは、国の就学支援金が家計急変支援制度として支給されるよう、令和5年度から改正されました制度により、引き続き生徒の支援を実施しております。
 また、授業料以外の教育費の負担軽減のため、平成26年度より生活保護世帯や住民税の所得割額が非課税の世帯を対象として、返済不要の「奨学のための給付金」を給付することにより、生徒・保護者等の支援を実施しております。
 「奨学のための給付金」につきましても、収入の著しい減少により家計が急変し、住民税の所得割額が非課税である世帯に相当すると認められる場合には、給付を行うこととしています。加えて、特に入学時の負担が大きい新入生については、4から6月分相当の額を前倒しにより給付しております。
 今後とも国の補助制度を活用し、適切に家計急変世帯への支援に取り組んでまいります。

【私学課】
 公益財団法人大阪府育英会(以下「育英会」という。)における奨学資金の貸付は、保護者の失業、離婚等による家計の急変により修学が困難になった場合等、募集期間外であっても緊急的に申込を受け付ける「緊急採用」の制度を設けております。また、貸付制度と併せて、育英会において平成23年度に民間からの寄附金を原資とした給付型奨学金を創設しました。
 さらに、平成26年度には広く府民からの寄附金を原資とした給付型奨学金も創設し、今度とも、給付型奨学金制度の充実を図ってまいります。
 育英会では返還相談コーナーを開設し、返還意欲があっても経済的理由等により返還が困難な方からの返済猶予や分納等の相談に応じるなど、きめ細やかな対応を行っております。 

