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港湾運営会社
港湾運営会社について
平成28年度から、堺泉北港の助松地区及び汐見沖地区のうち、コンテナ船、フェリー及び自動車運搬船等が就航しているふ頭について、港湾運営会社による運営を行っています。
1.はじめに
(1)港湾運営会社制度の概要
港湾運営に民の視点を取り込み、一体的かつ効率的な港湾運営を実現するため創設された制度で、コンテナふ頭等を一体的に運営する港湾運営会社を、港湾管理者が指定できることとなった。
(2)港湾運営会社制度導入により期待されるメリット
- 民の視点を取り込んだ長期的な運営計画に基づく効率的な港湾運営の実現
- 専門性を持った人材の育成による戦略的なポートセールスの実現
- 利用者ニーズに応じた柔軟なサービスの提供
2.運営の概要
(1)港湾運営会社の商号及び本店の所在地
商号 堺泉北埠頭株式会社
本店の所在地 堺市堺区築港南町12番地
(2)港湾運営会社が運営する範囲と施設
運営範囲
運営施設
岸壁 | 助松1号岸壁、助松2号岸壁(B・Cバース)、助松7号岸壁、助松8号岸壁、助松9号岸壁 夕凪1号岸壁 |
---|---|
荷役機械 | ガントリークレーン |
荷さばき地 | ※上記岸壁背後の荷さばき地 |
荷さばき地附属事務所 | |
冷凍コンテナ用コンセント | |
船舶給水施設 | ※上記岸壁に係る船舶給水施設 |
(3)港湾運営会社が運営する施設の料率
府営港湾施設使用料金に準じる
(4)その他
関連ホームページ:堺泉北埠頭株式会社について
3.経緯
(1)指定までの経緯
- 平成27年1月27日 第40回大阪府地方港湾審議会
堺泉北港港湾計画の一部変更(効率的な運営を特に促進する区域の位置付け) - 平成27年8月28日 堺泉北埠頭株式会社による堺泉北港港湾運営会社指定申請書の提出
- 平成27年10月1日から14日まで 堺泉北港港湾運営会社指定申請書の縦覧
- 平成27年11月6日 第41回大阪府地方港湾審議会
堺泉北港の港湾運営会社の指定について(報告) - 平成27年11月11日 国土交通大臣への同意申請
- 平成27年12月21日 国土交通大臣の同意
- 平成27年12月21日 堺泉北埠頭株式会社を堺泉北港港湾運営会社に指定
(2)指定申請書に対する意見書の処理の経過
意見なし