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特別手当
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして、厚生労働大臣の認定を受けた方)で認定を受けた病気や怪我が治っている方に支給されます。
ただし、医療特別手当、健康管理手当及び保健手当との併給はできません。
1 支給額
月額 55,400円(令和6年4月現在)
※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃に支給されます。
2 必要書類等
- (1)特別手当認定申請書(ワード:26KB)【様式27】
- (2)被爆者健康手帳の写し
※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。
チェックリスト(特別手当申請)(エクセル:12KB)
3 窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。
4 根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条