更新日:2020年2月25日

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請願第41号の処理結果報告(令和5年2月定例会報告分)

請願番号

請願第41号

件名

総合的難病対策に関する件

令和5年2月定例会報告分

処理経過及び結果報告

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 難病患者も障がい者であるため、府の職員採用において、障がい者の特別選考制度に難病患者も加えること。

職員採用試験を実施するにあたり、受験資格については、地方公務員法上、職務遂行上必要最小限のものでなければならないとされている。
そのため、府の職員採用試験については、原則として年齢のみを受験資格としており、難病患者を含めた様々な方が受験可能な制度としている。
なお、障がい者を対象とした特別選考については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、各種障がい者手帳等の所持等を受験資格として実施しているもの。
引き続き、国の動向等を注視しながら、適切に対応していく。

結果報告 総務部
(人事局人事課)
2 災害時において、難病患者、慢性疾患患者へ医療・医薬品を提供する体制について具体化を図ること。

患者が適切な医療を継続して受けられる体制の確保が重要であることから、災害時において災害拠点病院が地域の医療機関への必要な支援を行えるよう連携体制を構築している。
また、医薬品については、病院等の医療機関において処方を受ける必要があることから、災害時において医療行為が可能な病院、医療救護所の所在について、被災地の市町村や保健所を通じて情報提供を行うこととしている。
なお、医薬品卸等関係団体と協定等を締結しており、被災地の市町村等から医薬品の供給要請があれば配送できる体制を構築している。

結果報告 健康医療部
(保健医療室医療対策課・生活衛生室薬務課)
3 重度障がい者医療費助成制度を抜本的に拡充すること。

福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望している。
府と市町村により共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月から実施しているところ。
具体的には、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度となるよう、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象へと拡充した。さらに、令和3年4月からは、精神病床の入院についても助成の対象としている。
今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていく。

結果報告

福祉部
(障がい福祉室地域生活支援課)

4 老人医療費助成制度を復活させること。
5 小児慢性特定疾病医療費助成制度において、成人期への継続を大阪府独自で実施すること。 小児慢性特定疾病の患者の成人移行については、従前より国によって施策の充実等が検討されているところ。今後とも国に対し、切れ目のない支援の検討を要望していく。 結果報告

健康医療部
(保健医療室地域保健課)

6 従前、医療費が無料であった指定難病・小児慢性特定疾病の市町村民税非課税世帯に自己負担上限額が設置されたため、自己負担分を助成すること。 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)に基づく医療費及び「児童福祉法」の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業は、全国統一的に実施されるべきものであり、今後とも患者負担の軽減策を講じることや制度の充実を図ること等、国に対して強く要望していく。 結果報告

健康医療部
(保健医療室地域保健課)

7 難病患者に対して、感染症の予防接種費用を助成すること。 難病患者に対する助成については、難病法(第5条及び7条)に基づき、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者に対し、指定難病に係る医療(特定医療)に要した費用を助成しているところであり、現在のところ、感染症の予防接種に係る費用については、難病法に基づく助成の対象外である。
今後も国の動向を注視し、制度の改定等があれば適切に対応していく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室地域保健課)

8 難病患者に対して、感染症が重症化した場合や後遺症が残った場合の医療費を助成すること。 難病患者に対する助成については、難病法(第5条及び7条)に基づき、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者に対し、指定難病に係る医療(特定医療)に要した費用を助成しているところであり、現在のところ、上記以外の医療費については、難病法に基づく助成の対象外である。
今後も国の動向を注視し、制度の改定等があれば適切に対応していく。
結果報告

健康医療部
(保健医療室地域保健課)

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