ここから本文です。
【メニュー】喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により、「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、平成24年4月1日より、一定の研修課程を修了した介護職員等は、たんの吸引等の行為を実施することが可能となりました。また、平成29年1月(第29回)の介護福祉士国家試験より、受験資格が変更されたのに伴い、喀痰吸引等事業者の登録も開始しました
喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について
- 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について(PDF:925KB)
- 制度周知パンフレット(平成23年11月版)(PDF:597KB)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成27年3月27日 厚労省通知 研修区分(第二号研修の見直し(PDF:108KB))
喀痰吸引及び経管栄養を実施することができる場合の一定の要件
- これまで当面のやむを得ない措置として実質的違法性阻却により、喀痰吸引等を行っている経過措置対象者(訪問介護員などの介護職員
- 特別養護老人ホーム介護職員等)が都道府県の「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、かつ事業所を登録特定行為事業者として都道府県に登録した場合。
- 都道府県又は登録研修機関が実施する研修を修了した者が、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、かつ事業所を登録特定行為事業者として都道府県に登録した場合。
- 介護福祉士養成施設で喀痰吸引、経管栄養の知識、技術を習得し、国家試験に合格した者が「介護福祉士登録証」の交付を受け、事業所を登録喀痰吸引等事業者として登録した場合。
実質的違法性阻却に関する通知
- Als(筋委縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年7月17日医政発第0717001号)(PDF:503KB)
- 在宅におけるAls以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(平成17年3月24日医政発第0324006号)(PDF:375KB)
- 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日医政発第1020008号)(PDF:224KB)
- 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(平成22年4月1日医政発0401第17号)(PDF:179KB)
認定特定行為業務従事者について
- 認定特定行為業務従事者とは
⇒ 介護職員等であって喀痰吸引等の業務の登録認定を受けた従事者 - 新たに認定特定行為業務従事者となるためには
⇒ 登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程を修了し、都道府県から認定証の交付を受ける必要があります。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について
- 登録特定行為事業者とは
⇒ 認定特定行為業務従事者が特定行為(喀痰吸引等)を行う事業者。 - 登録喀痰吸引等事業者とは
⇒ 介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者で、介護福祉士に対する実地研修が実施できる事業者 - 登録について
⇒ その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録研修機関について
登録研修機関とは
⇒ 喀痰吸引等研修を行うため、都道府県に登録された研修機関
認定特定行為業務従事者の認定、事業者の登録手続き、自主点検表等について
喀痰吸引等を行う対象者や事業所により手続き及び提出先が異なります。以下リンク先よりご確認ください。様式等も各リンク先でご確認ください。
- 高齢者福祉サービスに関する従事者の認定、事業者及び登録研修機関の登録等の手続き・自主点検表
⇒ 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当(別ウィンドウで開きます) - 障がい児者福祉サービスに関する従事者の認定、事業者及び登録研修機関の登録等手続き
⇒ 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 喀痰吸引等事業担当(別ウィンドウで開きます)
※高齢者福祉サービスと障がい児者福祉サービスの両方を提供している場合は、どちらか一方の窓口へ申請してください。