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更新日:2024年11月29日

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長崎の第二種健康診断特例区域治療支援事業の開始について

令和6年(2024年)12月1日から第二種健康診断特例区域治療支援事業が始まります。

令和6年12月1日から、以下の対象となる方に、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が始まります。
事業の対象となる方は、次の(1)、(2)全てを満たす方です。
(1)第二種健康診断受診者証をお持ちの方
(2)対象となる11種類の障害※を伴う疾病に罹患(りかん)している方
※1.造血機能障害(鉄欠乏性貧血など)2.肝臓機能障害(肝硬変など)3.細胞増殖機能障害(悪性新生物など)4.内分泌腺機能障害(糖尿病など)5.脳血管障害(くも膜下出血など)6.循環器機能障害(高血圧性心疾患など)7.腎臓機能障害(慢性腎不全など)8.水晶体混濁による視機能障害(白内障など)9.呼吸器機能障害(肺気腫など)10.運動器機能障害(変形性関節症など)11.潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍など)

申請を御希望の方は、本事業の受付け窓口である長崎県及び長崎市(大阪府内に居住の方は長崎市原爆被爆対策部調査課拡大地域支援係(電話095-829-1290))までお問い合せください。

詳しくは、リーフレット第二種健康診断特例区域治療支援事業(PDF:439KB)をご覧ください。

第二種健康診断特例区域治療支援事業に関する問い合わせ・申請先

本事業における第二種健康診断特例区域医療受給者証の交付申請にあたっては、第二種健康診断受診者証を取得済みであることが要件となります。
新たに第二種健康診断受診者証の認定申請を行う場合の申請窓口は、従前どおり居住地を管轄する保健所等又は大阪府(保健医療室地域保健課)になります。

なお、第二種健康診断受診者証交付申請の手続き方法については、第二種健康診断受診者証交付申請ページにてご案内しておりますのでご参照ください。

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