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医療特別手当
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして、厚生労働大臣の認定を受けた方)で認定を受けた病気や怪我を現在も罹患(りかん)されている方に支給されます。
医療特別手当の申請をされる方は、原爆症の認定申請を同時に行ってください。
支給額
月額:154,090円(令和7年4月現在)
※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃に支給されます。
※特別手当、小頭症手当、健康管理手当及び保健手当との併給はできません。
必要書類等
- 医療特別手当認定申請書(ワード:28KB)【様式23】
- 被爆者健康手帳の写し
※申請にあたっては、チェックリスト(原爆症・医療特別手当申請)(エクセル:12KB)をご利用ください。(提出不要)
窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条