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障がい福祉室 喀痰吸引等の制度、申請、研修機関、事業所について
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重要なお知らせ
厚生労働省や大阪府より発行した通知やお知らせを随時掲載します。
各種申請書における押印義務見直しのお知らせ(令和3年4月1日掲載)
令和3年4月1日より、各種申請書における押印(個人印ならびに法人印)が不要になります。
大阪府証紙廃止のお知らせ (平成30年10月1日掲載)
新たな手数料の納め方はこちらをクリック→納付方法の手引き(PPT:334KB)
PDF版はこちらをクリック→納付方法の手引き(PDF:1,030KB)
大阪府の手数料納付においてひろく使用いただいている「大阪府証紙」は平成30年(2018年)10月1日に廃止しました。
喀痰吸引等における申請において、大阪府証紙に替わる新たな納付方法は下記の2種類です。
(1)ポスレジによる収納 (2)コンビニ収納
- 納付先の誤りが多発しております!!HPとコンビニ納付の画面は高齢と障がいの2部署ございますのでご注意ください。
- よくある納付誤りの例 高齢介護室での申請であったが障がい福祉室で納付する。手数料不要の手続きで納付する等。
※使用予定のない大阪府証紙(著しく汚損またはき損されたものを除く)は、2024年3月31日までに返還申請を行ってください。
返還申請については「会計局会計総務課」までご相談ください。
平成28年10月掲載
1 喀痰吸引等業務に係る申請手続について ◆申請様式一覧はページ最下部にあります◆
1-1 申請手続の説明について
平成24年4月1日より、「社会福祉士法及び介護福祉士法」が改正され、登録研修機関による研修を修了した介護職員等は、一定の条件のもとで喀痰吸引等の行為を実施することができるようになりました。
喀痰吸引等行為を実施するにあたり、大阪府への登録申請が必要となります。
各種申請等の手続きにおいて、知り得た「申請者等の個人情報」は、当該目的以外には使用いたしません。
- 1-2 特定行為業務従事者申請・・・介護職員等が喀痰吸引等を行う従事者としての認定を受ける場合
- 1-3 登録特定行為事業者申請・・・障がい福祉サービス事業者等が業として喀痰吸引等を実施する場合
- 1-4 登録研修機関登録申請・・・喀痰吸引等の研修を実施する研修機関として登録する場合
手数料について
喀痰吸引等業務に係る登録申請のうち、下記の申請については、手数料の納付が必要です。
手数料は「ポスレジによる収納」または「コンビニ収納」により、納付いただきます。詳しくはページ上部「大阪府証紙廃止のお知らせ」をご確認ください。
- 認定特定行為業務従事者(省令別表第一号・第二号研修修了者等)認定証の交付申請:1,400円
- 登録特定行為事業者(省令別表第一号・第二号研修修了者等)登録申請:2,300円
- 登録特定行為事業者(奨励別表第一号・第二号研修修了者等)が特定行為を追加:1,200円
- 登録研修機関の登録申請:5,000円、登録の更新:2,500円
※不特定多数の者に喀痰吸引等の行為を実施できる者が一人でもいる場合は不特定多数の者を対象する事業者となり、登録手数料が必要です。
1-2 認定証の交付申請書類について
喀痰吸引等の研修を登録研修機関にて終了された方は、大阪府知事から認定証の交付を受けることで行為を開始できます。下記リンク先をご覧いただき、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請を行ってください。
1-3 事業者の登録申請書類について
障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者、児童福祉法に基づく障がい児支援等事業者、保育園の保育士の方等、これらの方々が業として喀痰吸引等を実施する場合は「登録特定行為事業者」の登録申請を行い、大阪府知事から登録を受ける必要があります。以下のリンク先をご覧いただき、必要書類を提出してください。
1-4 研修機関の登録申請書類等について
喀痰吸引等の研修を行う場合は、事業所ごとに、「登録申請研修機関」として登録申請をしてください。
1-5 提出方法及び提出先
(1)提出方法
「1-3 登録特定行為事業者申請」及び「1-4 登録研修機関登録申請」については、ご予約いただき下記までご持参ください。
※「1-2 特定行為業務従事者申請」については、郵送での受付となりますが、手数料が必要となる(省令別表第一号研修、第二号研修)についてはできるだけご予約のうえ、持参してください。
※郵送の場合は「喀痰吸引事業所登録申請書」や「喀痰吸引従事者申請書」と記載の上、できるだけ記録が残る送付方法でご提出ください。
(2)提出先(問い合わせ先)
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目1-22
