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最近1週間の府民の声:2023年12月23日(土曜日)から2024年1月5日(金曜日)まで
最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声
【速報 12月23日(土曜日)から1月5日(金曜日)まで】 283件 (前週比 20件減)
(内訳)
12月23日(土曜日)から12月29日(金曜日)まで 166件(前週比 1件減)
12月30日(土曜日)から1月5日(金曜日)まで 117件(前週比 49件減)
ご意見の概要
大阪・関西万博に関するもの
- 知事が、テレビ番組で2025年大阪・関西万博を開催するメリットについて話していたが、「今後、万博予算の増額はないのか」という質問には直接答えず、万博開催による経済効果などを繰り返すばかりだった。知事は、万博開催にかかる費用がこれ以上増額しないよう府民に約束してほしい。
- 2025大阪・関西万博を中止にし、万博に関する予算を令和6年能登半島地震での救助や復興の支援に充てるべきだ。人命を第一に考え、賢明な判断をしていただきたい。
府の防災対策に関するもの
能登半島で強い地震があり、府内でも同日地震が起こった。府内の災害対策について知りたいと思い、府に電話をしたが、年末年始のため繋がらなかった。国内で大きな災害が起こった時には、府は行政機関として問合せができる窓口を臨時で設け、府民がいつでも災害状況や対応について確認できるようにすべきだ。
府営住宅に関するもの
府営住宅の応募資格について、子どもが中学生になり、子育て世帯の対象外となってしまった。しかし、これからも高校や大学、専門学校に通う費用などお金がかかるため、医療費助成制度と同様に、府営住宅の応募について、中学生以上の子どもがいる家庭も子育て世帯として扱って欲しい。
※ その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。
「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要
【速報 12月25日から1月5日まで(閉庁日を除く)】 14,623件 (前週比 14,066件増)
※イベント受付件数等含む
【トピックス】
この1週間で、お問合せの多かったもの
- 1.大阪府社会福祉施設等従事者支援事業について 97件 (前々週 85件)
- 2.私立高校生等への就学支援について 72件 (前々週 95件)
- 3.大阪府内公立学校の講師希望者登録について 23件 (前々週 19件)
- 4.教育職員免許状について 13件 (前々週 9件)
- 5.国公立高校生等への就学支援について 5件 (前々週 5件)
- 5.非課税世帯への給付について 5件 (前々週 3件)
- 7.大阪府行政オンラインシステムについて 4件 (前々週 6件)
- 8.運転免許証について 3件 (前々週 1件)
- 8.2025年大阪・関西万博について 3件 (前々週 0件)
- 10.大阪府公立学校教員採用選考テストについて 2件 (前々週 2件)
- 10.看護師免許について 2件 (前々週 2件)
- 10.離職者対象の職業訓練について 2件 (前々週 1件)
- 10.大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金について 2件 (前々週 0件)
- 10.ふぐ処理業について 2件 (前々週 0件)
- 10.消費生活相談について 2件 (前々週 0件)
- 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)の支給要件等、詳細を確認したいため、問合せ窓口を教えてほしい。
A 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)については、大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)コールセンター 電話:06-7178-8891(平日午前9時から午後6時まで)へお問合せください。
お問い合わせが集中した際は、お電話が繋がりにくくなることがありますので、時間をおいてかけ直しください。 - 私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 現在、他府県在住だが、大阪府の授業料支援補助金を受給するには、いつまでに大阪府に転入する必要があるのか。
A 1年を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日に生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。
4月2日から10月1日までに大阪府に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から月割で支給されます(転入日が1日であれば、当月から対象となります。)。ただし、10月1日に大阪府内に在住していない場合(9月30日以前に大阪府外へ転出した場合または10月2日以降に大阪府に転入した場合)は、その年度の大阪府の授業料支援補助金は支給されません。 - 大阪府内公立学校の講師希望者登録についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 講師希望者登録の新規申請を行ったが、採用連絡はいつ頃になるのか。
A 講師等の採用は、欠員が生じた場合に、必要に応じて行いますので、登録された方すべてが採用されるものではありません。
また、採用は教科などの条件によるため、登録の順番は関係ありません。
欠員が生じた際には、府立学校の場合は各府立学校の校長・准校長等から、市町村立学校の場合は各市町村教育委員会の教職員人事担当者から連絡します。