ここから本文です。
原爆症(認定被爆者)申請について
原爆症認定とは、病気やけがが「(1)原子爆弾の放射線の傷害作用によるもの」であり、「(2)現に医療を要する状態にある」として、厚生労働大臣から認定を受けることです。
※原爆症認定は、「被爆者であることの認定」(被爆者健康手帳の交付)とは別のものです。
- 原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。
- (1)悪性腫瘍(固形がんなど)
- (2)白血病
- (3)副甲状腺機能亢進症
- (4)心筋梗塞
- (5)甲状腺機能低下症
- (6)慢性肝炎・肝硬変
- (7)放射線白内障
※詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
- 原爆症認定に係る審査は、厚生労働省の審査会で行われます。(審査期間はおよそ半年程度)
- 原爆症認定となった被爆者は、
医療特別手当を受けられます。
→医療特別手当の申請について(別ウィンドウで開きます)はこちらから - 原爆症認定となった被爆者は、税法上の「特別障害者」に区分されます。
→詳しくは、国税庁ホームページ(所得税の障害者控除)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
1 必要書類等
- (1)認定申請書(ワード:31KB)【様式20】
- (2)意見書(ワード:25KB)【様式22】(医師記入用紙)
- (3)原爆症認定申請の添付書類確認のための一覧表(ワード:71KB)(医師記入用紙)
- (4)被爆者健康手帳の写し
※意見書【様式22】は、1ヶ月以内に作成されたものに限ります。
※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。
チェックリスト(原爆症・医療特別手当申請)(エクセル:12KB)
2 窓口
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。
3 根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条