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更新日:2014年9月25日
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請願第38号の処理経過及び結果報告(平成26年9月定例会報告分)
請願番号
請願第38号
件名
重度障がい者の医療費助成及び公共交通機関の運賃割引の精神障がい者への適用に関する件
平成26年9月定例会報告分
請願項目 |
処理の経過及び結果 |
区分 |
所属 |
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1 精神障がい者についても、重度障がい者の医療費助成が適用されること。 | 障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県で実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において全国一律の制度とするよう、強く要望しているところ。一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。このため、財政構造改革プラン(案)のとおり、この制度を維持継続するため、対象者の範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮した制度のあり方について、府・市町村が共同で設置する「福祉医療費助成制度に関する研究会」において検討してきた。しかし、安定した医療保険制度や国の公費負担制度の見通しが立たず、一部、先行して見直しを実施しても再度の見直しが避けられないため、財政構造改革プラン(案)において目途とされた平成25年度における抜本的な見直しについては、一旦見合わせた。 今後、国における医療保険制度等の見極めができた段階で、改めて研究会でのこれまでの検討結果等を踏まえ、引き続き持続可能な制度の構築に向け検討していく。 |
結果報告 | 福祉部 (国民健康保険課) |
2 精神障がい者についても、公共交通機関の運賃割引や高速道路の通行料金割引が実施されるよう、国土交通省、JR、関西大手民鉄、航空会社、高速道路株式会社に要望すること。 |
府では、毎年、厚生労働省に対して、国がリーダーシップを発揮し、制度の見直しなどを促すべきであるとして、関係機関に対し実現に向けた取り組みへの働きかけを行うよう要望している。 また、府として、平成25年12月から26年2月にかけて、鉄道事業者、有料道路会社、乗合バス事業者に対し、直接、精神障がい者についても運賃等の割引の対象とするよう、要請を実施したところである。 今後とも、国に対しての要望及び関係機関に対する継続的な要請を実施していく。 |
結果報告 | 福祉部 (障がい福祉室 自立支援課) |