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更新日:2016年9月26日

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特定非営利活動法人の設立認証取消し等について

大阪府の特定非営利活動促進法に基づく監督処分に関する基本的な考え方について

大阪府の特定非営利活動促進法に基づく監督処分に関する基本的な考え方については、以下のとおりです。

大阪府の特定非営利活動促進法に基づく監督処分に関する基本的な考え方(ワード:46KB) 大阪府の特定非営利活動促進法に基づく監督処分に関する基本的な考え方(PDF:91KB)

過去5年以内に設立認証の取消しを行った法人について

過去5年以内に設立認証の取消しを行った法人一覧(エクセル:21KB)過去5年以内に設立認証の取消しを行った法人一覧(PDF:161KB)

大阪府及び権限移譲先市町村(事務処理権限を大阪府から移譲した市町村をいいます。)で設立認証の取消しを行った特定非営利活動法人の一覧です。
なお、平成24年4月1日より特定非営利活動促進法の一部改正により大阪市・堺市は所轄庁となったことから、同日以降、大阪市及び堺市において設立認証の取消しを行った法人は含んでいません。

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