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広島の「黒い雨」に遭われた方へ
一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
昭和20(1945)年8月6日の広島市への原子爆弾投下により「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。
(ただし、適用開始は、令和4(2022)年4月1日からです。)
申請書・診断書の様式は、ページ下部からダウンロード可能ですが、申請先・問い合わせ先でお渡しすることも可能です。
※詳細は、『広島の「黒い雨」に遭われた方へ』リーフレット(PDF:268KB)をご覧ください。
広島の「黒い雨」
広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に、次のように記録されています。
驟雨(黒い雨)
被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後20分ないし30分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前9時から午前4時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起こした。
驟雨(にわか雨)は、市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。
新たに被爆者健康手帳を受け取るための要件は次の2つです。
要件1)広島の「黒い雨」に遭ったこと
「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが令和3(2021)年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。
※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。
※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうかは分からない場合など、手帳交付の対象になるか不明なときはご相談ください。
要件2)障害を伴う一定の疾病にかかっていること
11種類の障害を伴う一定の疾病いずれかにかかっていることが確認できること。
障害を伴う一定の疾病(原子力爆弾の放射能の影響によるものではないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに審査します。
11種類の障害を伴う一定の疾病
- 造血機能障害を伴う疾病再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
- 肝機能障害を伴う疾病肝硬変など
- 細胞増殖機能障害を伴う疾病悪性新生物など
- 内分泌腺機能障害を伴う疾病糖尿病、甲状腺機能低下症など
- 脳血管障害を伴う疾病くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
- 循環機能障害を伴う疾病高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
- 腎臓機能障害を伴う疾病慢性腎炎、慢性腎不全など
- 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病白内障
※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。 - 呼吸器機能障害を伴う疾病肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
- 運動器機能障害を伴う疾病変形性関節症、変形脊椎症など
- 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
大阪府内にお住まいの方の申請手続きの流れ
1)申請
下記申請先まで提出してください(郵送可)。
送付先
540-8570大阪市中央区大手前2丁目
大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策・援護グループあて
電話番号
06-6941-0351(内線2534)
留意事項
- 申請に必要な書類のうち、準備に時間を要するものについては、後日提出していただいても構いませんので、準備ができた書類から先にお送りいただきますようお願いします。
- 可能な限り、郵送での提出にご協力ください。
- ご不明な点などがありましたら上記までご連絡ください。
2)審査
要件に該当するかどうかの審査には、一定の時間を要します。
3)結果
審査の結果、要件を満たすと認められた方に、被爆者健康手帳を交付します。
提出書類について
- (1)被爆者健康手帳の交付申請に必要な書類
- (ア)被爆者健康手帳交付申請書、申述書
- (イ)被爆状況(任意提出。アで書ききれない場合に使用します。)
- (ウ)被爆当時の家族状況
- (エ)被爆状況証明書(任意提出。第三者(三親等以内の親族を除く。)2名以上の証明が必要。)
- (オ)誓約書
- (カ)同意書
- (キ)住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、本籍地及び筆頭者の記載があるもの。)
- (ク)「黒い雨」関係調査票
- (ケ)「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先のわかるもの)
- (コ)診断書(健康管理手当申請用)
- (2)健康管理手当の支給申請※(1)と同時に行うことができます。
- (ア)健康管理手当認定申請書
- (イ)診断書(健康管理手当申請用)※(1)と同時申請の場合は追加で添付する必要はありません。
- (3)様式
(1)及び(2)を同時申請する際に使用する様式は、こちらからダウンロードしてください。
健康管理手当について
健康管理手当は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっていると認定された方が支給対象となります。令和6(2024)年度健康管理手当の基準額は36,900円/月です。
※健康管理手当の申請が認められた場合、申請日の翌月分から手当支給開始となります。