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更新日:2024年6月4日

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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答2回目(1)

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答日 令和5年12月11日(月曜日)
団体名 全大阪生活と健康を守る会連合会
表題 平和と民主主義・くらしと健康を守る2024年度予算要望書

文書回答

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」の厚生労働省事務連絡に基づき、ひきつづき対応すること。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に位置付けられたこと等を踏まえ、令和5年5月8日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等の取扱いの見直しについて」により、令和2年4月7日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」は廃止されております。
 訪問調査活動や面接相談等については、新型コロナウイルス感染防止等のために限らず、保護の適切な実施に必要なものであることから、適切に実施するよう周知を図り対応しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」の厚生労働省通知に基づき、路上生活者等に対する住居の確保や生活保護の申請など、公的責任で行うこと。
(回答)
 平成21年3月18日付け社援保発第0318001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」については、府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、同通知についての周知を図っております。路上生活者等の「住まい」のない方については、その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付けることになっており、相談を受けた現在地の実施機関が必要な支援を行ってまいります。
 なお、平成29年10月施行の改正住宅セーフティネット法では、高齢者や低所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や、登録住宅に低所得者が入居する場合の入居者負担の軽減のための経済的支援などが盛り込まれており、大阪府といたしましては本法に基づき住宅確保要配慮者への必要な支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。また、しおりは権利性を明確にしたものに改善すること。
(回答)
 大阪府子ども家庭センターでは、保護の申請時においては、「保護のしおり」等を用いて、生活保護法に定められている被保護者の権利と義務について丁寧に説明しております。
 また、生活保護法施行事務監査では、府内福祉事務所が作成している「保護のしおり」が生活保護制度の趣旨を正しく理解されるよう記載されているかについても確認しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.個人情報保護条例にも抵触する一括同意書は撤回すること。必要な場合については個別同意とすること。
(回答)
 生活保護法第29条に基づく調査に係る同意書につきましては、平成12年3月31日付け社援第871号「生活保護法施行細則準則について」において、同意書様式として国から示されているものであり、この準則を受けて、各自治体の判断と責任において、規則等の制定及びその内容を検討し、様式を定めることとなっています。この件につき、府内の各実施機関から個別の相談・問合せ等があれば、内容を把握した上で、適切な指導・助言を行ってまいります。
 また、上記国の準則においては、1枚の同意書において「私及び私の世帯員」として、世帯主のみの署名により世帯全員から同意を得る形となっていますが、大阪府子ども家庭センターでは「大阪府生活保護法施行細則」に基づき個々の世帯員から同意を得る様式とし、個人個人の意思を尊重した様式としているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.保護開始前に違法な就労などの「助言指導」はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。
(回答)
 厚生労働省社会・援護局長通知第11の1において保護申請時における助言指導について定められており、「要保護者が、自らの資産能力その他扶養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は、適切な助言指導を行うもの」とされています。
 また、平成18年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知により示されている「生活保護行政を適正に運営するための手引」においても、保護の申請がなされた場合には、福祉事務所は、要保護者の資産、能力や他法他施策等の活用が十分でないケースに対し、適切な助言指導を行うこととされています。
 なお、助言指導の中には、病気などの就労阻害要因のない方については、就労指導も含まれるものと考えておりますが、指導にあたっては、(1)稼働能力があるか否か、(2)その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされています。
