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更新日:2024年5月22日

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被爆者健康手帳の交付

広島の「黒い雨」に遭われた方へ

「黒い雨」に遭ったと思われる方は、右記のページ(広島の「黒い雨」に遭われた方へから被爆者健康手帳の交付申請が可能です。

交付対象者

1.直接被爆者

対象者:原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際、以下の区域に在った者
(原爆が投下された日時/広島:昭和20年8月6日午前8時15分、長崎:昭和20年8月9日午前11時2分)

  • 広島市内
  • 広島県安佐郡祇園町
  • 広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
  • 広島県安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田
  • 広島県安芸郡府中町のうち、茂蔭北
  • 長崎市内
  • 長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷
  • 長崎県西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷

2.入市被爆者

対象者:原爆が投下された時から起算して2週間以内に爆心地からおおむね2キロメートルの区域内に立ち入った者
(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては同年8月23日まで)

3.身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者

対象者:原爆が投下された時から起算して2週間以内までに、以下のいずれかの状況であった者

  • 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆し負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日以上とどまった者、または、1日であっても午前及び午後にいたことが確認できる者
  • 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した者
  • それ以外の前項目に相当する被爆事実が認められる者

4.胎児であった者

対象者:上記のいずれかに該当する方の胎児であった者

  • 広島においては、昭和21年5月31日までに出生した者
  • 長崎においては、昭和21年6月3日までに出生した者

必要書類等

※(5)、(6)は必須ではありません。
※胎内被爆の申請で母が手帳所持者の場合は、(1)、(2)、(3)、(4)、(10)、(12)及び戸籍抄本(謄本)
※申請にあたっては、以下のチェックリストをご利用ください。

窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
詳細は、被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口についてからご確認ください。

根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条

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