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第一種健康診断受診者証交付申請について
1 交付対象者
原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際、当時の以下の区域に在った者及び当時その者の胎児であった者(原爆が投下された日時:広島 昭和20年8月6日午前8時15分、長崎 昭和20年8月9日午前11時2分)
- 広島県山県郡安野村のうち、島木、段原
- 広島県佐伯郡水内村のうち、津伏、小原、井手ヶ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
- 広島県佐伯郡河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川、下小深川
- 広島県佐伯郡石内村
- 広島県佐伯郡八幡村のうち、利松、口和田、高井
- 広島県安佐郡久地村のうち宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
- 広島県安佐郡日浦村のうち、毛木二
- 広島県安佐郡戸山村
- 広島県安佐郡安村のうち、長楽寺、高取
- 広島県安佐郡伴村
- 長崎県西彼杵郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷
- 長崎県西彼杵郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷
- 長崎県西彼杵郡三重村のうち、詰ノ内、白髪及び遠木場
- 長崎県西彼杵郡時津村
- 長崎県西彼杵郡長与村(高田郷及び吉無田郷を除く)
- 長崎県西彼杵郡矢上村のうち、現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈
- 長崎県西彼杵郡日見村のうち河内名
- 長崎県西彼杵郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名
2 必要書類等
- (1)第一種健康診断受診者証交付申請書、申述書(ワード:46KB)【様式10】
- (2)交付申請が遅れた理由(ワード:28KB)【様式3】
- (3)被爆当時の家族状況(ワード:36KB)【様式4】
- (4)被爆状況証明書(ワード:36KB)【様式5】 ※
第三者(三親等内の親族を除く)二人以上の証明人 - (5)被爆したことを証明できる資料等 ※
- 罹災証明書(当時の町内会長、警察署長の証明等)
- 公の機関が発行した証明書
- 当時の書簡、写真等の記録書類
- 市町村長等の証明書
- その他(軍歴証明書、卒業証明書、勤務証明書、在籍証明書)
- (6)直接被爆の場合(ワード:33KB)【様式6】
- (7)誓約書(ワード:27KB)【様式9】
- (8)住民票の写し(本籍地、筆頭者の記載のあるもの)
- (9)同意書(ワード:28KB)【様式13】
※(4)、(5)は必須ではない。
※胎内被爆の申請の場合は、(1)、(2)、(3)、(7)、(9)、戸籍抄本(謄本)及び実母の第一種健康診断受診者証
※申請にあたっては、以下のチェックリストをご利用ください。
3 窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口についてからご確認ください。
4 根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第2条第2項