トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 被爆者援護に関すること > 長崎の被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象拡大について

印刷

更新日:2023年5月1日

ページID:386

ここから本文です。

長崎の被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象拡大について

令和5年(2023年)4月1日から事業を拡充します。

被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年度より被爆体験(「キノコ雲を見た」「光を見た」等)が原因の精神疾患(PTSD等)及びその合併症について医療費(本人自己負担分)を助成するものとして長崎県内在住の方に限り実施されてきましたが、令和5年4月1日からは、居住する場所に限らず申請することが可能となりました。
本事業の対象者となるためには、被爆体験者精神医療受給者証の交付申請が必要となり、申請先は、長崎県及び長崎市(大阪府内に居住の方は長崎市)です。

詳しくは、リーフレット長崎の被爆体験者精神影響等調査研究事業について(PDF:308KB)をご覧ください。

被爆体験者精神医療受給者証に関する問い合わせ・申請先

※被爆体験者精神医療受給者証の交付申請にあたっては、第二種健康診断受診者証を取得済みであることが要件となります。
新たに第二種健康診断受診者証の認定申請を行う場合の申請窓口は、従前どおり居住地を管轄する保健所等又は大阪府(保健医療室地域保健課)になります。

なお、第二種健康診断受診者証交付申請の手続き方法については、第二種健康診断受診者証交付申請ページにてご案内しておりますのでご参照ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?