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訪問介護利用被爆者助成受給資格認定
被爆者健康手帳を所持している方で、低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む)であること。)である方が、介護保険法上の「訪問介護」サービスを利用する場合は、大阪府が発行する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の交付を受けることで、訪問介護利用時の自己負担額(1割から3割)の助成を受けることができます。
※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。また、申請者ご本人が非課税者であっても、申請者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)や同世帯の方が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
1 必要書類等
認定申請の場合
- 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書(ワード:24KB)【様式54】
- 住民票(世帯全員と表示されたもの、マイナンバーの記載がないもの)
- 世帯全員の「市民税府民税証明書」(全部事項証明のもの)※
※確定申告により所得税が全額免除されている場合は、確定申告書の写しをご提出ください。 - 「介護保険被保険者証」の写し
(有効期間が記載された部分がわかるようにコピーしてください。) - 申立書(ワード:41KB)【54-2】(生活保護受給者は提出不要)
- 生活保護証明書【受給証明書・給付決定通知書】(生活保護受給者のみ)
※生活保護受給者の方は、「3」は不要です。 - 生計の中心者が未婚のひとり親である場合は、
次の書類もご提出ください。- (1)戸籍謄本またはこれに類する公的機関が発行した証明書
- (2)継続申請の場合は、誓約書(ワード:18KB)【様式54-3】
※申請日の属する月の1日から認定を受けることが出来ます。
※認定証には有効期限があります。(毎年6月30日)
有効期限前までに更新手続きを行っていただきます。(毎年5月末ごろ、大阪府から郵送でご案内します。)
記載事項変更の場合
- 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証記載事項変更届(ワード:40KB)【様式56】
- 変更内容が確認できる書類
再交付の場合
2 窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。