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被爆者に対する医療の給付
被爆者健康手帳を所持している方が負傷または疾病にかかった場合、医療の給付が受けられます。
一般疾病に対する医療の給付
被爆者健康手帳を所持している方が指定医療機関で病気やけがの治療を受けた場合、健康保険、後期高齢者医療、介護保険(医療系サービス)等の患者負担分を負担しないで医療を受けることができます。
※病院での提示書類
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証(介護保険の医療系サービスを利用する場合)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
- 被爆者健康手帳
認定疾病に対する医療の給付
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けている者)が、その認定を受けた病気やけがについて、都道府県知事指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。(保険診療のみ)
※医療機関等(原爆症の指定医療機関)での提示書類
- 認定書(厚生労働大臣からの認定書でA4サイズの厚紙です)
※原爆症の指定医療機関は、18からで始まる公費負担者番号で治療費をご請求することになります。 - 被爆者健康手帳
医療の給付を受けることができないもの
1 適用除外疾病
- 遺伝性の病気
- 先天性の病気
- 被爆以前にかかった精神病
- 軽い虫歯(C1、C2、Ce)
2 保険診療以外の医療行為等
- 保険のきかない治療や薬
- 診断書料
- 一部の健康診断や人間ドック等
- 差額ベット料やおむつ代等
3 支給が制限される事項
- 自己の故意の犯罪行為または故意によって病気やけがをしたとき
- 闘争、泥酔または自分の不行跡により病気やけがをしたとき
- 重大な過失により病気やけがをしたとき
- 正当な理由がなく医師の療養に関する指示に従わなかったとき
医療費の償還払いについて
以下の1から4などの理由のより、一時的に本人が医療に要した費用を支払った場合は、後で払い戻しを受けることが出来ます。
- けがや急病等の緊急時に指定を受けていない医療機関で受診した場合
- やむを得ない理由で、被爆者健康手帳を持ち合わせておらず、指定された医療機関に提示できなかった場合
- 現物給付の対象とはならない医療等を受けた場合
(治療用装具の購入、柔道整復施術、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、移送等)
※医師の同意がある場合で各種健康保険が適用されるもののみに限る - 海外で療養等を受けた場合
※償還払いの必要書類等は、大阪府/医療費の償還払い申請のページに詳細がございます。