(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 施設財務課
教育庁 私学課

1.教育の機会均等 「奨学金制度等の拡充・改善と教育費の負担軽減」
(8)大阪府は、公立の職業訓練校の拡充(校数増・定員増)など、高校卒業生や社会人を対象とする職業教育の充実を図ること。
(回答)
 大阪府では、高等職業技術専門校として、北大阪校、東大阪校、南大阪校、夕陽丘校の4校を設置するとともに、国立の大阪障害者職業能力開発校を運営しています。これらの内、北大阪校、東大阪校、南大阪校では、大阪の基幹産業であるものづくり産業を支える人材の育成を中心に、また、残る2校では就職困難者や障がい者を対象にして、ぞれぞれ求職者への職業訓練を実施するとともに、在職者を対象とする短期の職業訓練(テクノ講座)も実施しているところです。
 今後とも、受講者と事業者の双方のニーズを踏まえながら、基礎から実践的な内容まで、段階的に知識や技能を習得できる職業訓練を実施してまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 人材育成課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(1)コロナ禍を起因とした困窮や生活困難が依然として続く中、生活困窮者自立支援制度が寄り添い型支援の本来の役割と機能を果たせるよう、同制度の拡充・体制整備、人員体制の強化をはかるとともに、住民への周知・啓発を徹底すること。
(回答)
 コロナ禍における、自立相談支援機関の体制強化を図ることを目的とし、国において「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金」により生活困窮者自立相談支援機関の設置自治体に対して事業費補助が実施されております。
 また、令和6年度は、コロナ禍で顕在化した新たな支援者層や孤独・孤立問題の深刻化、支援ニーズの多様化等の現状を踏まえ、必要な人員体制を確保できる補助体系の見直しが予定されているところです。
 なお、自立相談支援機関の周知につきまして、本府のホームページ等において周知をおこなっているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(2)全国どこでも必要なサービスが受けられるよう、就労準備支援事業、家計改善支援事業については、広域連携を促進しながら、速やかにすべての市町村において両事業が完全に実施されることを目指して取り組むこと。また、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業も含め、各任意事業の実施率を高めつつ、市町村間格差を是正し、全体的な底上げをはかること(回答においては各数値の具体的な経年推移についてもお示しいただきますようお願いします)。
(回答)
 大阪府では、市町村連絡会議や市町村訪問等を通じて、府内自治体における努力義務事業及び任意事業の取り組み促進や先進事例の紹介を行っています。
 また、国に対して、各自治体が、実施体制の整備や事業実施が円滑に推進できるよう十分な財源措置を行うこと、「子どもの学習・生活支援事業」など補助率が低い任意事業について補助率を引き上げること等を要望しています。
 今後も引き続き、府内自治体への広域支援を積極的に取り組んでまいります。
 【府内自治体任意事業実施状況】(※福祉事務所設置の35自治体対象)
 ・就労準備支援事業(令和3年度:35自治体、令和4年度:35自治体)
 ・家計改善支援事業(令和3年度:30自治体、令和4年度:32自治体)
 ・子どもの学習・生活支援事業(令和3年度:29自治体、令和4年度:28自治体)
 ・一時生活支援事業(令和3年度:35自治体、令和4年度:35自治体)
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(3)大阪府としての役割やイニシアティブを発揮し、市町村等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市町村域を越えたネットワークづくりなどの支援を強化すること。とりわけ、家計改善支援など専門性が求められる事業については、広域的事業の実施も含めて市町村間の調整や支援を行うこと。加えて「大阪府広域就労支援事業」へより多くの自治体が参加するよう引き続き働きかけを強めること。
(回答)
 大阪府が全国知事会代表として参画しました「社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会(平成30年5月から12月)」において、「従事者研修、事業実施体制の支援、市域を超えたネットワークづくり等の都道府県の広域支援について、都道府県事業として明確に位置づけ」を提案し、改正法において大阪府からの提案が反映されました。
 大阪府では、法律が施行された平成27年度から、相談支援員等の相談援助技術の向上等を目的とした生活困窮者自立支援制度従事者研修(以下「従事者研修」という。)を開催しています。そして、従事者研修の更なる充実を図るため、府内自治体の支援員等が参画した研修企画プロジェクトチーム(PT)を平成28年度に設置し、同PTの意見を踏まえて従事者研修を企画・開催しています。さらに、地域の実情に応じたノウハウの蓄積、市域を超えたネットワークの構築を図るため、府内を4ブロックに分けた地区別研修の開催を府内自治体に働きかけた結果、平成28年度から各ブロックで開催されるなど、大阪府としての役割やイニシアティブを発揮し、様々な広域支援を行っています。
 また、就労支援に協力する事業所の開拓や就労支援に関する支援プランの策定等を効果的かつ効率的に実施することを目的として、平成28年度から6自治体の参加により開始した「大阪府広域就労支援事業」については、市町村連絡会議等で、実績の紹介や事業への参加を働きかけた結果、令和5年度は12自治体が参加するなど、府内自治体における事業実施体制の整備に取り組んできました。
 今後も引き続き、府内自治体への広域支援を積極的に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(4)支援対象者の社会参加や就労体験・訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制をつくるため、認定就労訓練事業者に対する経済的インセンティブ(優先発注、税制優遇、立ち上げ支援等)の活用や支援ノウハウの提供など、受け皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること(ご回答に当たっては昨年同様、具体的な認定事業所数をお示しください)。とりわけ、改正法で「就労訓練の認定事業者への受注機会の増大」が努力義務化されたことを踏まえ、関係部局が連携し、大阪府における優先発注の取り組みを促進すること。
(回答)
 認定就労訓練事業所について、府内では多くの社会福祉法人や営利法人等の参画をいただき、令和6年1月現在310事業所(大阪府:76、大阪市:152、堺市:20、豊中市:10、東大阪市:16、高槻市:3、枚方市:1、八尾市:23、寝屋川市2、吹田市7)を認定しております。
 また、大阪府では、民間事業所への受入が円滑に進むよう、企業等が生活困窮者を雇用した場合の優遇措置(税免除など)や、支援制度(ケア要員や一定期間内の給与支援など)について必要な財政措置を、国に対して要望するとともに、生活困窮者の雇用の創出に向け、地方自治法施行令第167条の2第3号に基づく認定を進めております。
 今後も引き続き、認定就労訓練事業の推進のため積極的に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(5)支援効果の評価にあたっては、経済的自立(就労)のみならず、日常生活や社会生活における自立も含め、支援の段階に応じて適切に評価すること。
(回答)
 生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルでは、本制度による事業の質を担保するため、計画的に事業を実施し、適切に評価を行う必要があり、自治体は国から別途示される事業効果を検証するための指標や目標の目安(相談受付件数、プラン作成件数、就労・増収者数等)を参考としつつ、自ら目標値を設定し、評価は経済的自立の達成状況のみならず多面的に行うことが必要であることに留意することとなっています。また、評価の際には、相談支援件数や就労率を重視することにより、支援を行いやすい人だけに注力し、本来支援を受けるべき人が後回しになっていないか等にも十分に配慮しなければならないとされています。
