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堺泉北港港湾計画書(軽易な変更)
堺泉北港港湾計画書
― 軽易な変更 ―
平成21年2月
堺泉北港港湾管理者
大 阪 府
本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、
- 平成17年12月 大阪府地方港湾審議会
- 平成18年2月 交通政策審議会第17回港湾分科会の議を経、
- その後の変更については
- 平成19年10月 大阪府地方港湾審議会
- 平成19年11月 交通政策審議会第27回港湾分科会
- 平成20年9月 大阪府地方港湾審議会
- 平成20年12月 大阪府地方港湾審議会の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。
目次
変更理由
憩い・にぎわいのあるみなとづくりに向け、親水空間へのアクセスの利便性の向上と、地区内の周回性の確保を図るため、堺2区における臨港交通施設計画及び土地利用計画を変更する。
1.臨港交通施設計画親水空間へのアクセスの利便性の向上と、地区内の周回性の確保を図るため、堺2区において、臨港交通施設を次のとおり計画する。
臨港交通施設計画]
堺2区
- 臨港道路堺北3号線 起点:堺2区
- 終点:臨港道路堺北1号線
2車線
[新規計画]
2.土地利用計画 港湾施設の計画に対応し、土地利用を次のとおり計画する。
(単位:ha) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埠頭用地 |
港湾関連用地 |
交流厚生 |
工業用地 |
都市機能用地 |
交通機能 |
緑地 |
計 |
|
堺2区 |
(6) |
(5) |
(32) |
(340) |
39 |
(11) |
(38) |
(431) |
- 注1) ( )内は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。
- 注2) 端数処理のため内数の和は必ずしも合計とはならない。
- 注3) 今回変更に係る地区についてのみ記述した。