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更新日:2024年5月24日
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請願第7号 訪問看護ステーションによる訪問看護に対する府福祉医療費助成制度適用に関する件
請願番号
請願第7号
件名
訪問看護ステーションによる訪問看護に対する府福祉医療費助成制度適用に関する件
請願者
大阪市天王寺区清水谷町8-15 清水谷ビッグビル2階
一般社団法人 大阪小児科医会
会長 武知 哲久 ほか2団体
紹介議員
大橋 一功、森 和臣
受理年月日
平成27年10月6日
要旨
近年、人工呼吸など高度の医療的処置を必要とする小児において、長期の入院医療から在宅医療への移行が急速に進められています。24時間365日にわたる小児の在宅医療を維持、継続するためには、高齢者の在宅医療以上に訪問看護が必要不可欠であり、長期入院時の退院と在宅医療への円滑な移行の促進のみならず、在宅医療における症状の安定と再入院の回避などに大きな効果をあげています。
訪問看護の実施主体には医療機関と訪問看護ステーションの両者があり、小児の在宅医療においては提供される医療の内容は同等です。しかし、小児に対応できる医療機関で訪問看護を実施している施設はほとんどなく、小児の在宅医療における訪問看護の大部分は訪問看護ステーションが担っています。訪問看護ステーションによる訪問看護なくして小児の在宅医療を維持、継続していくことは現実的にはほぼ不可能です。
一方で、訪問看護を受ける場合、利用に応じた自己負担額が発生します。府においては、訪問看護が医療機関によるものであれば、医療費助成制度の対象となり、一月当たり1,000円の自己負担で利用が可能です。しかし、訪問看護ステーションによるものは、この医療費助成制度の対象になっていません。医療的ケアはほぼ毎日必要なため、一月当たり高額な自己負担となる場合も少なくありません。経済的に余裕があるとは言えない子育て世代の中でも、在宅医療を必要とする小児を抱える家庭においては、母親が就労することは非常に困難であり、世帯収入を上げることはほぼ不可能です。結局は訪問看護を受けることを諦め、医療的処置を保護者自身で行わなければならない家庭も多々存在します。
このように、小児の在宅医療の大部分を担っている訪問看護ステーションによる訪問看護については、府の医療費助成制度の恩恵を受けられない状況であり、在宅医療を必要とする小児を抱える家庭にとって、その改善は喫緊の課題です。
ついては、医療機関による訪問看護と同じく、訪問看護ステーションによる訪問看護も、府の医療費助成制度の適用対象としていただきますよう、下記のとおり請願します。
記
子どもの在宅医療の推進のために、訪問看護ステーションからの訪問看護に対して、医療機関からの訪問看護と同様に、乳幼児医療費・身体障がい者及び知的障がい者医療費助成制度を適用すること。