 このため、府で所管する郡部(島本町を除く9町村)では、これらの点に留意してアセスメント、プラン策定、支援の提供、評価を行っています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(6)生活困窮者自立支援事業は「人が人を支える」制度であることに鑑み、制度を担う相談員・支援員が一生の仕事として誇りを持って安心して働けるよう、雇用の安定と賃金水準の大幅な引き上げなど処遇の改善、定着促進を引き続きはかること。
(回答)
 改正法第4条第5項に適正な人員配置に関する努力義務が規定されたことを受け、国より示された支援員の配置状況に関する資料を元に、支援の充実や支援員の負担軽減を図るため、適切な人員配置に努めるよう市町村連絡会議等を通じて呼びかけるとともに、予算要求の手法等についても情報提供しています。
 今後も引き続き、府内自治体への広域支援を積極的に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(7)相談支援にあたる人材の専門的資質を高め、社会福祉士など適切な資格をもつ人を配置することが望まれることから、相談支援員に対して研修の充実、資格取得へのサポート、専門性にみあった報酬水準への引き上げをはかること。
(回答)
 生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルでは、「生活困窮者が抱える複合的な課題に対し包括的に支援する体制が確保できるよう、従事者養成研修において相談支援員等の資質向上を図ることが必要で、特に主任相談支援員は、スーパーバイズ等を通じて各支援員に対して適切な助言や指導を行う立場であることから、一定の資格または実務経験を有する人が求められる」と記載されています。
 このため、本府では、大阪府生活困窮者自立支援制度人材養成研修において、主任相談員等対象者別研修や対人援助技術研修、テーマ別研修等、対象や目的に応じた研修を実施し、従事者の資質向上を図っています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(8)生活困窮者自立支援事業の委託契約に当たっては、事業の安定的運営やサービスの質の向上、利用者との信頼関係に基づく継続的な支援、人材の確保やノウハウの継承をはかる観点から、価格競争や単年度実績でのみ評価するのではなく、複数年契約により一定期間事業を委託した結果として得られた支援の質や実績を総合的に判断すること。
(回答)
 生活困窮者自立支援事業の委託契約については、支援の継続性、専門的知見とノウハウの確保、地域のネットワークの構築など、単年度での契約に沿わないと認識しております。
 大阪府においては、企画・技術等の提案を受け、そのなかから意欲及び実績・能力等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式により契約締結しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(9)生活福祉資金貸付制度の特例貸付について、住民税非課税世帯以外でも償還が困難な場合は柔軟に償還免除を行うとともに、社会福祉協議会をはじめ、継続的な伴走支援を行う生活困窮者自立支援事業を含めた支援体制を強化すること。
(回答)
 生活福祉資金貸付制度の特例貸付については、生活が立て直せず、償還が困難となっている方への丁寧な支援が必要であるため、実施主体の大阪府社会福祉協議会と、相談を受付ける自立相談支援機関が連携して支援することが重要であると認識しています。
 本府では、大阪府社会福祉協議会と自立相談支援機関を設置する市町と協議、調整を重ね、大阪府社会福祉協議会から借受人に償還手続の案内書類を送付する際に、府独自の相談希望票を付して送付するなどして、緊急性の高い相談について迅速に自立相談支援機関に情報共有を行い、必要な支援に繋ぐなど、連携した支援体制の整備を働きかけ、借受人のフォローアップ支援を行っているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(10)いわゆる「中高年引きこもり(8050)問題」の当事者とされる就労困難な世代に対する特段の就労支援策を講ずること。加えて「ひきこもり地域支援センター」を市町村にまで拡充させるよう国へ働きかけるとともに、大阪府としての指導性を発揮すること(ご回答に当たっては具体的な設置状況、設置推移など具体的にお示しください)。
(回答)※太字部について回答
 中高年の就労困難な世代に対する就労支援については、国が設置し、大阪府や関係団体が参画する「大阪就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」において、就職氷河期世代の支援として、令和2年度から令和4年度までの3年間を集中取組期間と定め、目標に向けて各構成員が取り組んできたところです。
 令和4年6月の「経済財政運営と改革の基本方針」において、令和5年度からの2年間を「第二ステージ」と位置付け、この方針に向けた施策の具体化を図るため、令和4年12月に「就職氷河期世代支援に関する新行動計画2023」が策定され、継続的な取組みを推進することとしております。
 大阪府では、就職氷河期世代の就職に向けた支援として、OSAKAしごとフィールドにおいて、キャリアカウンセリングやセミナー、社会人スキル向上を目的とした研修や職場体験付きのマッチング交流会による支援を行うとともに、令和5年度は大阪労働局に加え、近畿経済産業局も参画し、3者共催で「企業面接会&企業説明会」を実施しました。
今後も引き続き、就職氷河期世代への就労支援を通じて、就職困難者への就労支援に取組んでまいります。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(10)いわゆる「中高年引きこもり(8050)問題」の当事者とされる就労困難な世代に対する特段の就労支援策を講ずること。加えて「ひきこもり地域支援センター」を市町村にまで拡充させるよう国へ働きかけるとともに、大阪府としての指導性を発揮すること(ご回答に当たっては具体的な設置状況、設置推移など具体的にお示しください)。
(回答)※太字部について回答
 生活困窮者自立支援制度において、「社会との関わりに不安がある」など直ちに就労が困難な方に対する就労準備支援事業を実施しております。
 同事業は現在、福祉事務所を設置する府内全35自治体で実施しており、引き続き就労困難な世代に対する就労支援策を講じてまいります。
 「ひきこもり地域支援センター設置運営事業」については、令和4年度より、国の生活困窮者自立相談支援事業の「ひきこもり支援推進事業実施要領」において、中核市及び一般市町村に実施主体が拡大され、国から市町村に対して必要な財政支援が行われることとなりました。大阪府においても、市町村において設置が進むよう、市町村地域福祉担当課長会議等において情報提供を行っているところです。(なお、令和5年12月時点において、府内では中核市、一般市町村での設置はございません)。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(11)子ども食堂など地域の自発的で多様な多世代交流活動・居場所づくりが広がるよう行政としても環境整備に努めるとともに、そうした場を通じて様々な課題を抱えた方々が必要な支援につながるよう、アウトリーチ機能の強化や補助事業の拡充を行うこと。
(回答)※太字部について回答
 子どもの居場所については、新子育て支援交付金により、困難を有する子ども等に対して食事の提供などを行う居場所づくりに取り組む市町村を支援しています。
 また、子ども食堂等の子どもの居場所が行政や地域と連携するためのネットワークづくりを含め、課題を抱える子どもや保護者へのアウトリーチ型支援に取り組んでいる市町村の取組みを子どもの貧困緊急対策事業費補助金により支援しています。加えて、子ども食堂等への直接的な支援として、子ども輝く未来基金を活用し、学習教材の購入費等について補助金を交付しています。
 引き続き、補助金等を活用し、子ども食堂等の居場所に関する取組みを支援していきます。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

