トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 被爆者援護に関すること > 各種届出について(死亡届・住所変更・再交付等) > 居住地変更(大阪府内での転居、氏名、振込先口座の変更)

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更新日:2025年12月23日

ページID:377

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居住地変更届、氏名、振込先口座の変更

1.各種変更手続きについて

住所や氏名、振込口座に変更が生じた場合は、「変更届」を提出する必要があります。

住所変更

大阪府内で住所変更した場合

  1. 居住地変更届(ワード:40KB)【様式14】
  2. 転入先の新住所が確認できるもの(住民票の写し等)
  3. 被爆者健康手帳または健康診断受診者証

※各申請窓口にて、記載事項を変更させていただきます。

氏名変更

  1. 氏名変更届(ワード:40KB)【様式14】
  2. 被爆者健康手帳または健康診断受診者証
  3. 戸籍謄本または抄本

※各申請窓口にて、記載事項を変更させていただきます。

手当の振込口座の変更

  1. 振込口座変更届(ワード:40KB)【様式14】
  2. 口座番号が確認できる通帳の写し(ゆうちょ銀行の場合は必須)

2.窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

3.根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第7条

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