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 喀痰吸引等事業担当
電話06-6941-0351 内線2482
※介護保険と障がい福祉サービス等を実施する事業者の登録については、これまでは介護事業者課と生活基盤推進課の両課に申請していただいていましたが、主として実施するサービスの担当課(介護事業者課または生活基盤推進課のいずれか一方)へ申請することになりました。
※ 高齢者福祉サービスに関する従事者の認定、事業者及び登録研修機関の登録等の手続については⇒介護事業者課 施設指導グル―プのページをご覧ください。
2 喀痰吸引等の登録研修機関一覧
大阪府において登録されている登録研修機関の一覧です。
喀痰吸引の行為を実施するにあたっては、登録研修機関において研修を修了したあと、大阪府への「特定行為業務従事者申請」が必要です。
障がい福祉サービス提供を中心とする従事者に対して行う研修機関と介護保険サービス提供を中心とする従事者に対して行う研修機関がありますが、研修のカリキュラムは同じです。
研修日程については、予定と変更することがありますので、直接お問い合わせください。
介護保険サービス提供を中心とする従業者に対して行う研修機関一覧はこちら ⇒高齢介護室ホームページへ(別ウィンドウで開きます)
障がい者福祉サービス提供を中心とする従業者に対して行う研修機関一覧はこちら ⇒登録状況一覧(障がい福祉室)(別ウィンドウで開きます)
3 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)一覧
高齢介護室介護事業者課で登録されている事業者一覧:高齢介護室ホームページへ(別ウィンドウで開きます)
障がい福祉室生活基盤推進課で登録されている事業者一覧:登録状況一覧(障がい福祉室)(別ウィンドウで開きます)
4 従事者・事業者に係る申請様式一覧
従事者に係る申請様式
- 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第一号、第二号研修対象)(様式4-1)(ワード:21KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第三号研修対象)(様式4-2)(ワード:59KB)
- 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3号の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式4-3)(ワード:52KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書類一覧(チェックリスト2)(エクセル:33KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証 更新申請書(様式4-4)(ワード:21KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証 変更届出書(様式7)(ワード:57KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書(様式8)(ワード:19KB)
- 認定特定行為業務従事者 認定辞退届出書(様式11-1)(ワード:52KB)
- 認定特定行為業務従事者認定証原本証明依頼書(ワード:43KB)
事業者に係る申請様式
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式1-1)(ワード:21KB)
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の誓約書(様式1-3)(ワード:50KB)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(様式1-4)(ワード:65KB)
- 【ひな形】事業所の喀痰吸引等業務方法書(ワード:70KB)
- 別紙「安全委員会構成員兼緊急連絡網」(ワード:49KB)
- 別添様式1「計画書」(ワード:58KB)
- 別添様式2「同意書」(ワード:36KB)
- 別添様式3「実施報告書」(ワード:57KB)
- 別添様式4「ヒヤリハット・アクシデント報告書」(ワード:67KB)
- 別添様式34「介護職員等喀痰吸引等指示書」(ワード:47KB)
- 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)(エクセル:33KB)
- 登録行為事業者登録申請提出書類一覧(チェックリスト4)(エクセル:44KB)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3-1)(ワード:19KB)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2)(ワード:65KB)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式3-3)(ワード:58KB)