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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(3)
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2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
文書回答
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
6.雇用と仕事・生活や医療・教育や住宅、社会生活にわたる生存権を保障する総合的な対策をたてること。
(回答)
大阪府では、障がい施策全般を、総合的かつ計画的に推進していくため、障がい当事者や関係団体等からのご参画を得た「第5次大阪府障がい者計画策定検討部会」及び「大阪府障がい者施策推進協議会」の意見を聞きながら、令和3年3月に「第5次大阪府障がい者計画」を策定いたしました。
計画では、「全ての人間(ひと)が支え合い、包容され、ともに生きる自立支援社会づくり」を基本理念とし、三つの最重点施策として、「入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進」、「障がい者の就労支援の強化」と「専門性の高い分野への支援の充実」を位置づけており、福祉だけではなく、教育、就労、住まい、医療などの各分野から、障がい児者の暮らしを支える環境づくりに向けた施策等を網羅的に整理しております。
また、計画の実施状況につきましては、毎年度、大阪府障がい者施策推進協議会に報告し、評価を頂いております。
今後とも、計画に基づき、障がい者の地域における自立と社会参加の実現に向けて総合的・計画的に、施策を展開してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、公共施設や公園などへ障がい者用トイレの設置し、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
障がい者(児)の入所施設や通所の事業所については、厚生労働省令及び大阪府条例等において、障がい福祉サービスごとに人員、設備、運営に関する基準を定めており、居室の面積や生活・訓練に必要な設備、建物の構造、職員の配置数など遵守すべき内容が示され、本基準に基づき事業所の指定を行っています。
指定事業所について、本基準に基づき適切に運営されるよう、事業者の指定時における研修や集団指導(年1回)、また、実地指導(随時)を実施し、制度を周知するとともに、自己評価の実施等を促しています。
今後とも、各施設・事業者に対し、基準を遵守し、適切なサービス提供を行うよう市町村と連携しながら指導してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、公共施設や公園などへ障がい者用トイレの設置し、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
本府管理道路のバリアフリー化は、誰もが安心して利用できるよう、歩道の段差・勾配の改善、歩道幅員の確保、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等の整備を行うこととしており、特に市町村が策定するバリアフリー基本構想で特定道路や生活関連経路等に位置付けられた道路を優先して整備を進めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路環境課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、公共施設や公園などへ障がい者用トイレの設置し、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
府営公園のトイレについては、バリアフリートイレの設置を進めるとともに、誰もが快適に利用できるよう、順次、便器の洋式化等の改修を進めています。
また、公園内の主な施設を結ぶルートを「らくらく1ルート」として位置付け、園路や各施設へのアプローチ部の段差解消を行うなど、面的なバリアフリー化にも取り組んでいます。
引き続き、誰もが利用しやすい公園となるよう、バリアフリー化に取り組んでいきます。
(回答部局課名)
都市整備部 公園課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、公共施設や公園などへ障がい者用トイレの設置し、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
大阪府では、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推進するため、「大阪府福祉のまちづくり条例」において、公共施設や公衆便所等の建築物や道路等を対象にバリアフリー基準を定め、基準への適合を求めるなど、施設のバリアフリー化を促進しています。
また、建築物の設計、維持管理の配慮事項等を取りまとめた「福祉のまちづくり条例ガイドライン」を作成し、ホームページでの情報発信のほか、設計者向け、事業者向けの講習会等により周知に努めているところです。
引き続き、府民の皆様や事業者の皆様のご協力を得ながら、条例が目指している社会が実現するよう努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
8.重度障がい者等タクシー料金給付事業(福祉タクシー)は利用回数を増やし、1回当たりの走行距離制限をなくすなど、障がい者の移動の自由を保障すること。
(回答)
福祉タクシーにつきましては、車いす利用者や要介護者の方々の交通手段を確保するために導入されています。一部市町村において、地域の実情に応じて、利用回数や1回当たりの走行距離制限等の基準を独自に定めて助成事業を実施しておりますので、各市町村にご相談いただきたいと存じます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
9.日常生活用具や福祉電話等は、希望者全員が無料で活用できるようにすること。
(回答)
福祉電話等の日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村地域生活支援事業として位置づけられており、実施主体である市町村の判断によりその条件等が決定されています。
大阪府としましては、府域における支援の水準を確保し、安定的に事業が実施できるよう、引き続き必要な財源確保を図ることを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
10.障がい者(児)に対し社会復帰の訓練施設の整備に対し、府(市)として助成制度の充実を図ること。
(回答)
府独自の補助制度の創設は困難ですが、障がい者(児)の社会福祉施設の整備については国と府が補助を行う「社会福祉施設等施設整備費補助金」の対象となっております。一定の補助要件がありますので、法人等施設の設置者からご相談ください。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること
11.児童生徒の増加に見合った大阪府立特別支援学校の増設をすすめること。
(回答)
知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和2年10月、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境の充実に関する基本方針」を策定し、公表しました。
