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原子爆弾小頭症手当
被爆者のうち、原子爆弾の放射能の影響による小頭症患者の方に支給されます。
ただし、精神上又は身体上の障がいにより日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の状態にある者に限ります。
支給額
月額:53,030円(令和7年4月現在)
※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃支給されます。
必要書類等
- 原子爆弾小頭症手当認定申請書(ワード:27KB)【様式27】
- 診断書(原子爆弾小頭症用)(ワード:28KB)【様式28】(医師記入用紙)
- 被爆者健康手帳の写し
※診断書は、かかりつけの病院または診療所で証明を受けてください。ただし、1ヶ月以内に作成されたものに限ります。
※原爆症の認定を受けた者が申請する場合で、認定疾病名が小頭症(近距離早期胎内被爆症候群)の場合は、診断書【様式28】を省略できます。
※申請にあたっては、チェックリスト(原子爆弾小頭症手当申請)(エクセル:12KB)をご利用ください。(提出不要)
窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条