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様式等(認定・特例認定関係)のダウンロード
認定・特例認定を受けるために必要な書類
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
認定NPO法人・特例認定NPO法人になってからの各種手続
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類
- 上記に加え、大阪府から認証に係る事務処理の権限を移譲している市町村の各区域内のみに事務所を設置している認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類
- 大阪府知事を「所轄庁以外の関係知事」とする認定NPO法人・特例認定NPO法人が提出を要する書類
※所轄庁以外の関係知事とは、二以上の都道府県に事務所を設置している場合に、従たる事務所がある都道府県の知事をいいます。