同基本方針に基づき、令和6年度開校予定の出来島支援学校の整備などの取組みのほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
12.すべての交通機関にエレベーター、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
(回答)※太字部について回答
交通機関の運賃割引については各事業者において実施されているところですが、内部障がいについても、他の身体障がいとともに、旅客運賃減額種別に応じて、障がい者本人および介護者に対して割引が適用されているところです。
ご理解のほど、よろしくお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
12.すべての交通機関にエレベーター及び、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
(回答)※太字部について回答
大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例」を定め、鉄道駅舎を除く旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に、移動等円滑化経路を設けることを義務付けており、建築行為が行われる際には段差の解消やエレベーターの設置等を求めております。
また、鉄道駅舎については、高齢者、障がい者をはじめすべての人が自由に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを進めるため、市町村が作成する「バリアフリー基本構想」の地区内にある既存駅舎のエレベーター整備等に対して補助を実施しております。
令和5年3月現在、府内の全518駅のうち1日あたりの平均利用者数3,000人以上の駅は436駅で、そのうちエレベーター等の設置により段差が解消されている駅は428駅、約98.1パーセントとなっております。
また、鉄道事業者が実施する落下防止対策である可動式ホーム柵の設置については、平成23年度に補助制度を創設し、可動式ホーム柵設置の促進に努めてきたところです。
国の基本方針の改正に伴い、「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて」を令和3年4月に見直し、従来指標としてきた利用者数による駅単位での整備に加え、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造および利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホーム単位での整備促進を図ることとしております。
令和5年3月現在、府内の全518駅1,346番線のうち可動式ホーム柵が設置されている駅は111駅261番線となっており、一日あたりの利用者10万人以上の駅については、府内の全27駅166番線のうち、22駅66番線となっております。
加えて、駅ホームでの内方線付き点状ブロックの設置状況は、令和5年3月現在、1日あたりの平均利用者数3,000人以上の436駅のうち、433駅、約99パーセントとなっており、未設置の残り3駅についても、今年度中に設置完了予定となっております。
今後とも、国、市町村、事業者等と連携を図りながら、旅客施設のバリアフリー化に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 交通戦略室 鉄道推進課
都市整備部 住宅建築局 建築環境課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
13.障がい者(児)のいる家庭の相談窓口を公的責任で設置すること。
(回答)
障がい者や障がい児及びそのご家族等に対する相談支援については、府内全市町村が障がい者相談支援事業として実施しており、市町村の直営や指定相談支援事業所に委託して相談窓口を設置しております。
また、地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置するなど、市町村において相談支援体制の整備が進められているところです。
大阪府においては、大阪府障がい者自立支援協議会ケアマネジメント推進部会で令和5年7月にとりまとめられた「市町村の障がい者相談支援体制の充実・強化に向けた提言」を市町村に周知し、地域の相談支援体制の整備を図るよう働きかけているところです。
引き続き、市町村に相談支援に関する広域的・専門的助言等を行い、障がい児者の地域生活を支えるための相談支援体制の充実や強化に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
14.精神障害者保健福祉手帳を交付する際には、期限があることを説明し、有効期限がきれる前に、更新申請のお知らせを送付すること。
(回答)
精神障がい者保健福祉手帳の交付は、法令により市町村の窓口で申請及び交付(お渡し)することとなっています。
障がい福祉サービスに関する援護の実施者である市町村が精神障がい者保健福祉手帳を申請者にお渡しする際には、精神障がい者保健福祉手帳に有効期限があることを説明しております。
また、大阪府こころの健康総合センターにおいては、手帳所持者の方に対する手引きを作成しており、市町村においても独自に手引き等を作成するなど、市町村の窓口で有効期限の周知を図っているところです。
更新申請のお知らせについては、府内の市町村へ精神障がい者保健福祉手帳の交付権限を移譲しているため、一律で実施することは困難であると考えております。
引き続き、各市町村と連携を密にし、あらゆる機会をとらえて精神障がい者保健福祉手帳の有効期限について周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
ヘルパー(訪問介護員)として従事するためには、都道府県が指定した事業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされています。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業者を指定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行っているところです。
また、ヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必要な知識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を併せて実施しています。
これら取組みにより、引続きヘルパーの人員拡充に努めて参ります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
障がい福祉サービスを担う人材確保と育成に向けた取組みについては、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に位置付けており、福祉人材を質・量ともに確保していくために、検討を進めております。
今後とも計画が実効性のあるものとなるよう、庁内関係課等と連携を図りながら、人材確保に向けた取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
居宅介護従事者の報酬単価については、令和3年度の報酬改定で、全体で+0.56%の見直しがなされました。
また、令和4年2月から9月にかけて、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%(月額平均9千円相当)引き上げるための措置が講じられ、10月以降についても、その要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されたところです。
