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全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨1日目(2)
1日目(1) 1日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。
回答骨子
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
イ.生活保護基準の引下げに伴い、家賃減免基準を引下げないこと。
(回答)
現在の家賃の減免制度は、国の家賃制度の改正、生活保護基準との整合性、府営住宅以外にお住まいの方との公平性の観点から、適切な家賃負担のあり方について検討し、平成21年4月に見直したものです。
平成25年8月の生活扶助基準の見直しに際しては、(1)他制度にできる限り影響が及ばないように対応するとの国の方針や、(2)見直しにより70才以上の高齢世帯や障がい世帯など、特に居住の安定に配慮すべき世帯が高い割合で影響を受けること、などから現状維持としたところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ロ.減免基準を大幅に引上げること。生活保護基準以下の所得の場合は免除し、保護基準の1.5倍までは漸減方式とすること。
(回答)
府営住宅の家賃減免制度は、これまで国の家賃制度の大きな改正に併せて、平成14年10月には現在の応能応益家賃制度の導入を踏まえ、また、平成21年4月には入居収入基準等の改正を踏まえ、見直しを行ってきたところです。
平成21年4月の見直しでは、生活保護基準との整合性や、府営住宅以外に居住している方との公平性などの観点から、適切な家賃負担のあり方について、府議会でもご議論いただいたものであり、現時点で新たな見直しは考えておりません。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ハ.収入ではなく、すべて所得で取扱うこと。
(回答)
家賃減免の対象者の判定の際、収入認定の方法は、生活保護法による保護の基準に準拠しており、継続的な課税対象となる収入額や、非課税の遺族年金や障害年金等の給付額を加えた合計額で計算しています。
具体的には、被雇用者の方については収入総額で、事業を営んでいる方については売上から必要経費を控除した後の収入額で計算し、年金等の公的給付を受けている方については実際の受給額で、収入を認定しているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ニ.減免時の各種控除に年金保険料、介護利用料、通院も含む医療費、所得税、住民税を加えること。
(回答)
家賃減免における収入認定相当額の算定にあたっては、受益者負担の適正化や公平性を図るため、基本的に全ての収入を算入することとしていますが、生活保護基準に準じ所得税額及び住民税額を控除し、また、社会保険料については、低所得者等に対する配慮として健康保険料と介護保険料に限って控除することとしています。
なお、医療費につきましては、入院医療費は負担額が大きく、特に家賃と二重負担となることがあるため、また、指定難病の医療費は長期にわたるため、収入認定相当額から控除しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ホ.減免は、主たる生計者で収入・所得のみで判断し、家族合算しないこと。
(回答)
家賃減免における収入認定相当額の算定にあたっては、生活保護法による保護の基準に準拠しており、世帯全員の全ての収入により計算することとしています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ヘ.傷病手当、児童手当、児童扶養手当、雇用保険給付、遺族年金、障がい年金などの非課税所得は合算しないこと。
(回答)
非課税収入のうち、家賃減免制度の収入として認定しないものの取扱いについては、生活保護法による保護の基準を示した厚生労働省通達(昭和36年)に準拠しており、傷病手当、児童扶養手当、雇用保険給付、遺族年金、障がい年金などはこれに含まれていないため、収入として合算することとなります。(なお、児童手当は合算していません。)
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
ト.添付書類は所得証明(課税証明)のみを原則とし、手続きを簡素化すること。
(回答)
家賃減免制度は、病気その他特別な事情により収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難な方等を対象としていることから、申請において、それらを証明する書類の添付が必要となります。
具体的には、非課税収入も含めたすべての収入状況を把握する必要がありますが、所得証明(課税証明)のみではその把握が困難です。
家賃減免申請においては、従前より手続きの簡素化に努めており、添付書類についても、既に必要なもののみとしているところです。
なお、給与等支払証明書について、事業所本部が遠方であるなど、これの提出が難しい場合は、給与等支払証明書に記載すべき全ての情報が確認できる場合に限り、過去1年分の給与支給明細書(賞与を含む)のコピーでも代用できることとしました。
