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更新日:2024年4月1日

ページID:369

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保健手当

被爆者のうち、原子爆弾が投下された際、爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方または当時その方の胎児であった方に支給されます。
ただし、医療特別手当、特別手当、小頭症手当及び健康管理手当との併給はできません。

1 支給額

一般 月額 18,500円(令和6年4月現在)
高額加算後 月額 36,900円(令和6年4月現在)

※手当認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃支給されます。

支給条件

厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除く)がある場合【※1】、または配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の独居の方(社会福祉施設に入居している者は該当しない)【※2】は、高額加算の対象となります。

高額加算される【※1】の条件

厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害

  • 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
  • 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  • 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢の太腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能を全廃したもの
  • 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
  • 前各号に揚げるもののほか、身体上の機能の障害又は安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活の著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 身体の機能の障害又は病状が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
  • 頭部、顔面等に日常生活を営むのに著しい制限を受ける程度の醜状を残すもの

※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

高額加算される【※2】の条件

  • 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情のある者を含む)、子、孫のいずれもいない、70歳以上の者。
  • その者の同一敷地内において日常生活を共にする者がいない者。(※社会福祉施設に入所している者は該当しない)

2 必要書類等

一般

高額加算【※1】:身体上の障害がある方

※診断書【様式33】は、かかりつけの病院または診療所で証明を受けてください。
ただし、一ヶ月以内に作成されたものに限ります。

高額加算【※2】:独居の方

3 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

4 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条

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