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更新日:2024年6月10日

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プレジャーボート放置艇対策

大阪府港湾局が管理する港湾区域におけるプレジャーボートの総数は約1,800隻であり、このうち、マリーナ等に収容されていない「放置艇」が約220隻あります(平成26年11月現在)。これは、プレジャーボート総数の約12%に当たります。

こうした放置艇は、

  • (1)放置艇の係留・流失・沈船等により航行安全上の問題が生じる恐れがある
  • (2)津波発生時には放置艇に起因する二次災害の発生が懸念される
    など、放置艇解消に向けた対策が急務となっています。

府港湾局は、港湾区域の秩序ある水域利用を実現するため、公共的マリーナ等への誘導、簡易な暫定的係留施設の整備及び放置等禁止区域の指定などの対策を進めてきました。これらの取組みの結果、放置艇の隻数は平成14年の調査時よりも、約60%減少しました。

これまでの放置艇対策

【1】公共的マリーナ等への誘導

収容能力のある公共的マリーナ等への誘導を対策の基本としています。

【2】簡易な暫定的係留施設の整備

放置艇を公共的マリーナへ誘導するには比較的距離がある区域において、利用頻度の少ない岸壁等に係船環を整備することにより、簡易な暫定的係留施設として有効活用を図っています。

【3】規制措置(放置等禁止区域の指定)

上記取組みと併行し、利用の多い公共岸壁等係留施設の前面水域や航路については、海上保安署や地元市町等関係者との協議調整を経て、順次「放置等禁止区域」の指定を進めていきます。

放置等禁止区域告示一覧
番号 告示年月日・番号 港湾名 放置等を禁止する区域 放置等を禁止する物件
1 平成20年4月2日 堺泉北港 堺旧港地区の一部 船舶、いかだ、船台及び浮桟橋
第689号(PDF:69KB)
2 平成21年11月2日 深日港 深日地区の一部 船舶、いかだ、船台及び浮桟橋
第1639号(PDF:57KB)
3 平成24年7月30日 阪南港 阪南3区及び阪南5区の一部 船舶、いかだ、船台及び浮桟橋
第1204号(PDF:443KB)
4 平成25年2月1日 阪南港 阪南4区の一部 船舶、いかだ、船台、浮桟橋、係船浮標、係船くい、 物置、階段、はしご及びこれらに附帯する物
第113号(PDF:425KB)
5 平成27年3月27日 堺泉北港 堺新港地区の一部(古川筋) 船舶、いかだ、船台、浮桟橋、係船浮標、係船くい、 物置、階段、はしご及びこれらに附帯する物
第515号(PDF:356KB)
6 令和元年10月3日 阪南港 岸和田旧港地区 船舶、いかだ、船台、浮桟橋、係船浮標、係船くい、 物置、階段、はしご及びこれらに附帯する物
第936号(PDF:74KB)
7 令和3年2月1日 堺泉北港 浜寺地区 船舶、いかだ、船台、浮桟橋、係船浮標、係船くい、 物置、階段、はしご及びこれらに附帯する物
第143号(PDF:271KB)

泉大津マリーナ

マリーナのある風景

【4】強制措置(港湾法による代執行の実施)

平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓とし、津波発生時における二次的被害を減少させるため、港湾・海岸における放置艇等の対策に取り組みます。

このため、平成23年7月1日、港湾局内に「プレジャーボート対策チーム」を設置し、放置艇が多数残存する地域を重点的に、取り締まっていきます。

その取り組みの一環として、平成24年10月には、大阪府で初めて、港湾法による行政代執行を阪南港阪南3区及び5区において実施しました。

その後、平成25年3月に深日港深日地区、同年10月に阪南4区及び同年12月に堺旧港においても港湾法による代執行を実施し、放置艇や違法工作物を撤去しました。

平成25年10月 阪南4区 港湾法による代執行の状況
【H25.10 阪南4区 港湾法による代執行の状況】

阪南4区から貝塚大橋を見た状況

平成23年7月 阪南3・4区 放置艇対策前

【H23.7 放置艇対策前】

(阪南3・4区に約100隻の放置艇あり)

平成26年5月 阪南3・4区 放置艇対策後

【H23.7 放置艇対策前】 【H26.5 放置艇対策後】

(放置艇全隻撤去)

【5】廃船処理の支援(FRP船リサイクルシステム)

平成17年11月から廃FRP船を適切に処理し再資源化する「FRP船リサイクルシステム」がスタートしました。ガラス繊維強化プラスティックを材料として使用している小型船舶(モーターボート、ヨット、水上オートバイ、漁船など)が対象となり、毎年、地域ごとに期間を定め処理の受付を行っています。詳しくはFRP船リサイクルセンターにお問い合わせください。

FRP船リサイクルセンター(社団法人 日本舟艇工業会内) 電話 03-3567-6929

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