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更新日:2024年5月24日
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請願第38号 重度障がい者の医療費助成及び公共交通機関の運賃割引の精神障がい者への適用に関する件
請願番号
請願第38号
件名
重度障がい者の医療費助成及び公共交通機関の運賃割引の精神障がい者への適用に関する件
請願者
大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂A棟4階
社団法人大阪府精神障害者家族会連合会
会長 倉町 公之
紹介議員
清水 義人、八重樫 善幸、花谷 充愉、宗清 皇一、中村 哲之助、森 みどり、くち原 亮、堀田 文一、奥田 康司、北口 裕文、吉村 善美
受理年月日
平成26年2月27日
要旨
1993年に障害者基本法により、これまで主に医療の対象であった精神障がい者が障がい者福祉の対象として位置づけられ、身体障がい者や知的障がい者と同水準の福祉施策を整備する根拠が与えられました。
しかし、その後も、障がい者福祉において多くの障がい者間の格差は解消されていません。
身体障がい者及び知的障がい者の重度障がい者については、全ての医療費が助成の対象となっていますが、精神障がい者については、精神科の通院医療以外の診療科目については助成の対象にはなっていません。
当会が実施したアンケート調査の結果にも、診療費の負担から受診を控えるなど経済的に苦しい状況が浮き彫りになっています。また、北海道、愛知、兵庫、福岡など16道県及びさいたま、神戸など7政令市では、精神障がい者に対する助成が実施されています。
また、身体障がい者及び知的障がい者については、JR、民営鉄道、バス、航空機等の運賃、高速道路の通行料金などが割引の対象となっていますが、精神障がい者については、大阪市営交通、高槻市営バスの運賃以外は、割引の対象にはなっていません。
当会が実施したアンケート調査の結果にも、交通費の負担で困っている声が多数寄せられています。また、青森、東京、奈良など34都府県及び大阪、広島など16政令市では、精神障がい者についても一部路線バスや地下鉄の運賃の割引助成等が実施されていますが、JR、大手民営鉄道、航空機の運賃、高速道路の通行料金については、全国的に実施されていません。
ついては、下記のとおり請願します。
記
- 精神障がい者についても、重度障がい者の医療費助成が適用されること。
- 精神障がい者についても、公共交通機関の運賃割引や高速道路の通行料金割引が実施されるよう、国土交通省、JR、関西大手民鉄、航空会社、高速道路株式会社に要望すること。