スマートフォン版を表示する

更新日:2025年4月1日

ページID:365

ここから本文です。

医療特別手当

認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして、厚生労働大臣の認定を受けた方)で認定を受けた病気や怪我を現在も罹患(りかん)されている方に支給されます。
医療特別手当の申請をされる方は、原爆症の認定申請を同時に行ってください。

支給額

月額:154,090円(令和7年4月現在)

※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃に支給されます。
※特別手当、小頭症手当、健康管理手当及び保健手当との併給はできません。

必要書類等

※申請にあたっては、チェックリスト(原爆症・医療特別手当申請)(エクセル:12KB)をご利用ください。(提出不要)

窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?