2.生活困窮者自立支援事業の拡充・強化と体制整備
(11)子ども食堂など地域の自発的で多様な多世代交流活動・居場所づくりが広がるよう行政としても環境整備に努めるとともに、そうした場を通じて様々な課題を抱えた方々が必要な支援につながるよう、アウトリーチ機能の強化や補助事業の拡充を行うこと。
(回答)※太字部について回答
 アウトリーチ機能の強化については、生活困窮者就労準備支援事業費等の国庫補助において、アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業で財源措置がされているところです。
 このため、本府では、国に対して、来所することが難しい対象者について、訪問支援(アウトリーチ)が行えるよう引き続き十分な財政措置を行うよう要望しています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

3.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(1)生活保護に対するスティグマをなくすため、生活保護制度の申請は国民の権利であることを広く市民に周知すること。また、申請書やパンフレットを最新情報にアップデートした上でWeb掲載するとともに、福祉事務所や行政の各相談窓口に設置し、オンライン申請やFAX申請にも対応するなど、運用の緩和を行うこと。
(回答)
 制度の周知については、大阪府のホームページで、生活保護の申請は国民の権利であり、ためらわずにご相談いただくよう呼びかけるとともに、府内各市町福祉事務所、各子ども家庭センターの窓口等において「保護のしおり」を配架するなどにより、広く生活保護制度を周知しているところです。
 また、申請については申請書の提出を原則としていますが、申請書を作成することができない特別の事情があるときは口頭による申請を認めています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

3.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(2)生活保護法の運用にあたっては、生活資金が逼迫している場合は速やかに保護を開始するとともに、生活保護の申請抑制や扶養義務の強化を招くことがないよう、この制度本来の意義の観点から、令和4年3月3日付「保護申請の面接時の適切な対応の徹底について(依頼)」文書の趣旨を、現場に徹底すること。
(回答)
 生活保護制度の運用にあたっては、保護が必要な方に必要な保護を実施することが基本であると認識しています。また、原則として申請から14日以内に決定を通知し、急迫した状況にあるときは速やかに職権をもって保護を開始しなければならないとされています。
 適切な保護の実施に向け厚生労働省社会・援護局保護課より令和2年3月10日付で、面接時の適切な対応の徹底、速やかな保護決定等について事務連絡が発出されております。また、要保護者に扶養義務者の職業、収入状況や関係性等をお聞かせいただき、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について丁寧に聞き取りを行い、個別の事情を検討の上、「扶養義務履行が期待できない」と判断される扶養義務者には直接の照会を行わず、「扶養義務履行が期待できる」と判断される場合は、金銭的な援助のみならず、精神的な援助の可能性についても照会させていただいているところです。
 これらについては、府内各市町福祉事務所長及び各子ども家庭センター所長に送付し、周知を図り対応しているところです。
 また、府社会援護課としても、令和4年3月3日付けで、「保護申請の面接時の適切な対応の徹底について(依頼)」を発出するなど、保護の申請権の確保や、扶養照会の留意点等について重ねて周知し、相談者が申請をためらうことのないよう、改めて適切な対応の徹底を依頼しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

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