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海岸保全施設の役割
海岸法上の海岸保全施設とは、法第3条の規定により指定された海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設です。
- 堤防・護岸 : 海岸線が削れるのを防いだり、高潮や高波、津波などの侵入を防いだりする構造物です。
- 消波工 : 波の勢いを衰えさせて飛沫を減らしたり、堤防・護岸を保護したりする目的で設置されたコンクリートブロックでできた構造物です。波打ち際や堤防・護岸のすぐ前面にあります。
- 離岸堤 : 波の勢いを衰えさせたり侵食を防いだりするために、岸から離れた海の中に設置される構造物です。コンクリートブロックや自然石でできています。
- 突堤 : 海岸から海に向かって垂直に突き出た構造物で、波の流れをさまたげて海岸線が削られるのを防ぐために設けられます。