 稼働能力の判断においては、稼働能力があるか否かについて、年齢や医学的な面からの評価だけでなく、その者の有している資格・生活歴・職歴等を把握分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案して行うこととなっています。また、稼働能力を活用する意思があるか否かの評価については、熱心かつ誠実に求職活動を行ったかどうかを踏まえて行うこととしていますが、(1)求職活動の実施状況を具体的に把握した上で、(2)その者が実施機関において評価された稼働能力を前提として、その能力に応じた求職活動を行うことが必要であることから、今後とも一律に判断することなく、個別に判断するよう指導してまいります。
 なお、大阪市の「助言指導書」の件については、大阪市が回答する内容であると思われます。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 11.関係部局との連携を徹底し、餓死・孤立死を出さないこと。
(回答)
 福祉事務所に対し、関係部局との連携を図り、生活に困窮された方への必要な支援に努めるよう今後とも周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 13.資産申告書について
 イ.資産申告書提出の強要はしないこと。
 ロ.生活保護利用者に対して、厚生労働省の資産申告書に関する「通知」の趣旨を十分に説明すること。
 ハ.生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等については保有を認めること。
 ニ.預貯金等の保有は、生活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応すること。
(回答)
 イ・ロ)資産申告書につきましては、厚生労働省社会・援護局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」及び厚生労働省社会・援護局保護課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」に基づき、資産の有無、程度、内訳等について、少なくとも12か月ごとに書面で申告していただくこととなっています。そして必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行うものです。その際には、生活保護受給者に対し適切に説明の上で、申告を求めるよう、保護の実施機関に周知してまいります。
 ハ・ニ)生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等につきましては、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合については、保有を容認することとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 14.福祉事務所への警察0Bの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所や面接室内に監視カメラは設置しないこと。
(回答)
 退職した警察官OB等の福祉事務所内への配置については、不正受給に対する告訴等の手続きの円滑化、申請者等のうち暴力団員と疑われる者の早期発見などの効果が期待されるとして、国において補助金対象事業として措置されたものです。警察官OBの配置及び監視カメラの設置については、義務付けておらず、各福祉事務所がこの趣旨を踏まえて検討するものと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 15.住民による生活保護世帯への「密告」の制度化を実施しないこと。
(回答)
 生活保護制度の運営においては、保護を受けるべき方に対して必要な保護が適切に行われるようにすることは当然ですが、一方で、本来であれば保護を受けるべきでない方については保護を適用することのないよう徹底し、制度が国民から十分な信頼を得られるよう取り組むことが重要です。
 不正受給への取り組みは、調査による情報収集はもちろんのこと、市民等による情報提供が発端となる場合もあります。
 不正受給に関する情報は、被保護者のプライバシーに関するものが多いことから、その取扱いについては、十分、注意する必要があると考えています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 16.実態を無視した収入の見込み認定をしないこと。
(回答)
 収入の認定は、保護の基本となる生活扶助費が1ヶ月を単位として、前渡しされるものであることから、収入に変動があることが予想される場合等には、被保護者からの収入申告に基づき、推定される収入額で収入認定を行う場合があります。
 収入の認定は、当然のことながら最低生活費算定の基礎となるものであり、その適正な認定に努めるとともに、推定で収入認定を行った場合には、被保護者から提出される給与証明等により収入額が確定できれば、速やかに確定額で再度収入認定を行うなど、被保護者の生活に支障のないよう注意する必要があると考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 17.違法な「辞退届」の強要はやめること。
(回答)
 被保護者からの保護辞退の申し出を受け、保護を廃止する場合の取り扱いについては、それが本人の任意かつ真摯な意思に基づいたものであることが必要です。
 辞退届の提出を強要してはならないことは言うまでもなく、辞退届が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出されたものであっても、保護廃止後の自立の目途を聴取し、廃止後直ちに急迫状態に陥ることのないように十分留意すること、また、廃止に伴い必要となる諸手続きや相談機関について助言指導を行うなど、その適切な取り扱いについて、引き続き周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 18.実態を無視した就労指導はしないこと。
