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全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答2回目(2)
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2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
文書回答
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
2.63条に基づく「払いすぎた保護費の返還債権」の非免責債権化や、保護費からの天引き徴収、ジェネリック医薬品の使用の義務化は元に戻すこと。
(回答)
法第63条は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合の返還義務について規定されており、平成30年6月8日付けの法改正により、被保護者が、保護費の交付を受ける前に、当該保護費の一部を、徴収金の納入に充てる(同年10月1日施行)旨を申し出た場合において、保護の実施機関が被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、保護費を交付する際に当該申し出に係る徴収金を徴収することができるものと定められたところです。
これによる被保護者の申し出は任意の意思に基づくものであり、強要するものではないことに十分留意し、保護の実施機関が、被保護者に趣旨を説明のうえ、適正に実施していくよう適切な指導・助言を行ってまいります。
また、ジェネリック医薬品の使用についても同様に改正生活保護法により、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについては、原則として後発医薬品により給付を行うこととされています。
大阪府といたしましては、引き続き生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
3.生活保護利用者が、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施しないこと。
(回答)
医療扶助については、令和元年12月20日に閣議決定された「新デジタル・ガバメント実行計画」において、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認について、令和5年度中の導入が目指されています。
オンライン資格確認の導入は、生活保護利用者が医療にかかる際、医療券を福祉事務所窓口に取りに行くという手間が不要となることや、医療機関の窓口で医療保険制度の被保険者と同様の形で資格確認を行うことができること、また診療時に必要な情報を閲覧できるようになればより良い医療サービスの提供を受けることも可能になるというメリットがあるという考えのもと、進められているところです。
大阪府といたしましては、制度的・実務的な課題の整理、環境整備など今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
4.住宅扶助基準と冬季加算は元に戻すこと。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
5.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
(回答)
生活保護制度においては、通常予測される生活需要はすべて毎月の生活費の中で賄われるべきとされており、共益費についてもこれに該当するものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
6.生活保護は全額国庫負担とすること。
(回答)
大阪府においては、生活保護制度は憲法が保障するナショナル・ミニマムとして、国の責任において実施すべきものであり、人件費を含む生活保護費に係る経費は全額国の負担とするべきと考えております。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
8.老齢加算を元に戻すこと。
(回答)
生活保護制度の運営については、国が責任をもって行うべきものであり、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
9.級地見直しによる引き下げ、期限付き保護などの改悪はやめること。
(回答)
生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えております。
生活保護制度の見直しにつきましては、大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
10.要保護世帯向け長期生活支援資金(リバースモーゲージ)を中止すること。
(回答)
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものであり、居住用不動産(土地及び家屋)についても、これを活用していただくことが要件となっています。
これまで居住用不動産については、高額な場合等を除いて売却せずに保有を認めてきたところですが、国において、居住用不動産の現金化を容易にし、所有する不動産に住み続けながらその活用を促す施策として、平成19年4月1日から「要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度」が創設されました。この制度では、原則として65歳以上の高齢者世帯について評価額500万円以上の居住用不動産を有し、本貸付金を利用しなければ保護の受給を要する世帯であると認めた者については、当該居住用不動産を担保として生活福祉資金の貸付を行うことにより、この貸付金の利用を生活保護に優先させ、その世帯の自立支援が実施されてきました。平成21年10月1日、生活福祉資金の種類の統合、再編等の見直しに伴い、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金制度」に名称が変更されました。
今後とも、大阪府社会福祉協議会と福祉事務所との連携を図り、事業が円滑に実施されるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
11.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(回答)
生活保護世帯の子どもの大学等進学の際の世帯内保護については、生活保護を受けていない世帯との公平性が保たれないという観点はあるものの、一方で、貧困の連鎖防止のためには大学等進学は将来にわたる生活や自立に大きく影響すると考えられます。
このため、国では、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援策を、社会保障審議会における生活困窮者自立支援及び生活保護部会において検討し、平成29年12月15日に報告書がまとめられました。
就労か大学進学か選択するに当たって、生活保護制度特有の事情が障壁になることがないよう、制度を見直すべきであるとの報告書の意見を踏まえ、平成30年4月1日から、大学等就学による世帯分離中に住宅扶助を減額しない措置が実施されております。また、平成30年6月から進学準備給付金が創設され、進学に伴い転居する場合は30万円、その他の場合は10万円が支給されることとなりました。
さらに、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を合わせて措置する高等教育の修学支援新制度が令和2年4月から実施されています。
以上のように、生活保護世帯の子どもの大学等進学については、一定の前進がありましたので、大阪府では、引き続き、国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
12.医療抑制につながる調剤薬局の限定は実施しないこと。
(回答)
