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更新日:2025年4月1日

ページID:382

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葬祭料について

被爆者健康手帳をお持ちの被爆者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
ただし、死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
なお、亡くなられた後、5年以内に申請いただく必要があります。

支給額

219,000円(令和7年4月1日以降に亡くなられた場合)
※ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに亡くなられた場合は215,000円、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに亡くなられた場合は212,000円、令和3年3月31日以前に亡くなられた場合は209,000円の支給となります。(申請は亡くなられた日から5年以内まで)

必要書類

  • 葬祭料支給申請書(ワード:31KB)【様式19】
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 死亡した被爆者の住民票(除票)
  • 葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀代金領収書、会葬御礼のハガキ等)
    ※喪主の名前が確認できるものを添付ください。
  • 申請者名義の口座番号が分かる普通預金通帳の写し
  • 委任状(ワード:20KB)(申請者が喪主以外の場合)

※申請にあたっては、チェックリスト(死亡届・葬祭料申請)(エクセル:15KB)をご利用ください。(提出不要)

窓口

お住まいの市町村によって、申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。

根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律規則第71条

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