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葬祭料について
被爆者健康手帳をお持ちの被爆者がお亡くなりになられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
ただし、死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
なお、お亡くなりになられた後、5年以内にご申請いただく必要があります。
1 支給額
215,000円(令和6年4月1日以降にお亡くなりになられた場合の額)
212,000円(令和3年4月1日以降にお亡くなりになられた場合の額)
209,000円(令和元年10月1日以降にお亡くなりになられた場合の額)
206,000円(平成26年4月1日から令和元年9月30日までにお亡くなりになられた場合の額)
2 必要書類等
- 葬祭料支給申請書(ワード:31KB)【様式19】
- 死亡診断書または死体検案書
- 死亡した被爆者の住民票(除票)
- 葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀代金領収書、会葬御礼のハガキ等)
※喪主の名前が確認できるものを添付ください。 - 申請者名義の口座番号が分かる普通預金通帳の写し
- 委任状(ワード:20KB)(申請者が喪主以外の場合)
※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。
チェックリスト(死亡届・葬祭料申請)(エクセル:15KB)
3 窓口
お住まいの市町村によって、申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。
4 根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律規則第71条