(回答)
 生活保護法の目的である、被保護者の生活の維持、向上を図り、自立助長を達成するためには、適切な就労支援を行う必要があると考えています。また就労は、収入を得て自立助長を促すだけではなく、社会とのつながりを深め、自己実現の一助になり得るものです。
 就労支援については、厚生労働省社会・援護局長通知第4に基づき、被保護者の年齢、健康状態、生活状況、資格、職歴及び就労阻害要因等の状況把握に加え、被保護者の就労意欲及び希望する就労環境等を踏まえて、適切な指導指示を行うとともに、現業員や就労支援員等による就労支援やハローワークとの連携による支援等を行うことで実効性のある求職活動等の取り組みが行われるよう、引き続き福祉事務所に周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 20.78条の適用について
 イ.生活保護法78条の機械的な適用はやめること。
 ロ.返還は、本人の了承なく機械的に生活保護費から天引きしないこと。
 ハ.「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書」の強要はしないこと。
(回答)
 不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者等があるときは、保護費を支弁した実施機関は、法第78条の規定に基づき、その費用を、その者から徴収することができるものです。
 保護費は法第58条の規定に基づき差し押さえが禁止されていることから、保護費の全額を支給したうえで、徴収すべき金額を分割して調定するなどの方法により、保護費から返還を求めているところです。
 しかし、費用徴収を行う時点で、すでに不正受給により得た金銭を費消している場合が多く、費用徴収の実効性が低いといった課題があることから、法改正により、保護費を支弁した実施機関が、被保護者に対して、徴収債権を有している場合には、その徴収金について、本人からの申し出を受け、生活の維持に支障がないことを前提に、保護費との調整が可能となったものです。
 申出書の提出は任意の意思に基づくものであり、提出を強要するものではないことに十分留意する必要がありますが、全額公費により財源が賄われている制度であることから、保護の実施機関は被保護者に趣旨を説明し、当該申し出が行われるよう努めることとされたものです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 22.80条の適用について、保護費の過誤払いについては、返済能力のない場合は返済を免除すること。
(回答)
 生活保護法第80条の取扱いについては、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させる場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると福祉事務所が認めるときは、これを返還させないことができるとしたものです。
 福祉事務所において被保護者の資力等について調査を行い返還免除の可否について検討し、真にやむを得ない事由について個別に判断されるものです。
 なお、厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡(問13-17)の通り、法第80条は、保護廃止、停止、変更に伴う保護金品の返還義務自体の根拠となる規定ではなく、民法第703条により生ずる財務処理上「戻入」すべき返還額の免除を規定したものです。
 参考:民法第703条
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(中略)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 24.一時扶助について
 ロ.入学準備金・体操服・修学旅行費などは実態に応じた実費を支給すること。
(回答)
 ロ)平成30年9月4日付け厚生労働省社会・援護局長通知における「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正及び、厚生労働省社会・援護局保護課長通知における「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正により、平成30年10月以降、入学準備金の上限額が引き上げられており、体操服についても、入学準備金の対象品目に含まれています。
 また、入学準備金は、制服の買い替えが必要な際にも支給できることとされています。
 修学旅行費につきましては、小中学校においては各市町村で実施する就学援助制度で対応されるものであり、高校生においては、アルバイト等の収入から就学のために必要な費用として控除できるとされています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 25.住宅扶助について
 イ.住宅扶助基準を元に戻すこと。
 ロ.住宅扶助は家賃・敷金の実勢価格で支給すること。
 ハ.平成27年4月14日の厚生労働省通知に基づき経過措置を認め、特別基準の設定を積極的に行うこと。
 ニ.新規申請の場合の高額家賃についても特別基準の設定を積極的に行うこと。
 ホ.実態を無視した転居の指導指示はせず、生活保護利用者の意思を尊重すること。
(回答)
 イ)住宅扶助基準の見直しは、国において各地域における家賃実態を反映し、最低居住面積水準を満たす民営借家等を一定程度確保可能な水準としつつ、近年の家賃物価の動向等を踏まえて見直されたものです。
 ロ)住宅扶助基準の見直しでは、地域区分を2区分(1・2級地、3級地)から3区分(1級地、2級地、3級地)に変更し、より地域の実態を反映した基準となるよう見直すとともに、2人以上世帯の住宅扶助上限額も世帯人数区分を細分化し、より実態に即した設定とされているところです。
