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更新日:2023年12月8日

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堺泉北港港湾計画書(軽易な変更)

堺泉北港港湾計画書

-軽易な変更-

令和5年11月

堺泉北港港湾管理者

大阪府

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、

  • 平成31年1月 大阪府地方港湾審議会
  • 平成31年3月 交通政策審議会第74回港湾分科会

の議を経、その後の変更については、

  • 令和2年7月 大阪府地方港湾審議会
  • 令和3年6月 大阪府地方港湾審議会
  • 令和3年6月 交通政策審議会第82回港湾分科会
  • 令和4年12月 大阪府地方港湾審議会

の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。

目次

変更理由

港湾施設の規模及び配置

1.専用埠頭計画

位置図

変更理由

堺4区、堺7区及び泉北1区において、立地企業の要請に基づき、専用埠頭計画を変更する。

港湾施設の規模及び配置

1.専用埠頭計画

  • 1-1 堺4区
    立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
    [既設]水深7.0m ドルフィン1バース
  • 1-2 堺7区
    立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
    [既設]水深9.0m 岸壁1バース 延長80m
    [既設]水深10.0m ドルフィン1バース
  • 1-3 泉北1区
    立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
    [既設]水深6.0m 岸壁1バース 延長61m
    [既設]水深8.3m ドルフィン2バース
    [既設]水深6.1m ドルフィン1バース
    [既設]水深6.1m ドルフィン1バース

位置図

 港湾計画図

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