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更新日:2022年8月30日

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【内閣府からのお知らせ】(NPO法人のみなさまへ)消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

内閣府から,「消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について」の情報が、下記のとおり発出されましたので、NPO法人のみなさまにお知らせします。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度※1)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者※2)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。

(※1)

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

(※2)

  • 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)とは、
    インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し,課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

早期登録のお願いについて

インボイス発行事業者の登録については、令和4年9月末時点では約120万の事業者の方が登録されています。この登録件数については、現在毎月約20万程度が登録されており、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。こうしたことから、原則的な申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている方におかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いしています。
なお、制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しておりますので、ご活用ください。

制度に関する各種ご案内

国税庁 インボイス制度特設サイト

特集インボイス制度(外部サイトへリンク)

国税庁 令和5年10月インボイス制度が始まります!(リーフレット)

事業者のみなさま(外部サイトへリンク)

国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために

適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(外部サイトへリンク)

国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部サイトへリンク)

国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(外部サイトへリンク)

国税庁 税務相談チャットボット

税務相談チャットボット(外部サイトへリンク)

国税庁 軽減・インボイスコールセンター

0120-205-553(無料)【受付時間】9時から17時まで(土日祝除く)

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