大阪府といたしましては、引き続き、居宅介護従事者等の待遇改善について、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(2)国に要求すること。
2.障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助制度を拡充すること。
(回答)
本府管理道路における車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境の整備に向けた国費要望を行っているところであるが、引き続き、必要な予算確保を国へ要望してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路環境課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
1.健康保険証を存続し、マイナンバーカードへの一本化は中止すること。
(回答)※太字部について回答
マイナンバーカードの保険証利用を含めた国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本であると考えています。
大阪府としましても、被保険者証の廃止に関しましては、制度の実施が円滑に進められることが重要と認識しており、市町村と議論する場において、引き続き検討するとともに、今後どのように導入が進められるのか、具体的な方針が早急に示されるよう国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
2.保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
3.国庫補助金を大幅に引き上げること。
(回答)
国民健康保険については、国民皆保険制度を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えます。
国民健康保険制度に対する財政支援については、各保険者に過度な負担が及ばないよう、制度設計に責任をもつ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
令和4年度から施行された子どもに係る均等割保険料の軽減制度については、軽減の対象が未就学児までと限定的であること、また、軽減割合も5割となっていることから、対象年齢及び軽減割合の拡大について、国に対し要望しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
4.制裁措置としての「資格証明書」と「短期保険者証」などを撤回すること。
(回答)
国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被保険者間の受益と負担の公平化を図る上で重要であることから、被保険者は各市町村が定める保険料を負担することが必要です。
また、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納している場合に交付する資格証明書や、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証を交付する仕組みについては、滞納者と接触し、特別な事情の確認や納付相談の機会を確保する観点からも重要であると考えています。
府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、その交付に際して、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後とも助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
5.傷病手当制度を創設すること。
(回答)
傷病手当金については、国民健康保険法において任意給付とされており、各保険者の自主的な判断によって給付されるものです。
しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべきものであり、傷病手当金については、給付の公平性を図る観点から、国の医療保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えており、府としては、国民健康保険事業に対する財政支援の充実について、必要に応じて国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
6.葬祭料を引き上げること。
(回答)
葬祭料(葬祭費)については、国民健康保険法において相対的必要給付とされており、平成30年4月からは、大阪府後期高齢者医療制度が定める「5万円」と同額を府内統一基準と定めています。
しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべきものであり、葬祭料については、給付の公平性を図る観点から、国の医療保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)府として実現すること。
7.出産育児一時金を引き上げること。
(回答)
国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えます。
出産育児一時金については、健康保険法施行令等の一部改正に基づき、国において令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げられています。
府としましても、国の方針に基づき、適切に運用されるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(1)大阪府は、ひとり親・こども・障がい者の一部負担金助成制度を無料に戻し、老人医療費助成制度は元に戻すこと。当面、手続きを簡素化すること。
(回答)
福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として開始しました。
具体的には、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。
このような福祉医療費助成制度の再構築に伴う所要額の増加に加え、医療の高度化に伴う医療費の増嵩などが見込まれていたため、持続可能な制度構築の観点から、一部自己負担額の設定と旧制度からの引き上げを行いました。
なお、ひとり親家庭医療対象者・乳幼児医療対象者の一部自己負担額については現状維持するとともに、重度障がい者医療対象者・老人医療経過措置対象者については、医療保険での自己負担が1割から3割であるのに対し、1医療機関あたりの負担額を1日上限500円、月額上限額3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
1.こどもの医療費助成制度は所得制限をなくし、高校卒業年度末まで拡充すること。
(回答)
乳幼児医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、強く要望しています。
一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えています。
乳幼児医療費助成制度については、「医療のセーフティネット」と「子育て支援」の性格があり、府と市町村が共同で設置した研究会において、府と市町村の役割分担として、セーフティネット部分は府が基準設定、子育て支援は市町村が独自に制度設計と整理した経緯があります。
こうした整理を踏まえ、平成27年度より医療のセーフティネットの観点から補助制度の再構築を行うとともに、新子育て支援交付金を創設して乳幼児医療費助成を含む子育て支援施策の充実につながるよう市町村支援を行っているところです。
