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設立・定款変更等申請中の団体
大阪府における特定非営利活動法人の設立、定款変更認証又は合併の状況
大阪府に対して、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)〔以下「法」という。〕第10条第1項、第25条第4項又は第34条第4項の規定により申請があった内容について、法第10条第2項の規定に基づき、下記のとおりお知らせします。
申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書につきましては、大阪府男女参画・府民協働課において申請を受理した日から2週間、縦覧に供しています。
設立認証申請のあった法人一覧
申請のあった日 | 法人名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 | 定款に記載された目的 |
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現在、縦覧期間中の法人はありません。 |
定款変更認証申請のあった法人一覧
申請のあった日 | 法人名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 |
定款に記載された目的 |
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現在、縦覧期間中の法人はありません。 |
合併認証申請中の法人一覧
申請のあった日 | 法人名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 | 定款に記載された目的 |
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現在、縦覧期間中の法人はありません。 |
権限移譲先市町村における特定非営利活動法人設立、定款変更認証又は合併の状況
権限移譲先市町村(NPO法人の設立認証等の事務処理権限を大阪府が移譲した市町村をいいます。以下同じ)の区域内のみに事務所を設置する事務所を設置する法人に係る認証申請の窓口はそれぞれの市町村になります。
ついては、当該法人に係る権限移譲後の各認証申請に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書は各権限移譲先市町村において申請を受理した日から2週間、縦覧に供しています。
各権限移譲先市町村の窓口については特定非営利活動法人の設立認証等事務の市町村の権限移譲についてのページをご確認ください。
平成24年4月より大阪市・堺市は所轄庁となっておりますので、大阪市のみ・堺市のみに事務所を置く法人は含んでいません。