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更新日:2009年8月5日

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内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表について

特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。
内閣府NPO法人ポータルサイトでは、NPO法人のホームページアドレスやメールアドレス、事業活動の内容等の情報を「法人入力情報」に掲載することができます。
各団体のPRツールとしても、是非ご活用下さい。

詳細については、こちらをご覧ください。

「内閣府NPO法人ポータルサイト」法人情報掲載に関するお問合せは、内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当) までお願いします。

参考:内閣府NPO法人ポータルサイト(全国特定非営利活動法人情報の検索)(外部サイトへリンク)

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