府としては、引き続き乳幼児医療に係るセーフティネット部分の役割を果たすとともに、新子育て支援交付金により、市町村の子育て支援施策をバックアップしてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
2.難病特定疾患の諸費用を公費負担とすること。
(回答)
当初、特定疾患治療研究事業では56疾病であった対象疾病については、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として110疾病となり、第六次実施後の現在は338疾病に拡大されています。
一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。
本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
3.ひとり親医療の所得制限をなくすこと。
(回答)
ひとり親家庭医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、強く要望しています。
一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えています。
福祉医療費助成制度は、福祉的支援が必要な重度障がい者、ひとり親家庭及び乳幼児を対象に、医療のセーフティーネットの観点から、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境を作ることにより、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的として実施しております。
平成28年2月に公表された府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会の報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月から新制度として運営開始しています。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
4.入院給食費の助成を行うこと。
(回答)
持続可能性の確保の観点から制度の再構築を行い、平成30年4月から、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度といたしました。
入院時食事療養費については、在宅医療との公平性の観点から助成の対象とはいたしておりません。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
1.こどもと妊産婦・障がい者・高齢者・ひとり親に対する公費負担医療費無料制度を新設すること。
(回答)
福祉医療費助成制度については、全ての都道府県で実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、これまでも強く要望しているところであり、今後もあらゆる機会を捉えて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
2.難病特定疾患の指定疾患を増やし、軽傷・重症にかかわらず助成を行い、一部負担をやめること。
(回答)
当初、特定疾患治療研究事業では56疾病であった対象疾病については、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として110疾病となり、第六次実施後の現在は338疾病に拡大されています。
一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。
本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
3.不妊治療分野の拡充と保険適用除外(特定不妊治療)への補助を行うこと。
(回答)
大阪府としましては、保険適用範囲の拡充により患者の経済的負担がさらに軽減されるよう、先進医療など保険適用外となった治療のうち、エビデンスが確認されたものや、専門機関等の研究により効果が認められた治療については早期に保険適用とするよう国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
(要望項目)
15.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
1.夜間・休日の医療体制を確立し、産婦人科・小児科医療体制をととのえること。
(回答)
従前より初期救急医療体制については、各市町村が中心となって休日・夜間急病診療所などを整備していただいていますが、本府では消防法に基づき「大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定するとともに、「大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム(ORION)」を整備して救急医療体制を確保しています。今後とも府内各地域の救急医療の効果的な運用及び救急医療に関するデータ検証の支援を行うなどにより、府内の救急医療体制の維持に努めてまいります。
また、周産期医療については、ハイリスク分娩等に対応する周産期緊急医療体制の整備を図るとともに、平成21年7月から、かかりつけ医のない未受診妊産婦等を当番制で受け入れる「産婦人科救急搬送体制確保事業」により体制の確保に努めております。
小児救急医療については、本府では夜間の子どもの急病時に保護者等の不安を解消することなどを目的とした「小児救急電話相談事業」や、休日・夜間に小児救急患者を受け入れる二次救急病院に運営費助成を行う「小児救急医療支援事業」を実施しているところです。引き続き、府全域の小児救急医療体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課
健康医療部 保健医療室 地域保健課
(要望項目)
15.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
3.救急救命センターの見直し、廃止は行わないこと。補助金は廃止しないこと。
(回答)
三次救急医療の機能確保は本府の責務と考えており、各救命救急センターへの具体的な支援については、それぞれの設立経緯等を踏まえ、異なった内容で実施しております。
今後も救急医療を取り巻く環境の変化等を踏まえたうえで、より救命救急センターの機能が発揮されるよう、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課
(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
1.重症化を招く恐れのある入院ベッド数の削減はしないこと。
(回答)
病床数及びその機能をはじめとする医療提供体制については、各二次医療圏に設置している地域医療構想調整会議等において、医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえ、地域の実情に応じた協議を行い、適切な確保に努めます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
2.限度額認定の適用基準を拡充すること。
(回答)
高額療養費支給制度における自己負担限度額の負担区分については、平成27年1月から新たに5区分とされ、これまでの市町村民税非課税世帯のほか、一般区分であった被保険者のうち低所得世帯についても、限度額が大幅に引き下げられています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課