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更新日:2024年7月5日

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事業報告書等の提出(各提出書類の様式例)

NPO法人は、毎年事業報告書等を提出してください!

NPO法人は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等のNPO法に定める報告書類を作成し、その事務所に備え置くとともに、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、大阪府知事(ただし、NPO法人の認証事務等の事務処理権限の移譲を行なっている市町村は、それぞれの市町村長)に提出しなければなりません。(各2部)これらの書類は、大阪府又は権限移譲市町村において閲覧に供します。
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促過料を課す場合があります。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

注意事項

  1. 平成24年4月1日に施行された改正NPO法により、従来の収支計算書が「活動計算書」になりました。活動計算書 には、注記の記載が必要です。大阪府の「手引き(第4章)」又は「NPO法人会計基準協議会ホームページ」掲載の記載例等を参考に各法人の必要な計算書類の注記を記載してください。
  2. 定款に「その他の事業」がある法人は、計算書類に「その他の事業の計算書」も併せて記入してください。
  3. 事業報告書には、「当該事業期間内に開催された社員総会等の開催状況」の記載が必要です。社員総会等(通常総会、臨時総会、理事会等)の開催日時・社員総数・出席者数・議案の内容・審議結果等をわかりやすく具体的に記載してください。
  4. 年間役員名簿には、「前事業年度に役員であった者全員の氏名」「住所」「報酬の有無」等の記載が必要です。

その他に定期的に提出が必要なもの

役員に変更があった場合(再任含む)も、大阪府への「役員変更等届出書」の提出が必要です!(代表者に変更があった場合「登記の変更」も必要)

NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも「役員変更等届出書」の提出が必要になります。忘れずに提出してください。
その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出が必要です。ただし、NPO法人の認証事務等の事務処理の権限の移譲を行なっている市町村は、それぞれの市町村長に提出しなければなりません。

なお、代表者については登記が必要となります。登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。大阪法務局のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

NPO法人の事務所を移転したり、新たに開設や廃止をした場合も大阪府への「定款変更届」の提出と「登記の変更」が必要です!

大阪府の府域内でNPO法人の主たる事務所やその他の事務所を移転した場合は、「定款変更届」の提出と登記の変更が必要です。
また、その他の事務所の新設や廃止の場合も届出と登記の変更が必要です。(大阪市又は堺市の区域内のみになるなど所轄庁の変更を伴う場合は、「定款変更認証申請」が必要です。)登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。大阪法務局のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

なお、事務所移転、新設、廃止により事務所の所在市町村に変更がある場合は、提出届出書の様式が異なりますので、詳しくは大阪府又は権限移譲市町村までお問い合わせ下さい。

また、登記が終了しましたら、大阪府又は権限移譲市町村に「定款変更に伴う登記事項証明書の提出」が必要です。必要部数を添付の上、提出してください。

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