国においては、薬局を一カ所に集約し服薬管理・服薬指導を行うことは、重複処方や併用禁忌薬の使用防止につながり、生活保護受給者の健康管理に寄与するとの考えのもとに、平成29年度以降、薬局と連携した服薬管理・服薬指導等の強化に関するモデル事業が実施されています。
大阪府といたしましては、その成果や今後の国の動きを注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
13.検診命令は「命令」ではなく「健診指示書」などの名称に変更すること。
(回答)
法第28条において、保護の実施機関は、要保護者に対して保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができるとされています。
検診命令は、保護の要否又は程度の決定や障害加算その他の認定に関し検診が必要と認められるとき等に、要保護者の健康状態等を確認するために実施することとされています。
大阪府といたしましては、今後とも、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
14.だれもが気兼ねなく利用しやすい制度にするため、生活保護法を「生活保障法」に名称を改めること。
(回答)
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権を実現する制度として国が責任をもって運営すべきものである考えております。
大阪府といたしましては、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
15.ケースワーカーの外部委託は実施しないこと。
(回答)
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において制度の見直しの議論がなされ、生活保護の決定または実施に直接的に関わる業務は除かれたところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
5.生活保護の民主的実施について
(2)国に要求すること
16.保護開始時の手持金の保有については、少なくとも最低生活費の3ヶ月程度は認めること。
(回答)
保護開始時の手持ち金の認定については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の第10の問10-2において、「保護開始時の程度の決定に当たって認定すべき手持金は、当該世帯の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)の5割を超える額とする。」と示されています。
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権を実現する制度として国が責任をもって運営すべきものである考えております。
大阪府といたしましては、生活保護受給者の生活実態を踏まえた改善となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
6.生活困窮者自立支援法について
1.生活困窮者自立支援に名を借りた生活保護の申請権を侵害しないこと。
(回答)
生活保護法に定める無差別平等の原理に基づき、要保護者の申請権を保障することは、生活保護行政の基本です。
今後とも、相談者のニーズや生活実態等をお聞かせ頂き、保護の申請時には「保護のしおり」等を用いて生活保護法に定められている要保護者の権利と義務について実施機関が丁寧に説明を行う等により、申請権の保障に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
6.生活困窮者自立支援法について
2.自立支援プログラムは本人の意思を尊重し、自治体の責任で働く場を確保すること。
(回答)
自立支援プログラムは、個々の被保護者への必要な支援について、実施機関として組織的に対応するものです。
自立支援プログラムの実施にあたっては、被保護者との面談や訪問調査により把握した自立阻害要因を踏まえ、実施機関において支援方針を決定します。本人に自立支援プログラムの趣旨及び手続きについて十分説明を行い、被保護者の同意を得ることが重要であると認識しております。
なお、平成25年度から、公共職業安定所と福祉事務所等が連携し、生活保護受給者等への就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進事業」を実施しています。本人の意思を尊重し、本人が事業への参加に同意していることを実施の要件にしています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
6.生活困窮者自立支援法について
3.指導資格のない就労支援員の「指導」はやめること。
(回答)
「生活保護受給者等就労自立促進事業」や、「被保護者就労支援事業」における就労支援員は、指導的な立場ではなく支援的な位置づけであると認識しております。
また、就労支援員となる職員の要件としては、キャリアコンサルタントや産業カウンセラー等の資格を有する者や、ハローワークOB等就労支援業務に従事した経験のある者など、被保護者への就労支援を適切に行うことができる者が望ましいとされています。府内の実施機関では、ハローワークOBの方が就労支援員になっている場合が多く、その他キャリアコンサルタントの有資格者も数名います。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(要望項目)
7.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
1.生活保護基準の1.5倍までの世帯に対し、夏期一時金・年末一時金を支給すること。
(回答)
低所得者の方々の必要な所得保障制度は、本来、社会保障制度として国において、一元的に対応すべき事項であると考えております。
府におきましては、事務事業全体にわたり、見直しが進められているなかで、府独自の個人給付制度の復活は困難となっております。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
(要望項目)
7.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
5.自転車条例の施行にともなう自転車保険の加入義務化に対し、給付制度をつくること。
(回答)
自転車保険の加入義務化は、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するために、自転車を利用する方に加入していただくものであり、低所得者に対する給付制度の創設は困難であります。
なお、生活保護制度においては、高等学校等に通学するための交通費について、個人賠償責任保険料(自転車保険)も給付対象とされており、また、就労に必要な通勤用・自営用の自転車についても、個人賠償責任保険料(自転車保険)を就労のための必要経費として控除して差しつかえないとされています。
自転車保険の加入義務化は、自転車事故の加害者となった場合に高額な賠償が請求された事例もあることから、自転車事故への備えとして被害者の救済を図るために設けられた制度ですので、条例の趣旨を踏まえ、適切に対応いただくようお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
都市整備部 交通戦略室 交通計画課(※太字部について回答)
(要望項目)
8.生活資金について
4.高齢者・障がい者向けの住宅改造の貸付け枠を広げること。
(回答)
生活福祉資金では、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対して、「居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するために必要な経費または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費」の貸付として、250万円以内で必要最低限度の額を貸付けることとしております。
(回答部局課名)
地域福祉推進室 地域福祉課