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更新日:2024年9月20日

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訪問介護サービス事業者の皆さまへ

被爆者健康手帳をお持ちの方が利用する訪問介護サービス費については、必ず「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」をご確認の上、ご請求ください。

被爆者健康手帳をお持ちの方が訪問介護サービスを利用したとき、その利用にかかった費用(1割から3割)の助成を受けられます。
ただし、低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む))の方に限ります。
訪問介護サービスの利用にかかる費用の助成を受ける場合は、大阪府から「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証(以下、「資格認定証」といいます。)」の交付を受けていただく必要があります。

「資格認定証」の交付申請について

「資格認定証」の交付申請手続きについては、訪問介護利用被爆者助成受給資格認定ページよりご確認いただき、利用者やそのご家族、ケアマネジャー等へご案内ください。

※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。また、サービスを利用される被爆者本人が非課税者であっても、利用者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)や同世帯の方が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

公費請求にあたって

  • 公費請求にあたっては、サービスを利用される被爆者がお持ちの「資格認定証」を必ずご確認の上、ご請求ください。
  • 「資格認定証」の有効期間は、原則、7月1日から翌年6月30日までの1年間です。有効期間をご確認の上、ご請求ください。
  • 「資格認定証」をお持ちでない場合や有効期限が切れている場合は、利用者の自己負担が発生します。(公費請求の場合は、過誤請求にあたります。)
  • なお、更新手続きについては、大阪府から「資格認定証」をお持ちの方に対し、毎年6月当初頃に更新案内を送付します。

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