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更新日:2024年11月22日

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「情報発信」に関する自主点検(解説)

14.製品の期限は科学的根拠に基づき設定し、その期限を適切に表示している

【解説】
製品の期限は、食品の安全性を確保するための重要な情報です。食品の特性等に応じて、保存試験や官能検査(色・味・においなど)の結果に基づき、科学的かつ合理的に期限を設定し、表示しなければなりません。
また、包装されていない食品(量り売り等)についても、お客様が期限を分かるようにしておくことが期待されます。

【取組例】
・期限表示義務のある食品の取扱いがある場合は、製品に期限が表示されており、期限設定の根拠を示す資料(保存試験の結果等)を備えている。

【参考リンク】

15.アレルギー物質(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳及び落花生の8品目)や添加物の適切な表示を行っている

【解説】
食品表示法で定められているとおり、製品の容器包装には、食品に使用している特定原材料や食品添加物等を表示しなければなりません。
また、包装されていない製品であっても、積極的に情報提供することが望まれています。

【取組例】
・包装食品を製造している場合は、アレルギー表示や添加物が適切に表示されており、その根拠となる資料がある。
(例)原材料の中に特定原材料や添加物が含まれていることがわかる資料

16.アレルギーに関し特定原材料(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳及び落花生の8品目)以外の表示にも取り組んでいる

【解説】
特定原材料の他に、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20 品目については、特定のアレルギー体質を持つ人に、重篤な症状を引き起こすことが知られています。
これらを含む加工食品についても、なるべく表示するように取組みましょう。

【取組例】
・製品の表示に、特定原材料に準ずる品目(推奨表示品目)も記載している。
・店頭で量り売り等を行っている場合は、店内掲示などに、店頭で販売する製品に含まれる特定原材料に準ずる品目を明記している。

17.施設の食品衛生の取組みの情報発信に努めている

【解説】
施設での食品衛生の取組みは、お客様からはなかなか見えにくいものであるため、積極的に情報発信することは、お客様の安心感につながります。HACCP の取組状況など、衛生管理の取組みに関する情報発信に努めましょう。

【取組例】
・製造施設での衛生管理の取組みについて、ホームページや店内掲示などで明示している。
(例)製品の製造工程や各工程での衛生管理の取組みをホームページで掲載している など

18.ホームページや製品に産地を記載し、公表に努めている

【解説】
食品の安全は、原材料の生産から食卓まで続くフードチェーン(食品の一連の流れ)全体での取り組みによって守られています。加工食品について、食品表示法に基づく表示義務がない場合であっても、自主的に原材料名や原料原産地を表示または公表することは、お客様にとって製品を選ぶ際の情報を得ることになるため、積極的な提供が期待されます。
表示している食材の産地に誤りがないかを確認し、記録しておきましょう。また、産地偽装などの情報にも注目し、扱っている食材が該当していないか確認しておきましょう。

【取組例】
・ホームページや製品の表示などに食材の産地(又は加工食品の原料原産地)を記載している。
・記載された食材の産地(又は加工食品の原料原産地)の確認を行っている。
(納品伝票や仕入票、 加工食品の表示等で確認できること)

【参考リンク】

【参考資料】産地情報の記録例
納品書

(関連リンク)

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