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更新日:2013年4月1日

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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号平成28年6月7日公布)の一部の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更について

平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、平成30年10月から毎事業年度の資産の総額の登記が不要となり、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。
貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、大阪府へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。

注意

  • NPO法人にかかる認証事務等の権限を大阪府から移譲している市町村のみに事務所を有するNPO法人にあっては、当該市町村において、別途提出書類の様式等が定められています。
  • 法令等の改正により、手引、様式や記載例などについて変更がありますので、随時、ホームページに掲載してまいります。各種手続の前に、ご確認くださるようお願いします。
  • 定款変更等に関するご相談は、予約制となっていますので、下記までお電話でご予約くださるようお願いします。
  • 予約先: 大阪府府民文化部男女参画・府民協働課府民協働グループ 電話06-6210-9320(直通)
    (大阪市中央区大手前1-3-49 大阪府立男女共同参画・青少年センター 3階)

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