また、電子上で給与支給明細書が表示できるような場合は、表示したものをコピー・写真撮影等により紙ベースにできるのであれば、給与支給明細書のコピーと同様に取扱うこととしました。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
12.家賃減免の改善について
チ. 府下の自治体へ家賃減免基準を明定化するよう指導すること。
(回答)
特別な事情により家賃の支払い能力が失われ、又は著しく低下している入居者に対して家賃の減免を行うことは、居住の安定を図るうえで大変重要であると考えます。
公営住宅法では、「事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。」(法第16条第5項)と規定されており、この趣旨を踏まえて、事業主体である各市町においては家賃の減免等が行えるよう条例で規定し、家賃減免等の実施にあたっては、各市町の実情に照らして運用されているところです。
大阪府といたしましては、今後とも市町が適切に対応できるよう助言を行ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
13.指定管理者制度は廃止し、管理は自治体の責任で行うこと。
(回答)
府営住宅では、市場原理によるコスト低減、民間の創意工夫による良質な入居者サービスの提供に向け、民間でできることは民間に委ねるとの方針のもと指定管理者制度を導入しています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
14.共益費はなくすこと。当面、減免制度を復活すること。
(回答)
大阪府営住宅条例施行規則第23条で定める共益費は、入居者共通の便益の用に供しているもので、入居者の共同負担とすることが合理的であるため、入居者の負担としています。
共益費の減免制度については、府営住宅以外にお住まいの方との公平性の観点から、平成21年度からの家賃の減免制度の改正にあわせて廃止したところです。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
15.住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて
ホ.経年劣化や耐用年数を超える古い住宅設備は、居住者の負担なく交換すること。
(回答)
府営住宅の設備の修繕等に係る費用については、大阪府営住宅条例第15条及び第16条に、入居者に負担していただくものと規定されています。
また、入居時に配布している「大阪府営住宅 住まいのしおり」の修繕・維持管理負担区分表には、具体的に入居者に負担していただく項目を記載しております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
17.府営・市営住宅の空き家状況を府民(市民)にあきらかにし住宅困窮者の入居を促進すること。
(回答)※府営住宅について回答
令和4年度は、府営住宅の総合募集において、5,605戸、うち一般世帯向け 1,463戸、福祉世帯向け 2,289戸を募集しました。
平成23年度から、応募者に分かりやすく、希望の住宅に応募できるよう総合募集の空き家住宅を棟号室別に変更するとともに、申込受付期間について、入居申込者の利便性向上のため、1週間であったところ、2週間に延長しました。
平成24年度から、申込者にとって申込み先を分かりやすくするため、入居申込書の提出先を各地区を管理する指定管理者から大阪府咲洲庁舎に一元化しました。
平成25年度から、福祉世帯向け募集において、配偶者との死別や離婚等による母子世帯を対象としていたものを、父子世帯も含め「ひとり親世帯」として、対象世帯を拡大しました。
今後とも、募集可能となった住戸については、総合募集において、速やかに入居者募集を行い、住宅困窮者の方が入居できるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(3)公営住宅について
18.集会所の使用は集会所運営要綱にもとづいて指導、是正すること。
(回答)
集会所は、府営住宅入居者相互の親睦や福利厚生に資するためのものであり、府営住宅の入居者は、原則として特定の政治活動、宗教活動、選挙運動や営利活動等の集会所管理要綱で禁止されている事項以外については自由に利用できます。
集会所の運営につきましては、入居者による集会所運営委員会等が自主的に行っていますが、使用に関し、指摘があった場合は、集会所管理要綱等に照らして、集会所運営委員会等に対して、適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課
(要望項目)
19.すみよい街づくりについて
(1)災害対策の強化
2.地震・津波については公的責任で緊急対策をとること。
(回答)
地震・津波等の災害により、被害を受けた公立小・中学校及び幼稚園の施設に対する復旧については、国の「公立学校施設災害復旧費国庫負担制度」の対象となっております。
なお、平成30年度に発生した大阪北部地震による被害についても、国と市町村によるヒアリングの上、事業が採択され、改修を行いました。
また、令和5年4月1日現在、府内小・中学校の耐震化率は99.9%となっております。府教育庁といたしましては、国の「学校施設環境改善交付金」制度を有効に活用し、耐震補強を含む公立学校の施設整備を効果的かつ円滑に進めるよう、今後も市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
