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更新日:2017年2月24日
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請願第47号の処理経過及び結果報告(平成31年2月定例会報告分)
請願番号
請願第47号
件名
犯罪被害者等の支援に関する条例の制定を求める件
平成31年2月定例会報告分
請願項目 |
処理の経過 |
区分 |
所属 |
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1 犯罪被害者等の支援に関する条例を制定すること。 |
犯罪被害者団体や民間支援団体の代表者、学識経験者等により構成する「大阪府犯罪被害者等支援条例懇話会」を平成30年7月に設置し、請願項目を含め条例案に盛り込むべき内容等について意見聴取・意見交換を行った。 |
結果報告 |
政策企画部(青少年・地域安全室 治安対策課) |
2 前項の条例の内容として、以下の内容を定めること。 (1)府、府民、事業者、民間支援団体、市町村の責務や役割を明記し、達成のために必要な支援を行うものとすること。 |
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(2)府民等は、犯罪被害者等の名誉、プライバシー及び生活の平穏を害する行為により二次的被害を与えることのないように努めるものとすること。 |
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(3)府は、府警察、民間支援団体及び市町村が連携協力し、犯罪被害者等がどの機関及び団体を起点としても同様に必要な支援を受けられるよう、総合支援体制の整備を行うものとすること。 | |||
(4)犯罪被害者等支援のための取組指針又は計画において、総合的かつ長期的な目標及び施策の方向、経済的負担の軽減等具体の支援策、その他必要な事項を定めること。 | |||
(5)条例、指針又は計画を定め若しくは変更しようとするときは、府民、犯罪被害者等及び民間支援団体その他関係者の意見を聴くための必要な措置を講ずること。 |