 ハ)国において住宅扶助の認定に係る留意事項が示され、府においても経過措置の適用については、形式的に適用するのではなく、世帯の意思や生活状況を十分考慮し、慎重に判断することとしております。
 ニ)生活保護基準については、一般国民の消費水準に即して、国において毎年保護基準の改定が図られているところです。
住宅扶助の特別基準の認定については、一般基準の住宅扶助の限度額によりがたい家賃、間代等であって、世帯員の状況、当該地域の住宅事情により、やむを得ないと認められるものについては認定して差し支えないこととなっていることから、世帯員の状況、当該地域の住宅事情を十分に考慮し、慎重に判断することとしています。
 ホ)転居に関することも含め、被保護者の生活の維持、向上を図り、自立を助長することなど、生活保護法の目的を達成するためには、必要に応じた適切な指導指示を行う必要があると考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 26.税、国民健康保険料、介護保険料滞納分の徴収については、関係部局と連携し、執行停止などを徹底すること。
(回答)
 税、国民健康保険料、介護保険料の滞納分の徴収については、それぞれ徴収を担当する部局等において、被保護者の最低生活保障の観点から、滞納分の徴収猶予等の制度運用がなされています。
 福祉事務所に対し、公租公課の徴収猶予制度について通知し、保護の開始時においては、被保護者に対し、滞納の有無等の聞き取りを行うとともに、滞納がある場合については、徴収猶予の手続きを案内するなどの対応について周知しております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 27.自動車保有を認めること。
(回答)
 自動車の保有については、(1)障がいの程度、種類及び地域の交通事情、世帯構成等を総合的に検討し個別に判断した上で障がい者が自動車により通勤する場合や、(2)公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合、(3)公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合、(4)深夜業務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合には、保有が認められているところです。
 なお、上記(2)、(3)、(4)については、世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること、当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること、自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること、当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ることなどの条件が示されています。
 また、障がい者については通勤用の他にも、障がい(児)者が通院、通所及び通学のために自動車を必要とする場合で、一定の要件に該当する場合には、自動車の保有を認めて差しつかえないこととされています。
 なお、これらのいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供することとされています。
 令和4年5月10日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)」により、「生活保護制度においては、自動車の保有は原則として認められていませんが、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問9、問12において、通勤用自動車の保有、障害者が通院等のため自動車を必要としている場合等の自動車保有について、一定の要件を満たす場合に限って、通勤や通院等のための自動車の保有を認めているところです。一方で、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)の問3-14でお示ししているとおり、生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば、地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っておりません。」と示されていることから、その趣旨を踏まえ、対応しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 28.125CC以下のバイクの保有の要件を緩和すること。
(回答)
 総排気量125cc以下のオートバイ等については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、(1)最低生活維持のために活用されており、処分するより保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていること、(2)一般世帯との均衡を失しないこと、(3)自賠責・任意保険に加入していること、(4)保険料を含む維持費の捻出が可能であることのすべての要件を満たす場合は保有を認めて差し支えないとされていることから、その趣旨を踏まえ、対応しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 30.移送費について
 ロ.福祉事務所へ行くための交通費を支給すること。
(回答)
 ロ)福祉事務所へ行くための交通費は、移送費の支給要件にはなっておらず、移送費の支給は困難です。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 33.生活保護費の漏給や過誤払いを防ぐためにも、わかりやすい生活保護費の明細書を支給ごとに出すこと。
