ここから本文です。
被爆者健康手帳の交付
広島の「黒い雨」に遭われた方へ
「黒い雨」に遭ったと思われる方は、「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」ページから被爆者健康手帳の交付申請が可能です。
交付対象者
1.直接被爆者
対象者:原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際、以下の区域に在った者
(原爆が投下された日時/広島:昭和20年8月6日午前8時15分、長崎:昭和20年8月9日午前11時2分)
- 広島市内
- 広島県安佐郡祇園町
- 広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
- 広島県安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田
- 広島県安芸郡府中町のうち、茂蔭北
- 長崎市内
- 長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷
- 長崎県西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷
2.入市被爆者
対象者:原爆が投下された時から起算して2週間以内に爆心地からおおむね2キロメートルの区域内に立ち入った者
(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては同年8月23日まで)
3.身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
対象者:原爆が投下された時から起算して2週間以内までに、以下のいずれかの状況であった者
- 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆し負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日以上とどまった者、または、1日であっても午前及び午後にいたことが確認できる者
- 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した者
- それ以外の前項目に相当する被爆事実が認められる者
4.胎児であった者
対象者:上記のいずれかに該当する方の胎児であった者
- 広島においては、昭和21年5月31日までに出生した者
- 長崎においては、昭和21年6月3日までに出生した者
必要書類等
- (1)被爆者健康手帳申請書、申述書(ワード:47KB)【様式1】
- (2)被爆状況(ワード:29KB)【様式2】
- (3)被爆者健康手帳の交付申請が遅れた理由書(ワード:28KB)【様式3】
- (4)被爆当時の家族状況(ワード:36KB)【様式4】
- (5)被爆状況証明書(ワード:36KB)【様式5】※
第三者(三親等内の親族を除く)二人以上の証明人 - (6)被爆したことを証明できる資料等※
- 罹災証明書(当時の町内会長、警察署長の証明)
- 公の機関が発行した証明書
- 当時の書簡、写真等の記録書類
- 市町村長等の証明書
- その他(軍歴証明書、卒業証明書、勤務証明書、在籍証明書等)
- (7)直接被爆者の場合(ワード:33KB)【様式6】
- (8)入市被爆者の場合(ワード:33KB)【様式7】
- (9)救護・死体処理の場合(ワード:29KB)【様式8】
- (10)誓約書(ワード:27KB)【様式9】
- (11)住民票の写し(本籍地、筆頭者の記載のあるもの)
- (12)同意書(ワード:28KB)【様式13】
※(5)、(6)は必須ではありません。
※胎内被爆の申請で母が手帳所持者の場合は、(1)、(2)、(3)、(4)、(10)、(12)及び戸籍抄本(謄本)
※申請にあたっては、以下のチェックリストをご利用ください。
窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
詳細は、被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口についてからご確認ください。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条