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【内閣府からのお知らせ】組合等登記令の改正により従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となりました
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日に「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行されました。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。