2.給食は学校教育の一環と位置づけ、自校直営方式の小・中学校給食を実施し、無料とすること。府は各自治体に中学校給食実施を働きかけ、予算措置をとること。
(回答)
小・中学校における給食については、設置者である市町村が、それぞれの地域の実情に合わせて運営方法を決定の上実施しており、運営形態や実施形態については、市町村において協議会や議会等での議論を踏まえ決定したものであることから、その内容については尊重すべきものと考えております。
なお、中学校給食については、実施率が全国でも最も低い状況であったことから、平成23年度から平成27年度までの5年間に限定して、中学校給食を導入する市町村に対して施設整備費等にかかる財政支援を行い、令和4年度からはすべての公立中学校で給食が実施されています。
学校給食費における食材費の負担については、学校給食法に基づき、学校給食を受ける児童・生徒の保護者の負担とされているところですが、その取り扱いについては、学校給食の実施主体である学校設置者が判断すべきものと考えます。
一方、保護者負担軽減のため、学校設置者が実施する給食費の無償化等、助成制度に対し、財政措置を講ずるよう国に対し要望しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
3.小・中・高等学校での30人学級を早急に実施すること。
(回答)
高等学校の学級編制につきましては、これまで国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしてまいりました。
府教育委員会といたしましては、この趣旨に沿って、特色ある学校をはじめ、それぞれの学校の実情に応じて、多様な選択科目の設定や少人数授業の展開などにより、一人ひとりに行き届いた教育を保障するよう、教育条件の改善を図ってまいりたいと考えております。
国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を5年かけて段階的に35人に引き下げますが、府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編制」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続します。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
4.正規の教職員(養護教員も含む)の数を大幅に増やすこと。
(回答)
採用予定数については、児童・生徒数や教職員の退職者数、国の定数改善計画等の動向を踏まえつつ、教員が有する経験や指導方法の円滑な伝承、学校運営体制の維持、管理職の確保等のためのバランスのとれた年齢構成等に配慮しながら、毎年度決定しています。
新規採用者数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきたところです。
今後とも、可能な限り新規採用者の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
6.事実をゆがめたり戦争を美化する歴史教科書を採用しないこと。
(回答)
わが国では、学校教育法により、高等学校等の教科書について教科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを教科書として使用することを認めることです。
小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実施していると認識しています。
また、教科書を採択する権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあり、国・私立学校で使用される教科書については校長にあります。
なお、義務教育諸学校の教科書採択にあたっては、関連法令に則り、大阪府教育委員会として大阪府教科用図書選定審議会の答申に基づいて、各市町村教育委員会等の採択権者による採択が適正かつ公正になされるよう指導・助言・援助を行っています。
今後とも、府教育庁として、法令等の定めに従い、適正かつ公正な採択がなされるよう、採択権者に対する指導・助言・援助に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
9.学力テストの結果を公表せず、テスト結果に応じて、教職員の給与や人事評価に反映させないこと。
(回答)
全国学力・学習状況調査の結果については、実施要領に「都道府県教育委員会においては、市町村教育委員会の同意を得た場合、市町村別及び学校別結果の公表は可能」と示されています。府教育庁としては、市町村別結果及び学校別結果について、公表しておりません。
なお、市町村教育委員会においては、当該市町村全体の結果及び設置管理する学校の結果については、それぞれの判断において、公表することは可能と示されています。
大阪府の教職員の評価・育成システムでは、「すべての教職員が学校の目標を共有し、その達成に向けた個人目標を主体的に設定して、校長等の支援を受けながら、意欲的に取組みを進めること」を基本としています。
現行の評価・育成システムでは、学力テストの結果を一律の評価基準とはしておりません。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教職員室 教職員企画課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
