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更新日:2009年8月17日

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大阪湾沿岸海岸保全基本計画大阪府委員会設置要綱

大阪湾沿岸海岸保全基本計画大阪府委員会設置要綱

趣旨

第1条 この要綱は、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条の3第1項及び海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(平成12年農林水産省、運輸省、建設省告示第3号)の規定により、大阪府知事が兵庫県知事と共同で大阪湾沿岸海岸保全基本計画(以下「海岸保全基本計画」という。)を定めようとする場合において、同条第2項の海岸に関し学識経験を有する者、海岸以外の幅広い見識を有する者、大阪府域の海岸を利用する者、及び関係行政機関の意見を聴くため設置する大阪湾沿岸海岸保全基本計画大阪府委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

所掌事務

第2条 委員会は、計画の検討、提言、その他計画策定に必要な事項に関することを所掌する。

組織

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから大阪府知事が任命する。

  • 一 学識経験者
  • 二 海岸利用者
  • 三 関係行政機関の職員
  • 四 前三号に掲げるもののほか、大阪府知事が必要と認める者
    • 2 委員の任期は、1年以内で大阪府知事が定めるものとする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者のうちから委員の互選によってこれを定める。

  • 2 委員長は、会務を総理する。
  • 3 委員長に事故があるときは、前条第1項第1号に掲げる者のうちから委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

会議

第5条 委員会の会議は、大阪府域に係る海岸保全基本計画の検討及び同計画に対する提言を行う大阪府会議(以下「大阪府会議」という。)並びに海岸保全基本計画の検討及び同計画に対する提言を行う合同会議(以下「合同会議」という。)からなるものとする。

大阪府会議

第6条 大阪府会議は、第3条第1項の委員により構成する。

  • 2 大阪府会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
  • 3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を大阪府会議に出席させて、意見を聴くことができる。
  • 4 第3条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理するものが、会議に出席することができる。

合同会議

第7条 合同会議は兵庫県が設置する大阪湾沿岸海岸保全基本計画兵庫県委員会合同会議と合同で開催する。

  • 2 合同会議は第3条第1項1号及び第3号の委員により構成する。
  • 3 合同会議は委員長が召集する。
  • 4 委員長は、必要と認めるときは、第3条第1項2号及び第4号の委員並びに委員以外の者を合同会議に出席させて、意見を聴くことができる。
  • 5 第3条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理するものが、会議に出席することができる。
  • 6 本条第一項に掲げる会議の合同開催に関し必要な事項は別に定める。

謝礼

第8条 委員及び第6条第3項または第7条第4項の規定により出席した委員以外の者が委員会に出席したときの謝礼の額は、日額1万7百円とする。
2 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者及び行政機関の職員である者に対しては、謝礼を支給しない。

費用弁償

第9条 委員等の費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)の規定による府吏員の例により支給する。

  • 2 前項の費用弁償の額は、同条例第13条第1項第3号に規定する指定職等の職務にある者以外の者の相当額とし、同条例第2条第1項第1号に規定する内国旅行の日当は、同条例別表第一の定額(指定職等の職務にある者以外の者に係るものに限る。)により支給する。
  • 3 第一項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
  • 4 前三項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者及び行政機関の職員に対しては、費用弁償の支給をしない。

支給方法

第10条 委員等の謝礼及び費用弁償の支給方法に関し、この要綱に定めがない事項については、府吏員の例による。

庶務

第11条 委員会の庶務は、大阪府港湾局において処理する。

委任

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、大阪府知事が定める。

附則
この要綱は、平成13年10月12日から施行する。

大阪湾沿岸海岸保全基本計画大阪府委員会合同会議及び大阪湾沿岸海岸保全基本計画兵庫県委員会合同会議の合同開催に係る運営要綱

  • 第1条 この要綱は、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(平成12年農林水産省、運輸省、建設省告示第3号)の規定により、大阪府と兵庫県が共同で策定する大阪湾沿岸海岸保全基本計画の検討に資するため、大阪湾沿岸海岸保全基本計画大阪府検討委員会合同会議(以下「大阪会議」という。)と大阪湾沿岸海岸保全基本計画兵庫県検討委員会合同会議(以下「兵庫会議」という。)を合同で開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
  • 第2条 前条に掲げる会議を合同で開催する場合の議長は、大阪会議の委員長、兵庫会議の委員長の順で交代で務めるものとする。
  • 第3条 第1条に掲げる会議を合同で開催する場合の庶務は、大阪府港湾局及び兵庫県県土整備部において処理する。

附則

この要綱は、平成13年10月12日から施行する。

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