(回答)
 生活保護費の扶助額は、開始時については「保護開始決定通知書」により、保護継続中は扶助額の変更の都度「保護変更決定通知書」により福祉事務所から通知していますので、その通知書により扶助額の内容を確認していただき、ご不明な点があれば担当ケースワーカーにお聞きいただきますようお願いいたします。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 34.加算や扶助は漏れのないよう十分留意し、漏給は発生した時点に遡って支給すること。
(回答)
 最低生活費や収入充当額の認定を変更すべき事由が事後に明らかになった場合は、その確認した月の前々月までに限り、遡って変更決定することができることとなっているため、扶助費の算定誤りが発見された場合、発見月からその前々月分まで遡って最低生活費等の変更決定を行い、保護費を遡及して支給することとなります。
 なお、令和2年4月13日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」における(問13-2)の一部改正により、同年4月1日以降、最低生活費の認定変更が適切に行われなかったことについて、被保護者に何ら過失がないなどの被保護者に帰責する事由がなく、かつ保護の実施機関において認定を誤ったことが明らかな場合は、発見月から前5年間を限度として追加支給して差し支えないこととなっています。
 大阪府では、扶助費の算定誤りが発生することのないよう、関係法令等に基づき適正に保護の決定を行うことについて、引き続き生活保護法施行事務監査において指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 37.民生委員による毎月の保護費の明細書の配布はやめること。
(回答)
 生活保護制度においては、民生委員は、福祉事務所の協力機関とされております。
 また、民生委員法により、守秘義務が課せられております。
 民生委員との連携は、地域で、要保護者を早期に把握したり、高齢単身で生活されている被保護者等の生活を見守り、支援する場合などに重要であると考えられるため、今後も適切に連携、協力を図っていくよう、周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 38.高校生のアルバイトは収入認定しないこと。
(回答)
 高等学校等に就学中の者のアルバイト等の収入については、基礎控除や未成年者控除、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、またはクラブ活動費(学習支援費を活用しても不足する分に限る)、学習塾費等にあてられる費用については就学のために必要な費用として収入認定除外にできることとされています。
 また、就労や早期の保護脱却に資する経費として、一定の要件に該当し、当該就学中の者から提出のあった具体的な自立更生計画により、当該就学中の者の卒業後の進学や就労等早期の保護脱却に資する費用に充てられると福祉事務所が認めた場合において、これに要する必要最少限度の額を収入認定除外にできる取扱いとなっています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 39.自転車保険の加入保険料とヘルメット購入費用は、通学・通勤に限定せず支給すること。
(回答)
 生活保護制度においては、通常予測される生活需要はすべて毎月の生活費の中で賄われるべきとされており、自転車保険の保険料やヘルメット購入費用についてもこれに該当するものと考えております。ただし、高等学校等に通学するための交通費については、個人賠償責任保険料(自転車保険)も給付対象とされています。また、就労に自転車が必要な場合、必要経費として個人賠償責任保険料(自転車保険)を控除して差し支えないとされているとともに、令和5年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「「生活保護問答集について」の一部改正について」により、ヘルメット購入費用も控除対象に追加されています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 40.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(回答)
 生活保護世帯の子どもの大学等進学の際の世帯内保護については、生活保護を受けていない世帯との公平性が保たれないという意見はあるものの、一方で、貧困の連鎖防止のためには大学等進学は将来にわたる生活や自立に大きく影響すると考えられます。
 このため、国では、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援策を、社会保障審議会における生活困窮者自立支援及び生活保護部会において検討し、平成29年12月15日に報告書がまとめられました。
 就労か大学進学か選択するに当たって、生活保護制度特有の事情が障壁になることがないよう、制度を見直すべきであるとの報告書の意見を踏まえ、平成30年4月1日から、大学等就学による世帯分離中に住宅扶助を減額しない措置が実施されております。また、平成30年6月から進学準備給付金が創設され、進学に伴い転居する場合は30万円、その他の場合は10万円が支給されることとなりました。
 さらに、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を合わせて措置する高等教育の修学支援新制度が令和2年4月から実施されています。
 以上のように、生活保護世帯の子どもの大学等進学については、一定の前進がありましたので、大阪府では、引き続き、国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

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