更新日:2017年2月24日

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請願第15号の処理経過及び結果報告(平成29年2月定例会報告分)

請願番号

請願第15号

件名

腎疾患総合対策の早期確立等に関する件

平成29年2月定例会報告分

処理経過及び結果報告

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 透析患者の経済的負担がこれ以上増えないよう、現行の重度障がい者(児)医療費助成制度を継続すること。

障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう強く要望している。
一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。

このため、府と市町村が共同で設置した「福祉医療費助成制度に関する研究会」において平成28年2月に取りまとめられた報告書を踏まえ、医療費の増嵩、福祉医療費助成制度を取り巻く情勢や府の厳しい財政状況等を勘案しつつ、制度の持続可能性の確保の観点から、精神障がい者・難病患者に対象拡充する一方、65歳以上の重度以外の老人医療対象者を対象外とし、年齢に関係なく重度障がい者医療費助成として再構築するなど対象者・給付の範囲を真に必要な者へ選択・集中するとともに、障がい者医療費助成について、1医療機関あたり月2日限度の撤廃・院外調剤への負担導入などにより、受益と負担の適正化を図るよう、府としての考え方を整理した。
結果報告 福祉部
(国民健康保険課)

2 透析患者が安心して透析が受けられるよう、必要な対策を実施すること。
(1)重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、障がい者総合支援制度が容易に活用できるよう、制度の充実を各市町村に指導すること。

障がいにより歩行が困難な方の通院に関しては、障害者総合支援法に基づき、障がい者の申し出により市町村が障がいの状況等を判断して支援が必要であると認める場合には、障がい福祉サービスの居宅介護サービスにおける通院等介助が利用できる。

なお、市町村の地域生活支援事業である移動支援事業において、個々の利用者の状況やニーズに応じて、通院時の移動介助に移動支援の支給決定が行われる場合もある。いずれのサービスを提供するかについては、支給決定を行う市町村が個々の利用者の事情により総合的に判断することとなるので、市町村に相談してもらいたい。

結果報告 福祉部
(障がい福祉室地域生活支援課)
(障がい福祉室生活基盤推進課)
(2)重複障がいにより歩行困難な65歳未満の透析患者の通院について、府として通院送迎のための施策を検討すること。
(3)大規模災害が発生した場合、透析患者が安心して治療が受けられるよう体制を整備すること。

大規模な災害が発生した場合、大阪府地域防災計画により、府及び市町村は、専門医療が必要となる病院に対する対策を講じ、各専門医会や関係機関と協力して、現地医療活動、後方医療活動等を行うこととしている。
人工透析については、日本透析医会が運営する「災害時情報ネットワーク」や府が運営する「救急・災害医療情報システム」を通じて、人工透析施設の被災状況や受入態勢などの詳細な情報を把握し、被災者支援活動や医療救護活動を行う市町村や保健所へ速やかに提供することとしている。

今後は、災害時に透析患者が安心して治療が受けられるよう、関係機関と連携を図り支援体制を強化するとともに、平時においても「緊急透析カード」の導入や府ホームページなどを利用した患者向けの情報提供を行うことにより人工透析患者支援に努めていく。
結果報告 健康医療部
(保健医療室地域保健課)
(4)合併症による重複障がい等により、通院困難となった透析患者が入所できる福祉施設等を府として整備すること。

新たに入所施設を府として整備することは困難な状況。
合併症による重複障がい等で通院が困難となった場合には、障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスにおける通院等介助のサービスを利用できる場合があるので、市町村に相談してもらいたい。

本府としては、障がい者の必要なサービスを把握し、多様なニーズに応じることが可能となるよう生活基盤の整備促進に努めていく。
結果報告 福祉部
(障がい福祉室生活基盤推進課)
(5)透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症予防法に指定された感染症に感染しないよう、府として対策を講じること。

感染症法に基づき、新型インフルエンザをはじめとする感染症の発生動向を常に監視し、適切に予防、拡大防止が図れるよう体制整備を図るとともに、特に、急速にまん延し、府民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症については、体制を強化し、適切に対応することとしている。

結果報告 健康医療部
(保健医療室医療対策課)
(6)透析患者が、新型インフルエンザをはじめとする感染症予防法に指定された感染症に罹患した場合、府内で安心して治療が受けられるよう、府として体制を整備すること。 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき策定した行動計画において、透析患者等への医療体制についても整備を進めることとしており、保健所ごとに、専門治療が可能な受入医療機関をあらかじめ把握することとしている。 結果報告 健康医療部
(保健医療室医療対策課)
3 府内の医療機関において、臓器移植が一例でも多く行われるよう、府としてより効果的かつ具体的な対策を講じること。

府では、臓器移植の一層の推進を図るため、臓器移植コーディネーターの設置、府広報媒体を利用した啓発やポスター、臓器提供意思表示カードの配布等を行い、臓器移植に対する理解と協力を得られるよう普及啓発を行っている。また、「臓器移植普及推進月間」には、貴会をはじめ関係機関とも連携し、普及啓発キャンペーンを行っている。加えて平成24年度から医療機関における院内移植コーディネーターの届け出制度を設け、府内臓器提供可能施設に院内移植コーディネーターの設置と府への登録を呼びかけ、府内における移植医療の円滑な実施に努めているところ。

今後とも、府民の臓器移植への理解が深まるよう普及啓発を行うとともに、臓器提供施設、医療機関への働きかけを強化し、一例でも多くの臓器移植が行われるよう努めていく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室地域保健課)

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