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認定NPO法人・特例認定NPO法人制度の概要
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されています。
認定NPO法人とは
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
特例認定NPO法人とは
特例認定特定非営利活動法人(特例認定NPO法人)とは、NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは除きます。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
認定又は特例認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
- パブリック・サポート・テストに適合すること(仮認定NPO法人は除きます。)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の1から8の基準を満たしていても(特例認定NPO法人は1を除きます。)、欠格事由に該当するNPO法人は、認定又は特例認定を受けることができません。
※認定NPO法人・特例認定NPO法人になるための基準に適合しているかを確認するための簡易自己チェックシートは「認定NPO法人・特例認定NPO法人の基準確認のための簡易自己チェックシート」のページ(別ウィンドウで開きます)
認定NPO法人・特例認定NPO法人制度の手引
大阪府に対して認定や特例認定の申請等を行う場合を対象とした「認定NPO法人・特例認定NPO法人制度の手引」は「認定NPO法人・特例認定NPO法人制度の手引 平成29(2017)年4月」のページ(別ウィンドウで開きます)
認定NPO法人の認定・特例認定NPO法人の特例認定を受けるための申請手続について
認定NPO法人の認定又は特例認定NPO法人の特例認定を受けようとする法人は、次の書類を添付した申請書を所轄庁に提出する必要があります。
- 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(特例認定の申請の場合は不要です。)
- 認定又は特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
- 大阪府に対し、認定NPO法人の認定を申請する場合に必要な書類の一覧は「認定申請時の添付書類一覧表(兼チェック表)」のページ(別ウィンドウで開きます)
- 大阪府に対し、特例認定NPO法人の特例認定を申請する場合に必要な書類の一覧は「特例認定申請時の添付書類一覧表(兼チェック表)」のページ(別ウィンドウで開きます)
認定NPO・特例認定NPO法人が提出を要する書類
様式等(認定・特例認定関係)のダウンロードはこちら(認定前後の手続きに要する書類をまとめて掲載しています。)
(1)認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類はこちら
(2)大阪府から認証に係る事務処理の権限を移譲している市町村の各区域内のみに事務所を設置している認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類はこちら
(3)大阪府知事を「所轄庁以外の関係知事」とする認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類はこちら
国税庁長官の認定による認定特定非営利活動法人制度
国税庁長官の認定による認定特定非営利活動法人制度については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(国税庁HP)