11.教育をゆがめる中学生のチャレンジテストや小学生のすくすくウォッチは廃止すること。
(回答)
中学生チャレンジテストにつきましては、本テスト結果を活用し、大阪の子どもたちの学力状況を把握・分析し、教育指導の工夫改善を図るとともに、大阪府公立高等学校入学者選抜の調査書の評定の公平性の担保に資する資料を作成することを目的に実施しているところです。
小学生すくすくウォッチは、子どもたち一人ひとりが学びの基盤となる言語能力、読解力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を向上させ、これからの予測困難な社会を生き抜く力を着実につけることを目的として市町村教育委員会の協力のもと実施しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
12.学校統廃合につながる小中一貫校の設置はやめること。
(回答)
小・中学校および小中一貫校の設置・廃止については、市町村の権限に属する事項であり、各市町村教育委員会において教育効果や学校活性化の観点から、地域の実情や多方面からの意見を十分踏まえながら検討されております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
13.小・中学校の全教室と体育館を含むすべての施設にエアコンを設置すること。
(回答)
学校施設の環境整備については、国における負担金や交付金制度を活用することにより、学校教育の機会均等の確保と水準の維持向上が図られているところです。
引き続き、小・中学校の全教室と体育館を含むすべての施設にエアコンを設置することに関しては、施設整備の推進に必要な情報を市町村と共有するとともに、学校施設整備に係る国の財源確保をはじめ、補助要件の緩和、補助率・補助単価の引き上げ等について、全国施設主管課長協議会や全国公立学校施設整備期成会等、あらゆる機会を通じて、国への働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
18.生理用品を学校や公共施設のトイレに常設すること。無償配布するための財政措置を行うこと。
(回答)※太字部について回答
学校における生理用品の配付については、令和3年度に府の災害用備蓄物資を活用して各学校へ配付し、トイレへの配置方法の工夫等、児童生徒が気兼ねなく利用できるよう依頼するとともに、市町村教育委員会へも情報提供し、希望する市町村教育委員会へも配付しました。
現在、生理用品のトイレへの設置状況について、学校訪問等を通じて確認するとともに、設置できていない府立学校に対しては、設置するよう指導しております。
引き続き、児童生徒に対しては生理用品を自分で用意するものという指導をしつつ、必要な生徒が気兼ねなく利用できるよう、生理用品のトイレへの設置を促進してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
20.学校のトイレの洋式化や改修費用の予算措置をとること。
(回答)
府立高校のトイレ改修につきましては、各校1系統のトイレを、乾式床、洋便器とし、自動洗浄小便器、洗面の自動水栓等の設置を標準として、計画的に実施し、令和3年度で改修を終えました。
また、支援学校を含む府立学校において、令和4年度には、国からの『新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金』を活用し、(1)便器の洋式化、(2)手洗い設備の自動水栓化を図ったところです。
今後のトイレの改修につきましては、予算の範囲内ではありますが、学校からの要望をお聞きし、個別に検討してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 施設財務課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
1.生活保護基準引き下げに伴う適用基準の引き下げはせず、大幅に引上げること。
2.就学援助は、広報などで広く知らせること。
(回答)
要保護者に対する援助については、従来より就学援助を受けていた者等について、生活扶助基準の見直し以降も国補助金の対象となり、新たに認定を行う場合であっても、見直し前の生活扶助基準に照らし、要保護者であると市町村が認めるときは国補助金の対象とすることができるとされております。
準要保護者に対する援助については、国通知により「国の取り扱いを説明の上、その趣旨を理解した上で各市町村において判断していただくよう依頼」とされており、大阪府から各市町村に周知を行っているところです。
就学援助制度は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対し、教育の機会均等を図るため、必要な援助を行うものであり、学校教育法等により、市町村の責任で行うこととされています。
これに基づき、各市町村においては、それぞれの地域の実情も踏まえ、広報誌や保護者への案内等により制度の趣旨、基準、申請方法等の周知が図られています。
大阪府では、ホームページ上にて、市町村ごとの連絡先を掲載しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
5.申請書や手続きは簡素化してすべての行政実務は教育委員会で行うこと。
(回答)
