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阪南港港湾計画(軽易な変更)
阪南港港湾計画書
― 軽易な変更 ―
平成28年12月
阪南港港湾管理者
大 阪 府
本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、
- 平成17年12月 大阪府地方港湾審議会
- 平成18年2月 交通政策審議会第17回港湾分科会
の議を経た阪南港の港湾計画の軽易な変更をするものである。
目次
1 変更理由
阪南1区において、流通施設等の拡充による物流・流通機能の強化を図るとともに、港におけるにぎわい空間の創出を図るため、土地利用計画を変更する。
2 土地造成及び土地利用計画
港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携する質の高い港湾空間の形成を図るため、阪南1区の土地利用を次のとおり変更する。
|
埠頭用地 | 港湾関連用地 | 都市機能用地 | 交通機能用地 | 緑地 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪南 1区 |
(31) 31 |
(19) 19 |
6 | (6) 6 |
(17) 23 |
(71) 84 |
- 注1)( )は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。
- 注2)端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。
- 注3)今回の変更に係る地区のみ記述した。