申請書や手続きの簡素化については、その推進を図ることは望ましいと考えますが、実施主体者である市町村において判断すべきものと考えます。国においても、申請方法等については実施主体である市町村が決めることであるとしています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
7.就学援助の認定にあたっては主たる学資負担者の所得・税務資料など客観的資料でおこなうこと。
8.適用拡大・給付改善をおこなうこと。PTA会費・クラブ活動費・生徒会費・メガネなどの購入費用・オンライン授業に必要な通信費は実費支給するよう市町村に指導すること。入学準備金は増額し、入学前の年末までに支給すること。
(回答)
就学援助制度は、教育の機会均等という見地に立って、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行うものであり、認定の対象となる者は、生活保護法による保護の対象となる者に準ずる程度に困窮している者とされています。この認定に際しては、所得や税務資料など客観的資料で行うほか、突発的な保護者の経済状況や家庭の諸事情の変化に対しては、単に所得額のみではなく、その生活実態を勘案し、総合的に判断することが求められます。
また、市町村教育委員会においては、認定するに当たり、学校長並びに必要に応じて福祉事務所の長及び民生委員と十分連絡をとり、遺漏のないよう配慮することとされています。
就学援助制度は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対し、教育の機会均等を図るため、必要な援助を行うものであり、その認定や支給時期等については市町村教育委員会において実施されています。
府教育庁としては、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援助を行えるよう、今後とも国に要望します。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
9.中学校で給食を実施していないところは、実施まで給食費相当額を支給すること。
(回答)
中学校給食については、実施率が全国でも最も低い状況であったことから、平成23年度から平成27年度までの5年間に限定して、中学校給食を導入する市町村に対して施設整備費等にかかる財政支援を行い、令和4年度からはすべての公立中学校で給食が実施されています。
なお、学校給食費における食材費の負担については、学校給食法に基づき、学校給食を受ける児童・生徒の保護者の負担とされているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
11.府は自治体がおこなっている独自措置を含めて、就学援助の実施に対し補助をすること。
(回答)
就学援助制度は、学校教育法第19条において、市町村は経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、必要な援助を与えなければならないこととなっていることから実施されているものです。
また、国は、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」等により、就学援助を実施する地方公共団体に対し、必要な補助を行うこととなっています。
府として独自措置を行うことは困難ですが、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援助を行えるよう、今後とも国に要望します。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立高等学校・大学について
1. 府立高校の統廃合はおこなわず、学区制は元に戻すこと。
(回答)
府立高校の再編整備については、「府立高等学校再編整備方針」(平成25年3月)に基づき、平成26年度から平成30年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」、令和元年度から令和5年度を計画期間とする「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を策定し、エンパワメントスクールの設置、普通科総合選択制高校の総合学科や普通科専門コース設置校への改編、多様な教育実践校への改編、募集停止などを実施してきました。
今後も、中学校卒業者数の減少が見込まれており、引き続き再編整備に取り組んでいく必要があることから、新たな「府立高等学校再編整備方針」を令和5年3月に策定し、同方針に基づき同月に令和5年度から令和9年度を計画期間とする「府立高等学校再編整備計画」を策定し、同計画に基づく取り組みを行っているところです。
今後とも府立高校の教育内容の充実と併せて、適正な配置を推進する観点から再編整備を計画的に進めてまいります。
高等学校の通学区域につきましては、平成24年3月28日付けで公布された大阪府立学校条例の第2条第3項に「高等学校の通学区域については、平成26年4月1日から府内全域とすることに向けて、設定の見直しを行うものとする。」と規定されたことを受け、平成25年3月26日に大阪府立高等学校通学区域に関する規則を改正し、平成26年4月1日から府内全域としました。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 高校再編整備課